不当裁判・不当判決を告発します(新訂版)(1)

(No.1)

私共は平成22(西暦2010)年9月7日~平成25(西暦2013)年8月23日まで合計10回の裁判を経験し、実質的に全敗致しました。然し、それ等は各裁判所・裁判官諸氏等が「本人等(=原告・被告・証人等)を出廷させて尋問する事も、証言させる事も無く、私共から提出済みの数多の証拠類も全て無視して精査する事も無く、更に裁判官諸氏等は一度も現場検証・確認に来る事も無く、全てが「正規の裁判手続を経ない侭、担当裁判官が恣意的独断的に行った裁判・下した判決」で、結局、私共は「これ等は余りにも不当裁判・不当判決である」と判断せざるを得ませんでした。そこで私共は「二度と斯かる不当裁判・不当判決を生ませない為に」との願いを込めて、此の事実を広く世間に公表したいと考え、一連の経緯を詳しく報告書に纏め上げました。そして「私共が書き上げた此の報告書が、決してガセネタではない」証拠として「今回の一連の全裁判の全記録・全証拠類」をDVDにも書き込み、これ等をマスコミ各社の御力を御借りして、内容を世間に公表して戴きたいと考え、此の「報告書+DVD」を1セットとし、此の各1セットをマスコミ各社に平成26(西暦2014)年3月18日~6月19日に亘って順次お送り致しました。然し、いずれのマスコミ社でも御取り上げ戴けず、結局、私共の「悪あがき」は全くの徒労に終わりました。因みに私共が書き上げた報告書はA4版・200ページ近く、また添付DVDに書き込んだ資料も同じく600余ページにもなり、合計では800ページにもなって、多忙なマスコミ各社にしてみれば「こんなバカ長くてツマラナイ報告書など、読んで居るヒマは無い」とお考えだったのでしょう。私共の「報告書」には(全て本当の事実のみを書いてはありますが)「とても儲かりそうもない、取り上げる価値は全く無い」として各社から無視されてしまったのは当然でした。そこで私共は仕方なくこれ等の不当裁判・不当判決の全貌を私共だけの力で世間に公開しようと、此の拙いブログ「My First Blog—不当裁判・不当判決を告発します(No.1)~(No.13)」を平成26(西暦2014)年7月4日にJUGEM BLOGから立ち上げました。一方、世間ではその後に「STAP細胞は有りまーす」で有名な小保方晴子氏の「嘘まみれ」(スミマセン?)と思われる著書「あの日」が平成28(西暦2016)年1月29日に㈱講談社から発売され、好奇心をそそられた(?)読者諸氏には好評だったらしくベストセラーにもなって、出版社には多大な利益を齎しました。会社とは「営利を目的とする法人」ですから、これはこれで当然でしょう。

