((No.7)=((No.6)からの続き)
此処で売主S氏・近鉄不動産㈱・水撒き人W氏の3者を弁護されて居る弁護士諸先生方、更に奈良地裁・大阪高裁の裁判官諸氏が、殆ど毎回のように繰り返し主張される下記の諸点に付き、買主B夫婦(私共)は、その都度一々反論する煩を避ける為、下記に纏めて反論させて戴く。
1) いずれの訴訟書類・判決書にも共通の理由として記載されて居るのが「排水枝管上の赤錆から新たな水漏れがあったとは断定出来ない」「ベランダは室外にあって風雨の吹き込み、その他水が入り込む可能性あり、本件水漏れと同様の水漏れであるなら、床面のみならず、網戸、ガラス戸、壁面にも水漏れ跡が生じる筈」「床面の水溜りから本件水漏れと同様の水漏れがあったとは推認できない」「アルミホイルが詰められていたから、水漏れが度々あったとは推認出来ない」「Wが水漏れを発生させたのは、約2年余りの間に僅か1回(あるいは2回)のみ、売買契約の目的を達成出来ないとまでは言えない」「Wの水道使用量が増加したからと言って、Wがベランダに大量の水を流したとは認められない」「原告Bは2箇所の赤錆は頻繁な水漏れによると主張するが、赤錆の発生には湿度や材質も影響する筈、頻繁な水漏れがあったとは言えない」「アルミホイルは水漏れを防ぐのに適した材質ではない」「アルミホイルが詰められていたから、頻繁な水漏れがあった証拠とは言えない」「原告Bらは本件マンションに居住して居らず、パイプ等の清掃をして居ないから赤錆が生じたのであろう」「風雨の自然現象により赤錆が生じたのだ」etc.etc.
これ等に対して私共(B夫婦)は下記の通り反論する。
当マンションは8階建て(1階は駐車場のみ、住居部は2階~8階)、各階には4所帯(4DLK、3LDK、3LDK、4LDK)ずつあり、それぞれには4箇、1箇、1箇、3箇ずつのベランダがある。従って当マンション全体では合計28所帯・63箇のベランダ、そして各ベランダには1本ずつ、合計63本の排水枝管が設置されて居る。これ等63本の排水枝管は、全て同じ材質、同じ湿度、そして同じ風雨に曝される環境下にある。そして問題となって居る401号室には4箇所のベランダがあり、それぞれ☆①、☆②、☆③、☆④に各1本ずつ、合計4本の排水枝管が設置されて居るが、赤錆云々が認められるのは(私共がH.22.4月に行った当マンション全所帯に対する『聞き取り・アンケート調査』によれば)401号室の☆②と☆③のみであった。(但し☆②は(A)(B)2箇所のアルミホイルのお蔭で、赤錆は軽微であった)。そして同じ401号室内にあっても、☆①と☆④は、上階501号室からの漏水被害を受けなかったので、赤錆は全く生じて居なかった。即ち、当マンション竣工時(H.19.2.23.)から(私共が『聞き取り・アンケート調査』を行った)H.22.4月に至る3年強の間に『風雨の吹き込み』『枝管の材質・湿度』等に因って赤錆云々が生じたのならば、当然、当マンションの全28所帯・全63個のベランダ、全63本の排水枝管のアチコチに同様の赤錆云々が多発する筈であるが、『実際に赤錆云々が生じたのは、401号室の☆②と☆③のみの2箇所だけ』であり、これ等は『上階501号室からの漏水被害を受けたからこその痕跡』であった。
なお弁護士諸先生方、裁判官諸氏は、いつも『漏水は1回(あるいは2回)だけ』と主張される。『第1回目』の漏水は、マンション管理日誌によれば、H.21.2.2.に発生、その約1カ月後のH.21.3.5.に、私共B夫婦2人は(当マンション401号室を購入契約する前の点検・内見の為に)・仲介人(=近鉄不動産㈱・武内聖介氏)・売主S氏と一緒に合計4名が401号室を検分(内見)した時には、(売主S氏は前以て既に専門業者に委託して、予めベランダ床面や排水枝管外周の漏水被害痕跡を全て洗浄・除去して置いたらしく(?)ベランダ床面や排水枝管外周には水溜り・シミ・赤錆などの漏水被害痕跡は(その時には)全く認められず(それで当時の私共はW氏による漏水被害には全く気付かず、スッカリ騙されてしまった)つまり、それ以前に発生して居た赤錆云々は、此の時点で既に(S氏によって)全て消去・削除されてしまって居り、『(本件で問題となって居る)赤錆云々を齎した水漏れ』は、それ以後のH.21.4.15.(=私共が現場401号室で、引っ越し荷物の開梱中に漏水シャワーを最初に喰らわされた日)からカウントし始め、これが本件訴訟での実質・第1回目の漏水被害と言う事になる。それで弁護士諸先生・裁判官諸氏等が「(原告B夫婦が当マンションを購入後は)実質・僅か1回だけの漏水被害しか無かった」と主張される理由である。(なおマンション管理日誌上に記載表示された漏水事故数だけを、最初からカウントすれば、H.21.2.2.