不当裁判・不当判決を告発します(新訂版)(10)

(No.10)=((No.9)からの続き)
H.23.4.4.松村・南両先生より奈良地裁へ「W氏に対する損害賠償を求めて」訴状が提出された。両先生が当マンション管理人・佐藤秀司氏から取得された「管理日誌」の漏水被害に関する16ページ(=16日分)のコピーや、(私共が撮影した)漏水被害を示す多数の大判(A4)証拠写真も添付され、「漏水はたった1度だけ」どころではない事実を示す証拠書類も提出された。その抜粋「W氏はベランダに大量の水を撒く習性があり、その為、排水枝管の曲がり角部分に赤錆が生じ、また旧売主S氏も☆②の排水管と天井との隙間にアルミホイルを詰めており、度々水漏れが生じていた事が伺われた」「不二建設が501号室に調査に入ったところ、便器内にするめ・箸・昆布が詰まっており、廊下まで汚水が溢れ出している状態だった」「管理人がW氏に注意したところ、W氏は『ベランダを掃除していただけだ』として全く聞き入れようとせず、管理人は『夜中の2~3時ころにベランダ掃除をするだろうか』と不審に感じ、かつその約2カ月後の4月15日に買主Bが現認した本件水漏れの通報を受けた管理人は『今後も心配』と管理日誌に記載している」。(前述した如くW氏は、その病気(=統合失調症)から『何の意味も理由も無く、単にベランダのみならずアチコチに水を撒き散らして居るだけ』で、決して『ベランダを掃除して居る訳ではない』事に留意されたい)。
なお住友不動産販売㈱の担当者・尾崎氏は、今日も401号室の転売に尽力して呉れて居り、その営業活動報告書(第6回目)、(第7回目)が届いた。その中で「(当物件は)お母様には気に入って戴きましたが、娘様は上階の方(=水撒き人W氏)が気になる様子でした」との記載があった。

H.23.4.23.住友不動産販売㈱担当者・尾崎氏の2ケ月間に亘る尽力で、首尾よく401号室はK女史(=女性薬剤師)に3250万円で売却できた。私共はK女史から手付金200万円を受け取り、住友不動産販売㈱に対しては「(幸いにして)私共が危惧して居たよりも、やや高値で仲介・転売して呉れた事に対する私共の(ささやかな)感謝の印」として仲介料全額(¥1,086,750)を一時に支払った。(仲介料も本来はマンション代金と同じく、2度に分けて支払うのが普通である)

H.23.5.24.私共vsW氏の第1回裁判が行われたが、W氏は欠席、この頃、W氏は佐藤秀司・現管理人に対して「裁判所から呼び出しを受けましたよ。これから出頭してきます」などと苦笑しながら話して居た由(佐藤管理人から聞いた話)、また既述の如くW氏は、岩井昭雄・前管理人に対しても、佐藤秀司・現管理人に対しても「階下401号室への漏水被害は、自分がベランダに水を撒いた事が原因である」ことを認識し、「もう二度とベランダに水は撒きません」と再三・再四、謝罪・約束して居た(但し、此の約束は全く守られなかったが…)くらいだから、W氏に「訴訟能力が全く無かった」とは考えられない。当然、裁判の意味も理解できて居た筈だ。然しW氏は、結局、最後まで裁判には出頭しなかった。
H.23.6.7.奈良地裁は「W氏は口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しない。従って請求原因事実を争う事を明らかにしない。自白したものとみなす」として自動的に私共の勝訴を判決した。
H.23.6.22. W氏は午後11時半頃にバケツに水を入れた侭、態々エレベーターで1階まで降りて来て、オートロックの玄関を出るや否や、その水を街路にバサッと撒き散らした。此の録画ビデオ映像を私共B夫婦2人と佐藤・現管理人の合計3名がH.23.6.29.の午後に管理人室で観た。佐藤・現管理人は此のビデオを見ながら「此の人がW氏ですよ。私が注意すると『もう二度とベランダには水を撒きません』と言いながら、相変わらず水撒きを止めない。W氏が余りにも大声を出すので注意すると『俺はスピーカー(拡声器)を使って居る訳じゃないんだぞ!』と逆に食って掛かる始末です。全く病気ですよ、あの人は!」とも話して呉れた。私共はW氏が現実に水を撒いて居る姿を見たのは、このビデオ映像だけだが、W氏の日頃からの『異常な水撒き癖』は当マンション住民の間では有名、周知の事実。既にH.21.7.15.の管理日誌にも「(W氏が)共用廊下に水を撒くので岩井昭雄・旧管理人が注意すると(W氏は)「暑いからだ」と言い返す」との記載もあった。
H.23.6.24. W氏は控訴しなかったので、「W氏の敗訴」が確定した。然し、(下記写真はH.23.6.28.に撮影したものであるが)W氏の敗訴が確定したにも拘わらず、501号室(W氏宅)からの漏水は一向に収まらず、☆③の垂直排水枝管クランク部の真下にはマタゾロ漏水による濡れ跡が認められ、スノコ(目皿)付近には早くも赤錆が出来始めて居る。上階501号室の水撒き人W氏宅は、「裁判で勝とうが、負けようが、そんなことはお構いなし、相変わらずベランダに大量の汚水を撒き、階下401号室への漏水被害を齎し続ける」状況が、これで十分にお分かり頂けると思う。