これに反して私共のBlogは公開してから現在まで、ほゞ10年を経過したにも拘らず、何等の進展も無く、一方、当Blogには裁判官諸氏以外の個人名などは、殆ど仮名(アルファベットのイニシアル)で表示しましたが、私共は現在に至るまで、当Blogに対して、何処からも誰からも何等の抗議・報復・訴訟を受ける事なく、無事に過ごして来ました。(尤も、これは当然でしょう、書いてある事は全て本当の事ばかり、ウソなど一切書いて居りませんから)。然し、それにも拘らず、世間・世論には全く反応して戴けず、私共は「最早これまで!」と観念して、これ以上の抵抗を諦め、その間にスッカリ老いぼれました。そこで私共は、先日来、終活準備かたがた荷物の整理をして居た処、過去の訴訟資料など出て来て、懐かしさの余り、それ等を読み直して見ましたが、「私共に斯んなインチキ裁判・オソマツ判決を幾度も食らわせ、多大な金銭・時間を浪費させて屈辱を味わわせて置きながら、御自分達は何食わぬ顔でスマシて居られる天下のエリート(=裁判官諸氏)」に対し、私共は「とても許せない」「最後の悪あがき」として、「今後は(JUGEM BLOGに加えて)多くの[ホームページ]および[BLOG]に、内容も(一部ですが)修正した上で『My First Blog (Newly Revised) 不当裁判・不当判決を告発します(新訂版)』として新規に投稿する事にしました。因みに私共が経験した第一審の担当裁判官は、当初、私共を弁護して下さった女性弁護士(K先生)によれば「奈良市内の弁護士仲間でも『有名な(問題ある)裁判官』で、『その為に迷惑を蒙った弁護士が数多く居るのですよ』」との事でしたが、実際に私共が(此のK先生と共に)裁判を進めて行くにつれ、「成程、これは全く『ドウシヨウモナイ(問題ある)裁判官』だ!」と呆れると共に、「斯んなインチキ裁判・オソマツ判決は、とても受け入れる事は出来ない」として二審、三審と進めました。然し、奈良地裁・大阪高裁は、いずれも「第一審は正しかった!」と身内のインチキ裁判・オソマツ判決を庇い続け、結局、私共は上述の如く10回も裁判を続けましたが、実質的に全敗させられました。なお第一審で私共にインチキ裁判・オソマツ判決を食らわせた担当裁判官は、その半年後に「依願退官」しました(させられた?)が、これは実質的には「クビ」でしょう?(少なくとも私共には、そのように思えるのですが…)。確かに世間では「誰もが身内には甘い」と言う風潮は有ります。「病院では医師諸先生・看護師諸氏等が組織ぐるみで医療過誤を隠蔽」「警察でも刑事・巡査諸氏等が組織ぐるみで誤認逮捕・冤罪を隠蔽」「学校では[いじめ問題]」「職場でも[パワハラ][セクハラ]などを組織ぐるみで隠蔽する」等の話題は、私共でも、新聞・テレビなどで(稀ですが)見聞しますが、法曹界でも斯んな事が有るのでしょうか?勿論、私共には詳しい事など全く分かりませんが…。ただ今回の一連の「不当裁判・不当判決」は、桁外れにインチキ度・オソマツ度が過ぎて居り、私共は「何としても此の事実を(マスコミを通じて)世間に公表して戴きたい」と考えたのでしたが、結局、それは無駄でした。矢張り私共は[自分達だけの力で、これ等の不当裁判・不当判決を、出来るだけ多くのホームページ・ブログを通じて世間に公表・公開して行く以外に方法は無い]と言う事を此処に再認識いたしました。以下の「本文(=経過報告書)」は、嘗て私共がマスコミ各社に御送りした「原文」から、冗長・余計な部分を削除し、漏れて居た画像・説明文等を追加する一方、私共が旧「経過報告書」に添付したDVDはソックリ元の侭で添付致しました。此のDVDも含めれば、余りにも長過ぎて恐縮ですが「本文(=経過報告書)」だけでも(それでも未だ長過ぎますが)閲読戴ければ、関係者諸氏等が如何に多くのウソを吐き、そして裁判官諸氏等も、私共から提出した数多の証拠類等を、無視・握り潰し、原告・被告・証人等の出廷は全て不許可、新たな証拠取得申請等をしても全て不許可、而も御自分達は一度も現場検証・確認に来られる事も無く、結局「一度も正規の裁判手続き」を経ない侭、私共を敗訴させ続けて来た実情を十分に認識して戴けると思います。以下に、私共が嘗て「マスコミ各社(当初は29社、其の10年後には更に2社を追加、結局、合計で31社)に送付した明細を記しましたので参考までにご覧下さい。

なお私共が四苦八苦して資料を収集・書き上げた、此の拙い記事は、結局、上記の通りマスコミ31社に完全無視・ボツにされてしまいましたので、私共は已むを得ず、下記のブログ16社に此の拙いブログを投稿し、取り上げて戴いて、世間に一般公開して戴こうと思いました。此の内、残念ながら[Amebaブログ社]のみは、これ等の記事の約半分を[公開停止]処分にされ、関連する画像も全てが公開停止されました。恐らく同社には、それなりの社内規定・御事情が御有りなのでしょう。私共が書いた、此の拙い記事は、全てが事実、ウソなど一切書いては居りません。そして[公開停止]された部分(文章・画像とも)は、今回の一連のインチキ裁判・オソマツ判決、各当事者のウソまみれ・インチキ捏造証拠など数多く含まれて居り、これ等が[公開停止]されてしまっては、当ブログの価値は、全く無くなってしまいますが、幸いにも同社以外のブログ各社(15社)では、此の拙い記事を、原文(無修正)の侭で全文・全画像を公開して下さったので、若し、興味を持って戴ける方があれば、そちらから当ブログを検索・参照して戴ければ、([公開停止]された部分も含めて)全文・全画像を、簡単に御閲読戴けます。即ち、パソコンの検索サイト([Yahoo Japan]とか[Google]などの「検索欄」内に[My First Blog (Newly Revised)]あるいは[不当裁判・不当判決を告発します(新訂版)]なる語句を入力して、然る後に[検索]ボタンをクリックするか、あるいは[Enter]キーを押せば、此の拙いブログを容易に閲読して戴けます。序ですが以下に、私共が最近になってブログ各社に投稿した明細を記しましたので、参考までに御覧下さい。私共は今後も引き続き、その他のブログ社にも投稿を続けて、今回の一連の不当裁判・不当判決を広く世間に一般公開して戴きたい、と考えて居ります。