が第1回目、H.21.4.15.が第2回目とはなるが…。然し後述する如く、当マンション管理日誌には、501号室からの漏水被害が(決して)全件漏れなく記載されて居る訳ではない。501号室からの頻繁な漏水被害には、当管理日誌に記載されず、見落とされた侭の物もある筈だが、今はその事には触れない)。斯くして私共が401号室を購入契約した(H.21.3.14.)以後から数えて、(管理日誌上では)実質・僅か『1回』だけの汚水漏水で、これほど強烈な赤錆などが生じる筈は絶対に無い。現実には、汚水漏水は「実質1回」どころか、本件の訴訟開始(=H.21.6.23.)以前も、それ以後も、私共が漏水状況点検の為に401号室を訪れる都度、毎回のように漏水は継続・頻発して居り、☆➂のクランク部から、ある時はポタポタと、ある時は引っ切り無しに、常時滴り落ち続け、その都度、私共が漏水状況を撮影した写真の枚数は現在までに(ピンボケ・私共のような老人特有の手振れなどにより、使い物にならず削除してしまった多数の写真をも算入すれば)優に400枚を超えるが、(使い物にならない写真を削除して)実際に裁判所に提出し得た写真は全てが大判(=A4版)で、これ等の大判証拠写真をジックリと眺めて戴ければ、漏水事故は(決して)実質『1回』どころではなく、実質『多数回』頻発して居たであろう事を納得して戴けると思う。
また諸先生方は「赤錆が生じた理由は、買主B夫婦(私共)が401号室に居住せず、排水パイプを掃除しなかったからだ」と主張されるが、「当マンション住民で『排水枝管外周に生じるかも知れない(?)赤錆を防ぐ為に、ワザワザ排水枝管外周・クランク部などを定期的に(毎日)洗浄・掃除する』者などが居るだろうか?」「『排水枝管外周を掃除しないが為に赤錆が生じた』のならば、当マンション全63本の排水枝管の内で、アチコチの所帯の枝管外周に同様の赤錆が多発する筈であるが、私共がH.22.4月に実施した「聞き取り・アンケート調査」の結果では、赤錆が発生したのは、私共宅(401号室)の☆②と☆③だけであった。事実、私共は自室(401号室)の排水枝管全4本(☆①、☆②、☆③、☆④)の外周を、旧売主S氏から購入したH.21.3.14.、そして私共が上階501号室からの頻発する漏水被害に閉口して401号室を退出したH.21.4.22.を経て、最終的に401号室をH.23.4.23.に女性薬剤師K女史に転売するまでの2年強の間、私共は401号室の(4本ある)排水枝管外周などは全く洗浄しなかったが、その間に赤錆が発生したのは(漏水被害を受けた)☆②と☆③だけであり、(漏水被害を受けなかった)☆①と☆④には赤錆は全く発生しなかった。即ち、これ等の☆➁と☆➂の赤錆は「外界からの風雨によって発生した訳でもなければ、私共が枝管外周・クランク部を洗浄しなかった為に発生した訳でもなく、上階501号室(W氏宅)からの(汚水による)漏水被害を受けたからこそ生じた赤錆であった。
2)「買主B夫婦(私共)はW氏に会った事もなく、水を撒く音も聞いた事は無い、と供述しており、W氏に苦情を述べたり、管理人に報告した様子は窺えない」「買主B夫婦(私共)の主張を裏付ける証拠は何ら存在しない」etc.etc.これに対し下記の通り反論する。 私共は「今や上階501号室からの漏水被害が明らかになった」以上は「もう此処には住めない」と観念し、「此の401号室を此の侭で一切傷付けずに、購入時とソックリ同じ状態で旧売主S氏に返品したい」が為に(401号室内の掃除はしたが)、同室に入居・居住はしなかった。然し、『上階501号室(W氏宅)からの漏水被害状況の点検・確認』と『売主S氏による証拠隠滅(あるいはインチキ証拠捏造)を防ぐ』目的で毎週3~4回は401号室を訪れ、各滞在時間も平均30分~1時間(最長2時間まで)程度であり、私共は確かにW氏に直接面会して抗議する事は無かった。岩井昭雄管理人によれば、嘗てH.21.2.2.(正確にはH.21.2.3.未明)に上階501号室からの漏水被害を蒙った旧売主S氏は、階段を駆け上がってW氏に[漏水被害の件]で抗議しよう]としたが、W氏は『居留守を使ってS氏を自室に入れて呉れなかった』由、それでS氏は仕方なく岩井昭雄管理人に幾度も相談したが、W氏は一向に水撒きを辞めず、その後もW氏からの漏水被害は頻発したので、「業を煮やしたS氏はサッサと逃げ出した」と言う事実を想起されたい。「そんなW氏宅へ私共B夫婦が直接訪問して抗議すれば、W氏はスンナリと私共を自室へ入れて呉れて、スグにも水撒きを自粛して呉れたであろうか?」私共が漏水被害に関し、幾度も岩井昭雄・佐藤秀司の両管理人に相談して居た事実を、弁護士諸先生方・裁判官諸氏は御存知ないのか?H.21.4.15.