H.23.7.1.私共は佐藤・現管理人に401号室へ来て貰い、東南角(☆③)へ上階501号室から、(W氏の敗訴確定(H.23.6.24.)後にも相変わらず)未だに漏水が続いて居る光景を目撃して貰い、W氏に注意して呉れるよう要請した。私共は「折角、H.23.2月中に、私共は自腹で専門業者に依頼して401号室の漏水被害の痕跡を洗浄・除去、そして壁面のペンキも塗り直して貰い、H.23.4.23.には新品状態に戻して(言わば『お化粧直し』をして)首尾よく401号室をK女史に転売できたのだから、「どうか、これ以上は、もう漏水させないで呉れ!」と神にも祈るような気持だった。なお私共は、住友不動産販売㈱の尾崎氏にも、当マンション401号室を買って呉れたK女史にも、(転売契約を締結する前に)『私共は漏水被害の件で2度も裁判したが、2度とも私共が完敗した』という事実は事前にハッキリと伝えてある。その後、幸いにも、前述した如く501号室の東南角の排水枝管(階下401号室の☆③の真上に相当)をH.23.10.11.には近畿衛生技研㈱が高圧洗浄して呉れて、階下401号室への漏水被害を継続・頻発・可能ならしめて居た『真の原因』(=排水枝管内の酷いゴミ詰まり)が取り除かれ、更に『(枝管内をゴミ類で詰まらせて置いて其処へ大量の汚水を撒き散らし、階下401号室への 漏水被害を齎し続けて来た張本人=)水撒き人W氏も、H.24.2.3.にはT(精神)病院に入院した侭で』、その後はズッと501号室に居住して居らず、従って階下401号室(K女史宅)には漏水被害は、現在は(=W氏の不在中は)全く発生して居ない。これで「本件訴因である『階下への漏水被害』は、一体誰が齎したのか?そして『漏水被害を長期間に亘って継続・頻発・可能ならしめて居た原因』は一体何だったのか?」が、明らかになった。だが斯んな事などは、本件の全当事者には、最初から分かり切って居た事だ。ただ、旧売主S氏・近鉄不動産㈱などが飽くまでもシラバクレて「漏水被害などは全く無かった」「たとえ漏水被害が有ったとしても、それは僅か1度だけであり、生活には何らの不都合は無かった」「アルミホイルを詰めたのは、ヤモリが出て来たからだ」などとウソ八百を並べ立て、一方、担当裁判所・裁判官諸氏等が「原告・被告・証人等を全く出頭・尋問・証言させず、数多の証拠物件類を全く精査せず握り潰し、而も御自分達は一度も現場検証・確認には赴かず、旧売主S氏等のインチキ証拠捏造・ウソがミエミエの訴訟種類などを『そんな事など考えられない』『現実には有り得ない』として庇い続け、一方で原告(=私共B夫婦)の主張こそを『信用できない』として退け続けて来た事、それ等が相俟って此のインチキ裁判・オソマツ判決を、これほどまでに長引かせ、結局、私共B夫婦が全敗させられた理由であった。
H.23.7.12. W氏の妹君・S子氏の陳述書より抜粋「兄(W氏)、コンビニの前で喚き散らし、警察から連絡を受けた。その際、W氏の自宅(501号室)にはビン・缶・ペットボトルで歩けないほど、廊下や部屋の中にゴミが散乱していた」。
H.23.7.22.私共はK女史(=女性薬剤師)からマンションの残代金3050万円を受け取り、私共から401号室の鍵(全6本)をK女史に手渡して引渡しを完了。本来なら手付金(200万円)を受け取った時点(H.23.4.23.)から、精々1ケ月以内に残代金(3050万円)を受け取るのが普通だろうが、K女史は「現在、自分達が居住して入る旧マンションの売却が、なかなか旨く行かず(この売却代金を当マンション購入資金の一部に充当する予定だった由)、更に当マンションを買い付ける為の銀行ローンの承認もなかなか得られず、これ程に(約3か月間も)手間取った」との事だった。
H.23.7.26.K女史が当マンション401号室への引っ越しを完了。
H.23.10.11.既述の通り、近畿衛生技研㈱の武本氏等が501号室(W氏宅)へ入って、東南角ベランダ(401号室☆③の真上に相当)の排水枝管内の大量ゴミ詰まりを約30分間に亘って高圧洗浄したところ、枝管内のゴミ詰まりが漸くスッカリ解消され、(今まで枝管開口部から溢れ出て501号室ベランダの排水溝・排水口付近を水浸しにして居た)『溜り排水・汚水』が枝管内をスムーズに下へ流れ落ちるようになった。此処に漸く『401号室への漏水被害を長期間に亘って齎し続けて居た真の原因』が判明したが、此の原因(枝管内の詰まり)を作った張本人は、他ならぬW氏自身であり、そして其処へ大量の水を撒いて階下への漏水被害(極端な場合は漏水シャワー)を齎した張本人も、矢張り他ならぬW氏自身だった。