                                            はじめに

私共は平成21(西暦2009)年3月14日(以下「H.21.3.14.」と略記します)に、奈良市内の(中古の)小型分譲マンション「ローレルコートエスタ新大宮」(以下「当マンション」と言います)の401号室を、近鉄不動産㈱の仲介で、売主から3500万円で購入契約を締結、同日、当マンション代金の手付金350万円および仲介料の半額58万円を、それぞれ売主および仲介人に支払い、そしてH.21.3.26.には当マンションの残代金3,150万円および仲介料の残り半額58.55万円を、それぞれ支払って当マンションの引渡しを受けました。(以下、当マンションの売り手を[売主S氏](Sellerの”S”)、買い手(=私共)を[買主B夫婦](Buyerの”B”)と略称します)。然し、その後、私共宅401号室の真上にある501号室の住人宅から、階下401号室(私共宅)のベランダへ漏水被害が頻発して居る事実が判明致しました。(以下、上階501号室から階下401号室へ漏水被害を齎し続ける張本人を[水撒き人W氏](Watererの”W”)と略称します)。若し、私共が此の漏水被害頻発の事実を本売買契約締結前に、予め売主S氏や仲介人(近鉄不動産㈱)から聞いて居れば、当然、私共は斯かる(欠陥ある)401号室を購入致しませんでした。そこで私共は「売主S氏と仲介人の両者に対し、『上階501号室(水撒き人W氏宅)から階下401号室(私共宅)へ漏水被害が頻発して居る事実』を私共に全く告知せず(隠した侭で)、売付けた事は信義に違反する」として「売買契約の白紙撤回」「売買代金・仲介料の返還」を求めて下記の通り提訴致しました。
①売主S氏、仲介人(近鉄不動産㈱)の両者に対する第一審(奈良地裁)
②同控訴審(大阪高裁)
然し、奈良地裁・大阪高裁は共に、原告・被告・証人の出廷・尋問・証言を一切許さず、私共が提出した数多の証拠類を全て無視・握り潰し、更に両裁判所の裁判官諸氏等は一度も現場検証・確認に来られる事も無く、「漏水はたった1度きり」「売買契約を撤回する理由にはならない」と判決、私共の要求を棄却し、私共は敗訴しました
私共は失望し、一旦は上告を決意しましたが、私共を弁護して下さって居る松村安之・南陽輔両弁護士先生から「こんな裁判は、上告するだけの理由は、勿論、十分にあるが、然し、たとえ上告しても、過去一連の判決が覆る可能性も、差し戻しになる可能性も、いずれもゼロだよ」と諭され、私共は止むを得ず上告を諦め、「此の侭で401号室を転売せざるを得ない」と判断しました。然し、転売するにしても、私共は(ウソばかり吐いて騙し続ける)近鉄不動産㈱には最早スッカリ懲りましたので、今度は同社以外の仲介業者(=住友不動産販売㈱)に転売仲介を依頼する事にし、先ずは当該物件の内見として住友不動産販売㈱の担当者・尾崎真実(おざき・まこと)氏に現場検証・確認に来て貰いました。そして私共は「(現在、私共が蒙りつつある上階501号室(W氏宅)からの漏水被害と(その漏水被害頻発の事実を告知した上で私共が401号室を転売するが為に、私共が蒙るであろう)転売差損との両損を合算した推定損害合計額を予め計算した上で、その損害賠償を水撒人W氏に求める為に、奈良地裁へ提訴致しました(これが➂です)。然し、その水撒き人W氏は「答弁書・準備書面」を全く提出せず、全く争う姿勢も見えず、これではサスガに奈良地裁も(原判決に反して仕方なく(?))自動的に私共の勝訴とせざるを得ませんでした。そこで私共は改めて(今度は自信を持って)
④売主S氏に対する再々審(奈良地裁)