に私共は自室(401号室)で引っ越し荷物の開梱中に、上階501号室(W氏宅)から強烈な漏水シャワーをマトモに喰らわされたが、此の時には、私共はデジカメも録音機も所持して居らず、確かに「上階501号室のベランダでW氏が水を撒いて居る姿を動画撮影」などをしては居ないし、「水を撒いて居る音」も録音しては居ない。然し、上階501号室でW氏が水を撒いて居る姿・音など見聞しなくても、階下401号室に於いて、上階501号室からシャワーが降って来た結果である「漏水シャワー直後の401号室の☆➂の排水枝管クランク部(屈折部)のズブ濡れ・床面・壁面の惨状」を、私共B夫婦2人と当マンション管理人・岩井昭雄氏の合計3名が現認して居り、これは「上階501号室でW氏が汚水を撒いて居る姿・音を見聞する事」以上に確かな証拠である。勿論、その直後に岩井昭雄管理人からW氏に厳重注意して貰うと共に(此の事はH.21.4.15.の管理日誌にも記載有り)、その後のH.21.4.25.の理事会の席上で岩井昭雄管理人から漏水被害の件を発言して貰った。更にH.21.4.27.付けで当マンション管理組合からW氏宛てに「改善のお願い」が発送され、W氏に厳重注意して貰って居る事実をも想起されたい(その[お願い書]のコピーは既に前掲済み)。その後も私共は401号室の点検に訪れた際、岩井昭雄管理人に会う都度、漏水被害の件で相談し、随時『裁判で(漏水被害の)証言』をも御願いした。また岩井昭雄氏の後任である佐藤秀司・現管理人から「W氏には幾度注意しても、W氏は聞く耳を持たない、逆に食って掛かる始末!全く病気ですよ、あの人(=W氏)は!」との嘆きも聞かされた。更にH.23.6.29.には管理人室で、私共B夫婦2人と佐藤秀司管理人の合計3名で「W氏がH.23.6.22.の深夜に水を入れたバケツを両手に持った侭、エレベーターでワザワザ1階まで下りて来て、その水を往来にバサッと撒き散らすビデオ映像」をも見た。H.23.7.1.には佐藤秀司管理人にも現場(☆③)へ来て貰い、未だにシツコク漏水被害が続いて居る状況をも現認して貰った。弁護士諸先生方・裁判官諸氏等は、一体何を根拠に「買主の主張を裏付ける証拠は何等存在しない」「買主B(私共)は『管理人に報告した様子は窺えない』」などと主張されるのか?私共が提出した数多の漏水被害の大判(A4)証拠写真・イラストに加え、松村・南両先生が取得された「マンション管理日誌」および「W氏の水道使用量証明書」は勿論、当マンション内の住人諸氏、岩井昭雄・佐藤秀司両管理人らの発言など「W氏の病的な水撒き」を裏付ける証拠は多数ある。更にW氏本人も岩井昭雄管理人には再三「もう二度とベランダに水は撒きません」と謝罪・約束し、「漏水被害は、自分がベランダに水を撒いた事が原因である」と自ら認めて居るのは、『水撒き人W氏自身が複数回に及ぶ漏水被害の存在を、自らが認めて居る証拠』でもあり、当然、W氏本人にも[訴訟能力]はあった筈。(但し、W氏の『二度と水は撒きません』という約束は、全く守られる事は無かったが…)。ただ私共は『決定的証拠=漏水シャワーその物』を動画撮影したくとも、「W氏が、いつ、ベランダに大量の水撒きをするか、その日時」を(401号室に居住して居ない)私共が事前に正確に予測出来る筈も無く、「私共が401号室を点検に訪れた日時・滞在した時間帯」と「W氏が実際にバケツで大量の水を撒いて漏水シャワーを惹き起こす日時」とは、なかなかタイミングが合わず、結局、『決定的証拠=漏水シャワーその物』の『動画撮影』こそ出来なかったが、これを以て「買主B(私共)の主張を裏付ける証拠は何ら存在しない」と主張されるのであれば、H.22.1.21.に『漏水シャワー直後の惨状』を示す写真(後掲)、(これは実は私共B夫婦にとっては第2回目の「漏水シャワー」である)、あるいは頻繁な『長期間に亘る漏水』『漏水シャワー』の痕跡である『枝管クランク部・その真下のスノコ(目皿)部の強烈な赤錆・シミ』、更には旧売主S氏が詰め込んだ「漏水被害防止用のアルミホイル(A)(B)」など、数多の現場・証拠写真を見て戴ければ「買主Bの主張を裏付ける証拠は十分に存在する」事を納得して戴ける筈。また御指摘の通り、確かに私共はW氏が実際に自室(501号室)内で、自ら汚水を撒き散らして居る姿を現認しては居ない。だが既に詳しく前述した通りH.21.12.18.の裁判で、S氏は『H.21.2.3.の午後5時半頃にW氏が自室(501号室)のベランダにバケツで水を撒いて居るのを目撃した』などと主張したが、此の目撃したとの供述は「全くの大ウソである事」が私共B夫婦によって証明されて居り、[501号室内に実際に入り込まない限り、W氏がバケツで同室のベランダに水を撒いて居る姿]を現認する事は絶対に不可能である。