H.23.10.13. W氏が裁判に出頭しなかった為、私共は『自動的に勝訴した』ので、今度は自信を持って旧売主S氏に対し「矢張り漏水被害は頻発して居た」として、奈良地裁へ「S氏に対する再々審」を提起した。その抜粋「S氏は判決の成立過程において不正な答弁をして裁判所を欺罔する等の不正な行為を行い、その結果、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した場合には不法行為が成立する」として「アルミホイルを詰めた理由について『ヤモリが出てくるのを防ぐ為の措置だった』然るに旧売主S氏は『夜間、ヤモリが窓に張り付いているのに気付き、気味が悪かったのでパイプにアルミホイルを詰めたら出て来なくなるだろうと思ってそうしただけだ』などと答弁した」「買主B(私共)はベランダ天井から水が噴き出しているところを直接見ることは出来なかったが(これは実は松村・南両先生の勘違いで、私共はH.21.4.15.に上階から強烈な漏水シャワーをマトモに喰らわされ、これを実際に目撃して居るが、此の時は偶々デジカメを所持して居なかったので、漏水シャワーを動画撮影できず、その証拠写真を両先生に提出できなかったのである)ベランダ床面に水溜りが出来ていたり、排水枝管から水滴がポタポタ滴り落ちているところなど、水漏れが発生した痕跡を何度も目にし、その痕跡をも撮影した」「旧売主S氏が『水漏れはH.21.2月の一度だけである』という主張は事実に反する」「当マンションの各戸のベランダにおいてヤモリを見たものは全くおらず、本件建物にのみヤモリが生息しているとは考えられず、更に発見された糞はコウモリ糞であり、ヤモリの侵入を防ぐ為に排水枝管の隙間にアルミホイルを詰めたとS氏の答弁は事実に反する可能性が高い」「コウモリであれば、排水枝管の隙間を通る事は考えられず、アルミホイルを詰める理由は全くなく、上階からの水漏れを防ぐ為以外に考えられない」。
H.23.10.24.松村・南両先生より「債権者:B、債務者:W氏」として奈良地裁に強制競売申立書が提出された。
H.23.11.4.奈良地裁でW氏に対する強制競売開始決定がなされた。
H.23.11.17.旧売主S氏は藤本先生を通じて答弁書を提出。その抜粋「確定判決後だが、前訴で主張された事実と基本的に同一であり、云々」、更に「やっと前訴で勝訴判決を得て確定し、紛争が終了したと安堵して生活して居たのに、本訴を請求され、非常な心労による精神的損害と弁護士費用の支払いなど物損害を受けて居る」「S氏は老齢であり(大正13年5月30日生で87歳である)前訴においても訴えられた事によって多大な心労があった。このような無意味な(?)訴訟に応訴する負担から早期に被告(S氏)を開放して戴きたく、裁判所から訴えの取り下げを勧告されたい」とナキゴト反論した。私共に大ウソを吐いて[上階501号室からの漏水被害]を隠した侭、私共に欠陥住宅(401号室)を掴ませ、その後に上階501号室からの漏水被害が明るみに出るや、今度は「自室401号室のベランダから上階501号室のベランダ内を見上げたら、W氏が水を撒いて居た(?)など([絶対に見える筈など無い]にも拘わらず)とミエミエの大ウソを吐き、挙句の果てに「アルミホイルは上階からのヤモリを防ぐ為だった」としてヤモリ糞(実はコウモリ糞)をバラ撒くなど、インチキ証拠を捏造して私共を散々な目に逢わせて来た希代の老詐欺師(S氏)ともあろう者が、今度は藤本先生に「買主B夫婦には『いい加減に無意味な(?)抵抗(=訴訟)を止めさせて呉れ!」と泣付いて来るとは!S氏自身は「二転・三転・四転・五転するウソ八百の主張を繰り返し、アナ(矛盾)だらけ・稚拙・卑劣極まる捏造工作をして置き、加うるに宮本初美・永井尚子(=両[問題有る裁判官])を中心とする奈良地裁・大阪高裁の度重なるインチキ裁判・オソマツ判決のお蔭(?)で結果的に3度も勝訴し続けただけ、本当に「自分は正しかった!」「自分は勝った!」などと思って居るのだろうか?アツカマシイ!『盗人猛々しい』とは正に此の事か!
H.23.11.28.奈良地裁の執行官と職員1名の合計2名が501号室(W氏宅)を訪れたが、W氏は2人を自室内に入れて呉れず、佐藤管理人もスグに現場(501号室)へ駆け付けたが、W氏は3人に対しても大声を張り上げ、玄関で押し問答しただけ、結局、3人とも501号室には入れず、日を改めて再訪問する事にした。
H.23.12.6.奈良地裁の執行官、不動産鑑定人、佐藤管理人の3名が再度、W氏宅を訪れ、今度はやっと中へ入れて貰い、部屋の各部の写真を撮った。この際、3人ともW氏の異常振りに呆れた由。
以下、(No.11)へ続く  


コメント

“不当裁判・不当判決を告発します(新訂版)(10)” への1件のコメント

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