を提訴致しましたが、今回もやはり(①と同様に)奈良地裁は原告・被告・証人の出廷・尋問・証言を一切許さず、私共が提出した新規の証拠類もマタマタ全て無視・握り潰し、担当裁判官も一度も現場検証・確認に来られる事は無く、更に「新たな証拠を取得したい」との私共からの調査嘱託申請も全て不許可、マタゾロ「漏水はたった1度きり」「売買契約を撤回する理由にはならない」、更に「『W氏が裁判に出頭しなかった』からと言って、『漏水被害があった』とは言えない」「①の原判決は正しかった」と決め付けて三度び売主S氏が勝訴、私共が敗訴しました。
そこで私共は「こうなったら残された道は、漏水被害を現に齎し続けて居る張本人(水撒き人W氏)に対する損害賠償を急ぐしか、他に解決方法は無い」と考え、(一向に損害賠償する意思の無い)W氏から損害額を回収する為、水撒き人W氏の所有する501号室の強制競売手続を、(私共の弁護を担当されて居る)松村・南両弁護士先生を通じて、奈良地裁に進めて貰って居りましたが、今度はW氏の財産管理人である同氏の妹君・S子氏が③の判決後に大いに驚き、大慌てで病院に駆け込み、至急に「診断書」を発行して貰って「兄(W氏)は『統合失調症』(旧病名は『精神分裂病』)を患って居るので、訴訟能力を有して居ない」との理由で再審を求めました。奈良地裁は「大喜び(?)大歓迎(?)」して、勿論、これをスグに認めて⑤「強制執行停止」が決定されました。
⑥そして妹君・S子氏から奈良地裁へ「再審を求める申請」が提出され、奈良地裁は、これまた「大喜び(?)大歓迎(?)」で、勿論、スグに認めて「再審を開始する」判決を下しました。
⑦更に妹君・S子氏から奈良地裁へ「上記③の判決取消し」を求めて訴訟が提起され、此の際に初めて原告(W氏の代理人=S子氏)と私共B夫婦(今回は被告の立場)の出廷が許されましたが、今度はS子氏の(ウソまみれの(?))主張が全面的に受け入れられて③の判決は取消され、私共が敗訴しました。然し、上記の①②③では、奈良地裁・大阪高裁の両裁判所は共に「W氏は(自分が漏水被害を齎した事実を)謝罪し、(然し、実際には私共はW氏から直接に謝罪を受けた事などは一度も有りません。私共はW氏には一度も会った事は無いし、W氏がどんな人物か、どんな顔をして居るかも、全く知りません、それにも拘らず裁判所はどうして「W氏は漏水した事実を謝罪した」などと言えるのでしょうか?W氏は(恐らくは)当マンション管理人(岩井昭雄氏)に謝罪したのでしょうか?)更に裁判所は「以後、W氏は自宅(501号室)のベランダでの水撒きを自粛した」「従って階下401号室への漏水はたった一度きり」「売買契約を撤回するほどの理由は無い」と判決しました。然し、実際にはW氏宅(501号室)のベランダから階下401号室(私共宅)のベランダへの漏水被害は、(判決以前は勿論)判決以後も連日続発して居る事実は、添付の数多の大判(A4)証拠写真(および其の撮影日時を参照されたい)からも容易に判断できますが…。然るに裁判所は①➁④で、「水撒き人W氏は(管理人には(?)謝罪し、それ以後、漏水被害は無くなった)(実際には、W氏が私共に謝罪した事は一度も無く、判決以後もW氏宅から私宅への漏水被害はズッと続発して居るのですが…)だから訴訟能力(=良識・判断力)はあった」と裁判所が認めたからこそ、売主S氏および仲介人(近鉄不動産㈱)の両者を勝訴させた筈でしたが、今度の⑤⑥で奈良地裁は「W氏に訴訟能力は無い」と判断して再審を決定、結局、水撒き人W氏および妹君・S子氏側の希望通り③の判決は取消されたのでした。然し、その後の⑦では裁判官は(一度も現場検証・確認に来られる事も無く)「W氏からの水撒きに因り、階下401号室の住人B(私共)が蒙る被害は、生活に不都合を齎す程ではない」と判断され、これは水撒き人W氏の「統合失調症」を理由とした判決ではなく、恰も「W氏には、(矢張り)訴訟能力(=良識・判断力)あった」と判断されたようで、結局、マタゾロ私共が敗訴しました。(繰り返して言いますが)裁判官諸氏等は一度も現場検証・確認に来る事も無く、どうして「W氏からの漏水被害は、階下401号室住人の生活に不都合を齎す程の事は無い」などと判断できるのでしょうか?