然し、当マンション竣工(H.19.2.23.)後に、W氏はスグに当501号室を購入し、以後、501号室はW氏だけの独占・占有であって、W氏以外の誰かが(501号室の[鍵]を所有しても居ないのに)501号室内に入り込んで、同室内の排水枝管をゴミ類で詰まらせ、同室のベランダに大量の汚水を撒き散らし、階下401号室への漏水被害を齎す事など出来るだろうか?そんな事が出来るのは、(W氏以外に)誰も居ない。またH.22.4月に私共B夫婦が行った当マンション住民諸氏に対する『聞き取り・アンケート』調査によっても、「風雨等の吹込み等によって排水枝管に赤錆が生じた」などと答えた住人は1人も居なかった。成程、私共B夫婦は「W氏が501号室のベランダに水を撒いて居る姿を直接現認しては居ないが、上述の理由から『ベランダでの水撒き』『階下401号室への漏水被害』を齎した張本人は『W氏しか有り得ない』『W氏こそが、漏水被害を齎した張本人である』事は明白である。裁判官諸氏には是非、原告・被告・証人等に出廷させ、証言させて戴きたかったが、それ等は全て不許可にして置いて、而も、裁判官御自身達も、結局、一度も現場検証・確認には来られない侭、これで一体どうして「漏水はたった一度きり」「生活には何ら不都合は無い」「売買契約を撤回する理由にはならない」どと言い切れるのか?原告・被告・証人等を出廷・証言させ、而も、御自分達も現場検証・確認に来られれば、イヤでも漏水被害の惨状および漏水が未だに継続・頻発して居る現状が目に入る筈だが、斯かる事態は(裁判官としては)何としても防がねばならぬか?その為には原告B夫婦等が提出した証拠類は徹底的に無視し、原告・被告・証人等を絶対に出廷・証言させてはならぬ、勿論、御自分達は絶対に現場検証・確認には出向く訳には行かない。これは最早とても裁判ではない。
3)「ベランダ天井部と排水枝管との円形(環状)隙間に詰められて居るアルミホイルについて、ヤモリの侵入を防ぐ為だとしても、ヤモリの糞かどうか必ずしもはっきりせず、ヤモリ糞だとしても、ヤモリ発生の頻度や量も明確ではない」「これ等が人為的にバラ撒かれた証拠はない」「ヤモリの大量発生によって通常の生活を送る事が出来ないとまでは認められない」「ベランダで発見された糞が『ヤモリ糞ではなく、実はコウモリ糞だった』からと言って、『ベランダにはヤモリが居なかった』との証拠にはならない」(それならば『実際にヤモリが出た』という証拠でも『ある』のか?)「控訴人らに、老後の安心した生活を送る目的を達する事が出来ないとは言えず、売買契約は錯誤により無効とも言えない」etc.etc.これに対し更に下記の通り反論する。
ベランダにバラ撒かれて居た糞がヤモリ糞ではなく、実はコウモリ糞だった事は、後述の専門機関『ビアブル』の検査報告書で証明済みである。これ等のヤモリ糞(実はコウモリ糞)が「人為的にバラ撒かれた」と推論する根拠・理由は、詳しくは前述した通りであるが、念の為に簡単に再述すれば、「ばら撒かれて居たヤモリ糞(実はコウモリ糞)の数だけ見ても、これでは100~200匹ほどの大量ヤモリ群が上階501号室から☆➁の枝管外周を伝ってゾロゾロと這い降りて来た事になる。そうならば「ヤモリ防止の為に詰め込んであった筈の(A)(B)のアルミホイルは、当然、(A)(B)から外れ落ちて床面に転がって居る筈だが、アルミホイルは依然として(A)(B)に留まった侭」である。これでは「100~200匹の大量ヤモリ群は、魔法を使って(A)(B)をすり抜けて来た」事になる。而もヤモリ糞(実はコウモリ糞)をバラ撒いたマヌケな犯人の足跡までもが現場に残されて居るのを、裁判官諸氏・弁護士諸先生方は如何様に判断されるか?また「当時の401号室には、S氏は勿論、私共B夫婦も居住して居らず、無人の侭で、夜間は真っ暗であり、そんな処へ(ヤモリの餌となるべき)小昆虫が(灯りを目指して)集り来る筈も無い、そんな餌の無い処へ大量ヤモリ群が餌(=小昆虫)を求めて来る筈も無い」。而もこれ等のヤモリ糞は、私共が401号室の点検に訪れる度に、適宜、増量・撒き足してあり、「ヤモリ群は、今もなお引き続き上階501号室から階下401号室へ降りて来て糞を排泄し続けて居るのだ」との証拠をマコトシヤカに捏造しようとしたのだろうが、私共の弁護人K先生から「ヤモリ糞(実はコウモリ糞)の写真を法廷に提出されたH.22.2.10.の翌日から(今まで盛んにヤモリの出現を強調されて居た(S氏の弁護人=)藤本先生は、以後は、ヤモリの『ヤ』の字も口にされなくなった。そして当日以後はパッタリと「ヤモリ糞(実はコウモリ糞)が増量・撒き足される形跡」も無くなった。私共が当マンションの住人諸氏にH.22.4月に行った聞き取り調査では、「ヤモリが出た」などと答えた住人諸氏は一人も居らず、マンション管理日誌にも「ヤモリが出た」との記述は一行も無い。私共の調査では、当マンション全28所帯の内で、4所帯では、実際に「(ヤモリではなく)コウモリが1度飛来した」事実はあった。ただコウモリならば羽があるから「ワザワザ魔法を使ってアルミホイル(A)(B)をすり抜け、枝管外周を伝って401号室へゾロゾロと這い降りて来る」筈も無い。何処からでも侵入は可能である。従って(A)(B)のアルミホイルはコウモリ侵入に対しては、何の効果も無い。矢張り、これ等のアルミホイルは、(ヤモリでもコウモリでもなく)上階501号室からの漏水防止の為の小細工であった。
S氏は「自分が高齢である」事を理由に「ヤモリだと思って居たが、実はコウモリだった。きっと見間違えたのだろう」などと例によってマタゾロ『ウソ・バカ丸出し』の『言い逃れセリフ』でも言い出す積りか?外見から判断して、ヤモリとコウモリとを見間違えるバカは居まい。コウモリは羽が有る上に、『キーキー』と鳴きながら飛び続ける習性もあり、証拠写真に見る如く、大量の糞を排泄したコウモリの大群(恐らくは100~200匹)が、H.21.7.1.~7.17.の短期間内に飛来したのであれば、当マンション中はコウモリ大群の『キーキー』と言う鳴き声で大パニックであったろう。然し、管理日誌にも斯かる記述は全く無く、岩井昭雄管理人も斯かる事実などを全く確認しては居ない。これ等は明らかに(S氏によって)人為的にバラ撒かれたヤモリ糞(=実はコウモリ糞)=捏造証拠であった。
4)「買主B(私共)はW氏が実際にベランダで水を撒いて居る姿を見た訳ではない」「買主B(私共)が主張する『W氏がベランダで水を撒いて居る』という事は何ら立証されて居ない」「『W氏が頻繁にベランダで大量の水を撒いた』と主張するなら、W氏が実際に水を撒いた日時・回数・水量・頻度などを具体的に示して主張すべきである(=諸先生方は私共B夫婦に対して[そんな具体例を全件漏れなく詳細に示す事など出来るか?とても出来ないだろう!]と言う事ですか?)」「W氏がベランダで大声を張り上げたり、その他の迷惑行為を行った、と言うが、具体的な迷惑行為の内容、日時なども何ら特定されて居ない」「買主B夫婦らが提出した漏水後の現場写真類やマンション管理日誌など、W氏の(迷惑)行動そのものを直接立証して居る訳ではない」「だからW氏宅からの漏水被害・W氏の迷惑行為などは元々無かったのだ!」etc.etc.これ等に対して下記の通り反論する。
私共は(斯んな漏水被害のある欠陥住宅(401号室)を、旧売主S氏および仲介人(近鉄不動産㈱)にマンマと騙され買わされた時と、ソックリ同じ元の侭の状態でS氏に返品したいが為に)401号室の掃除はしたが、同室には入居・居住しなかったのだから『W氏が、いつ、どれくらいの量の水を、どれくらいの頻度でベランダに撒いたか?いつ大声を張り上げ、どんな迷惑行為をしたか?その内容、日時・回数・水量・迷惑内容などを、その都度、一々具体例を全件漏れなく正確に示して反論する事などは到底出来ない。若し、弁護諸先生方が主張される如く、斯かる(漏水被害の具体的な日時・回数・被害程度などの)詳細な調査を本格的に(全件漏れなく)行おうとすれば、私共は上階501号室からの頻繁な漏水被害を引き続き蒙りながらも、敢えて401号室に居住し続け、上記の如き調査を履行せねばならず、更にそれに加えて水撒人W氏宅(501号室)および私共B夫婦宅(401号室)の両室の、全8部屋および全8ベランダと全8本の排水枝管の、それぞれに24時間稼働の複数のビデオ録画機でも設置して置かねばなるまい。斯うすればW氏が日頃どんな迷惑行動をして居るか?何時、大声を張り上げたか?何時、自室の(4個あるベランダの)どのベランダ、どの排水枝管から、どれくらいの量の水を撒いたか?それが階下401号室の(4個あるベランダの)どのベランダ、4本ある排水枝管のどの枝管に漏水被害を齎したか?どの位の水量だったか?その都度、測定すれば、(全件漏れなく)記録できるであろう。だが(前述した如く)そんな事が果たして現実に実行可能か?否か?其の一方で、前述した如く嘗て「S氏はH.21.2.2.の深夜(実際はH.21.2.3.未明)に階下401号室のベランダから上方を見上げたら、W氏が上階501号室のベランダ内でバケツで大量に水を撒いて居るのを(見える筈が無いにも拘らず)目撃した」「ヤモリ糞(実はコウモリ糞)などのインチキ証拠をバラ撒いて、『ヤモリが上階から降りて来るのを防ぐ為にアルミホイルを詰め込んだ』ので、アルミホイルは水漏れとは関係が無い」など、S氏の卑劣な大ウソを藤本先生ご自身が、その侭に鵜呑み・信じ込んで(?)