⑧私共は上記一連の裁判・判決には承服できず、大阪高裁へ控訴すると共に、「過去一連の裁判では、何故、原告・被告・証人等の出廷・尋問・証言を一切許されず、而も裁判官諸氏等は一度も現場検証・確認に来られる事も無く、更に私共からの証拠書類は徹底的に無視・握り潰され、更に「新たな証拠類を取得したい」との私共からの調査嘱託申請も全て不許可となり、結局、「正規の裁判手続きなどは一切執らずに、言わば『門前払い』の形で私共が敗訴させられたのか?」「私共は苦し紛れの『非常手段』として、今回の漏水被害の全貌と一連の裁判の全経過・全資料をマスコミ各社に提供し、広く世間に公表して貰って、世論に訴えたい」「法の番人であるべき裁判官諸氏が、今まで私共に下された一連の裁判・判決を、世間・世論は、どのように評価・判断して呉れるでしょうか?私共は人間として静かに聞いて見たい」「どうか公平・公正なる判決を賜りますように!」との陳述書を提出しました。これが大阪高裁の裁判官諸氏のプライドを著しく傷付け、心証を悪くしたのでしょうか?私共の陳述書は(恐らくは激怒されたであろう(?)裁判官諸氏等に)完全無視され、「漏水はたった一度きり」「売買契約を白紙撤回するほどの理由は無い」と決め付けて、相変わらずの『門前払い』で、私共敗訴の判決が下されました。つまり①②④では「水撒き人W氏に訴訟能力あり」と判断され、⑤⑥では「水撒き人W氏には訴訟能力は無い」と判断され、⑦⑧では再び「水撒き人W氏に訴訟能力あり」と判断された訳です。
⑨そこで私共は今度こそ上告を決意し、松村・南両弁護士先生に、一旦は上告手続きを御願いしましたが、然し、現実には私共には最早これ以上、裁判を続けるだけの経済的余裕は無く、また松村・南両先生から「前回も言ったように、こんな裁判では上告するだけの理由は、勿論、十分にあるが、然し、たとえ上告しても、今回の一連の判決が最高裁で全て覆る可能性などは全くゼロだよ」との再アドヴァイスもあり、結局、私共は上告を諦め、これを取り下げざるを得ませんでした。決して上記一連の裁判・判決を納得して受け入れた訳ではありません。
⑩その後、水撒き人W氏に対する強制競売手続きは奈良地裁によって取り消され、全てが私共の完敗(全敗)に終わりました。
そこで私共は今回の漏水被害の全貌と過去一連の裁判・判決の全経過・全資料を纏めてマスコミに提供し、御取り上げ戴いて、これ等を広く世間に公表して戴き、世論に訴えると共に、世論・識者の評価・判断を聞いて見たいと考え、それを実行する事に致しました。(然し、いずれのマスコミ社でも御取り挙げ戴けなかった事は前述の通りです)。
以下の「経過報告書」は、上記全裁判の全経過および全関連資料の抜粋を、ほゞ日付順(但し、説明の都合上、必ずしも日付順ではない=つまり順序がテレコになって居る個所も多少ありますが)に忠実に書き記しました。そして各訴訟書類および調査資料中の該当箇所を忠実に抜粋・引用・組み入れながら作成し、また抜粋・引用した個所は「 」で括り、その後の( )内に私共のコメントを書き加えました。

なお以下には(私共が経験した)『過去の裁判・判決の一覧表を下記致しましたので、御参照下さい。(敬称は略しました)

註(1):当初はK先生(=女性弁護士)が私共の弁護を引き受けて下さって居たが、H.22.6.18.にK先生は私共の弁護を降りてしまった。なおK先生は(本件とは直接関係は無いが)後日(H.25.3.21.)、日本弁護士連合会・奈良県弁護士会から「弁護士としての品位を失うべき非行に該当する」として懲戒処分を受けた。詳しくは後述する。
註(2):水撒き人W氏は裁判に出頭せず、準備書面等も提出せず、争う姿勢も見えず、私共が自動的に勝訴した。
註(3):私共は「これ以上は幾度裁判を繰り返しても『時間と費用の無駄だ』と判断、止むを得ずH.25.8.7.に上告を断念した。
以下、(No.2)へ続く


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