訴訟書類を書き上げられた事に対しては、御自身では[頬かむり]して置いて、一方、私共B夫婦に対しては上記の如き無理難題を押し付け、「水漏れ被害の全件数の詳細調査(=日時・回数・程度など)を出来るモノなら、やって見ろ!」と主張されるお積りですか?確かに私共B夫婦はW氏が自室(501号室)の排水枝管を大量のゴミ類で詰まらせ、更に自室ベランダに大量の汚水をバラ撒いて居る姿を直接に目撃しては居ないし、W氏が自室から大声で喚き散らして居る姿もジカに見ては居ないが、然し、W氏は当マンションの竣工時(H.19.2.23.)に早々と501号室を購入、直ちに同室に単身入居、以後、同室は現在までW氏だけの独占所有(占有)であり、W氏以外の一体誰が(501号室の[鍵]を持っても居ないのに)501号室内に入り込んで、排水枝管をゴミ類で詰まらせ、ベランダに汚水を撒けますか?そんな事が出来るのは、501号室の単身入居者・独占所有者(=占有者)であるW氏しか居ません!更に、私共がH.22.4月に行った当マンション全28所帯の聞き取り調査でも、嘗て「外界からの風雨・ゴミ等によってベランダの排水枝管が詰まった・漏水被害を受けた・赤錆が出来た」などと答えて呉れた所帯は1軒も無かった。弁護士諸先生・裁判官諸氏等は御自分達でも[とても現実には立証・反論出来ない]上記の如き無理難題を訴訟相手(私共B夫婦)にぶっつけて、「どうだ!『W氏が自室内でゴミ類・汚水をまき散らした』『それで階下401号室に漏水被害を齎した』『赤錆を生じさせた』と言うなら、W氏の斯かる行動を日時・回数など、全件漏れなく詳しく例示して具体的に証明して見ろ、とても証明は出来まい、だから漏水被害などは元々無かったのだ」「たとえ『漏水被害は実際にあった』としても『生活には何らの不都合は無かった』」などと主張されるのは、フェアなやり方ではありませんね。それとも諸先生方・裁判官諸氏等は「私共(B夫婦)が既に提出した数多の(漏水被害を示す)大版(A4)証拠写真は『いずれも改竄・合成・捏造写真』(=中でも特に注目すべきは『撮影日』であろう)とでもお考えなのだろうか?若し、そのようにお考えならば、私共はいつでもメモリーカード(=通常カメラのネガ・フィルムに相当)を提出する用意がある。それ等を専門家に鑑定して貰って、「これ等の写真には何らの改竄・合成・捏造など認められない」事を確認して戴けるであろう。そもそも私共オイボレ夫婦は『証拠写真を改竄・合成・捏造する』などの高等(?)戦術を使えるほどの技能・知識など、持ち合わせて居りません。因みに当マンション管理人の勤務時間は月・火・水・金(木・土・日はお休み)の9:00~15:00(休憩12:00~13:00)、年末年始休暇は12月31日~1月3日であり、その管理人さえもW氏の行動を逐一監視して居る訳ではない。まして私共は(上階501号室からの漏水被害に散々に懲りて)H.21.4.22.には401号室での居住を諦めて退去したのだから、弁護士諸先生方・裁判官諸氏等から「漏水被害・迷惑行為の種類・日時・水量・回数・頻度などを具体的詳細を示せ」などと要求されても、私共は(漏水被害全件を漏れなく)正確な数字を示す事などは到底出来ない。然し、上記の通り[W氏が501号室を購入した時期]、[W氏が同室にスグに単身入居した時期]、そして[以後の501号室はW氏の単独所有(占有)であり、W氏以外には誰も居住して居ない事実][当マンション内の住人諸氏等の証言]等を考慮して戴ければ、それだけで「W氏が自室(501号室)のベランダに汚水を撒いて階下401号室に漏水被害を齎したのは、(他の誰でもない)W氏自身による悪行である」事は十分に立証出来て居る。 5)「原告B夫婦等(私共)は『401号室のベランダの☆②や☆③に赤錆・水溜り・シミなどが生じたのは、W氏が自宅のベランダで大量の水を撒いた事による階下への漏水が原因だ』と主張するが、これはW氏が大量の水を撒いたからではなく、元々当マンションの物理的欠陥または排水枝管内の詰まりなどが原因であって、Wが水を撒いた事が原因ではない」etc.etc. これに対して私共は下記の通り反論する。若し、今回の漏水被害が当マンションの物理的欠陥・排水枝管などの詰まりに因るものであるならば、当マンションの全28所帯、全63本ある排水枝管のアチコチに同様クレームが多発する筈であるが、私共がH.22.4月に実施した当マンション全28所帯の内(501号室、401号室を除く)26所帯からの回答では、ベランダに赤錆・水溜まりなど生じた所帯は(私共宅401号室の☆➁と☆➂だけで)それ以外は皆無であった。これは私共B夫婦宅(401号室)が上階W氏宅(501号室)からの汚水漏水を受けたからこその被害であった。更に後述する如く、H.23.10.11.に近畿衛生技研㈱の現場担当者・武本和也氏および同僚1名、そして当マンション管理人・佐藤秀司氏の合計3名がW氏宅(501号室)に入って調査した処、階下へ漏水させて居る東南角のベランダ排水枝管(401号室☆③の真上に相当)の内部には、木の葉・土・泥など細かいゴミ類がビッシリと詰まって居り、枝管内の流れが堰き止められて、(本来ならば枝管内をスムーズに下へ流れ落ちて行く筈の)ベランダの汚水・排水が枝管内を流れ落ちる事が出来ず、枝管開口部から外へ溢れ出てベランダ排水溝・排水口付近は常時水浸し、これ等の『溜まり排水・汚水』は逃げ場を失って、床面と排水枝管外周との円形(環状)隙間を次第に浸み抜け、その枝管外周を伝いながら階下401号室へ漏れ落ち、これ等の汚水滴は常時、階下401号室ベランダの☆③枝管外周(特にクランク部)を濡らし続け、更に真下のスノコ(目皿)部へ滴り落ち続けて居た。W氏がH.19.3.24.に501号室を保存登記して単身入居して以来、自分の病的性格から、何の理由も無くアチコチに汚水・ゴミ類を撒き散らして枝管内をビッシリと詰まらせ、それがH.23.10.11.に近畿衛生技研㈱によって高圧洗浄されるまで)長期間(=約4年7カ月)そして頻繁に続いた為、私共が、いつ401号室の現場を訪れても、☆③枝管外周(特にクランク部)は常時濡れっ放し、そしてクランク部(屈曲部)の先端から此の汚水滴が(ある時はホタポタと、ある時は漏水シャワー直後で引っ切り無しに)滴り落ち続ける情景を目撃させられる羽目になり、『漏水は、常時、而も多数回発生して』その結果『赤錆を生じさせた』状況を見せ付けられた理由であった。此の汚水・排水が☆③の枝管外周を長期間・頻繁に伝い落ち、濡らし続ける為、汚水中の汚物成分が枝管クランク部や真下のスノコ(目皿)部に沈澱・沈着し、遂には赤錆が生じ始め、此の赤錆云々は日を追って色濃くなって行った。
而も此の状態で、時折、W氏が更に501号室ベランダにバケツで(許容量以上の)大量の水を撒き続ける為、既に501号室のベランダ排水溝・排水口を水浸しにして居た『溜り排水・汚水』と『新規にバケツで撒かれた水』とが相俟って、床面と枝管外周との円形(環状)隙間から(今度は更に勢い良く)強烈な漏水シャワーとなって階下401号室へ降り注いだ事も判明した。H.21.2.4.付けの管理日誌にある如く、W氏は、大抵は深夜(夜中の2~3時頃?)にバケツで大量の水撒きをするらしいが、一方、私共B夫婦は401号室に入居・居住せず、毎週3~4回程度(上階501号室からの漏水被害状況の点検・確認と旧売主S氏による証拠隠滅・証拠捏造を監視する目的で)断続的に訪れるだけで、私共B夫婦が401号室に滞在する時間帯と、W氏が実際にバケツで大量の水撒きをする時間帯とは、なかなかタイミングが合わず、残念ながら現在に至るも、私共は漏水シャワーその物をマトモに動画撮影する事はできなかった。偶々、H.21.4.15.の午前10時頃、私共が引っ越し荷物の開梱作業中に、最初の強烈な漏水シャワーをマトモに喰らって、これを実際に目撃・現認はしたが、前述した通り、此の時は残念ながら私共はデジカメも録音機も所持して居らず、決定的証拠(漏水シャワー)を動画撮影も出来ず、水撒き音も録音出来なかった。だが漏水シャワー直後に岩井昭雄管理人に現場へ来て貰い、その漏水シャワーによる惨状を現認して貰った。また、その更に9か月後のH.22.1.21.には、偶々、漏水シャワー直後の惨状をデジカメで撮影できたので、その写真(後掲)を参照されたい(これは私共にとっては第2回目の漏水シャワーである)。また近畿衛生技研㈱の武本氏等はH.23.10.11.に此の501号室の枝管開口部に置かれたスノコ(目皿)の隙間からゴムホースを枝管内へ差し込んで、枝管内を30分間ほど高圧洗浄し続けたら、枝管内にビッシリと詰まって流れを堰き止めて居た木の葉・ゴミ・泥・土類が漸く下へ押し流され、枝管内は漸く清掃されてスムーズに流れ落ちるようになった。その際、洗浄中の枝管内は真っ黒な汚水が泡で沸騰して居るように見えた由。その結果、ゴミ類を含んだ侭、ベランダ排水溝・排水口付近を水浸しにして居た『溜り汚水・排水』も漸く枝管内をスッと下へ流れ落ちるようになった。武本氏は「今回は501号室の東南角の枝管1本(401号室☆③の真上に相当)を洗浄しただけで、南側の枝管(401号室☆②の真上に相当)は洗浄しませんでした」との事。その洗浄工事も極めて簡単で、費用は僅かに¥42,000だった。これは嘗てW氏が自室トイレに何でも(スルメ・昆布・箸などを)捨ててトイレを詰まらせ、その為に汚水が廊下にまで溢れ出して一騒動を引き起こし、結局、不二建設㈱が補修・修理した場合と類似のケースである。なお此の時の(トイレ詰まり)修理費用はS子氏の陳述書によれば、50万円ほどだった由。武本氏は「私達は最初(当マンションの竣工時=H.19.2.23.)から当マンションの点検を請け負って居ますが、此の5年間(正確には4年7カ月)で当マンシンの枝管内を高圧洗浄したのは、此の501号室が初めてです」と話して呉れた。即ち「若し、S氏およびW氏を弁護される諸先生方が主張される如く、501号室の枝管詰まりが、元々、当マンションの物理的欠陥に因るものであるならば、当マンション内の全63本の枝管にも、同様の『枝管詰まり』『漏水被害』『赤錆云々』がアチコチに多発する筈であるが、実際には当マンションの竣工(H.19.2.23.)以来、当日(H.23.10.11.)に至るまでの4年7カ月の間に発生した『枝管詰まり』『強烈な赤錆』はW氏宅501号室ベランダの東南角の枝管(☆③の真上に相当)であり、☆➁にも少々赤錆が見られたが、但し☆②はアルミホイルのお蔭で赤錆は軽微に収まって居る。つまり、嘗てW氏は☆②から漏水させて居たのだろうが、その後は、アルミホイル(A)(B)のお陰で流れが悪くなり、☆③に変更したのであろうか?同じく401号室内でも☆①、☆④は「(枝管詰まりも無く)漏水被害も受けて居ない」ので、『漏水被害』『赤錆云々』は一切発生して居なかった。
6) 念の為に申し添えるが、W氏宅(501号室)東南角の枝管(☆③の真上に相当)には「木の葉・泥・土・ゴミ類がビッシリと詰まって居て、枝管内の流れが堰き止められて居た」との事実に対し、マタゾロ弁護士諸先生方・裁判官諸氏が現場検証・確認に来られる事も無く、何らの具体的調査もなさらずに、「ベランダは風雨に曝されて居り、外界から木の葉・泥・土・ゴミ類などが入り込む事もあり得る、と考えられるのであって…」とか「買主B夫婦(私共)は、W氏が現実にベランダ排水溝・排水口に木の葉・ゴミ類を捨てて居る現場を全く目撃しては居ない。W氏が斯かるゴミ類を現場に捨てた事は何ら立証されて居ない」「買主B夫婦(私共)が主張する証拠は何ら存在しない」などと反論をされるかも知れないので、私共から下記事実を申し添え、念の為に予め反論させて戴く。即ち、私共がH.22.4月に行った「聞き取り・アンケート調査」では、当マンションの全63本の枝管の内、「枝管内が(外界からの木の葉・ゴミ類で)ビッシリと詰まって居た」と話して呉れた所帯は(401号室と501号室を除いて)皆無だった。つまり今回のように枝管内が木の葉・ゴミ類で詰まって居たのは、W氏宅(501号室)の東南角の枝管だけだった。また近畿衛生技研㈱が「此の5年間(正確には4年7カ月)で高圧洗浄した枝管は、501号室の東南角の枝管だけ」であった由。私共はH.21.3.26.に(売主S氏から)401号室の引き渡しを受けて以来、ズッと本件(=漏水被害)を幾度も裁判で戦って来たが、途中で私共は「斯んなインチキ裁判では、私共は最早とても勝てないない」と判断し、その為に当401号室を転売準備すべくH.23.2.19.に☆②の壁面・真下にバラ撒かれたコウモリ糞を私共自らが箒木で掃除・片付けるまでの約2年間は、私共は(弁護士諸先生・裁判官諸氏等に何としても現場検証・確認に来て戴きたいが為に、敢えて現場保存に徹して)401号室の4箇所ベランダを全く掃除せず、☆①、☆②、☆③、☆④の各枝管も其の侭に(2年間も)放置し、外界・外気に曝された侭だったが、その2年間に「これ等4本の枝管内に外界から木の葉・泥・土・ゴミ類などは入り込んで枝管内が詰まった事実は全く無かった」。またH.22.4月に私共が行った当マンションの全所帯聞き取り調査でも「外界から枝管内に木の葉・泥・土・ゴミ類が入り込んで枝管が詰まった」との報告も無ければ、管理日誌にも斯かる旨の記載は全く無い。確かに私共は、弁護士諸先生・裁判官諸氏等が言われる通り、「W氏自身がゴミ類を排水溝・排水口に捨てて居る姿」を直接目撃しては居ないが、上述した如く501号室は(当マンション竣工時(H.19.2.23).以来)ズッとW氏だけの独占所有(占有)であり、W氏以外に501号室に入り込んで、枝管内に木の葉・ゴミ類を捨てる事が出来る人物、そして其処へ大量に汚水を撒き散らす事が出来る人物、そんな人物はW氏以外に、一体、誰が居るだろうか?そんな人物は(W氏以外には)誰も居ない。「結局、枝管内をゴミ類で詰まらせたのも、その状態でベランダへ大量の汚水を撒いて階下へ漏水被害を齎したのも、全てはW氏自身が行った悪行である」事は明らかである。嘗てW氏が自宅トイレに「スルメ」「昆布」「箸」等を投げ捨ててトイレを詰まらせた事実があるが、弁護士諸先生方・裁判官諸氏等のコジツケ主張を援用すれば、「W氏が自宅トイレに「スルメ」「昆布」「箸」を投げ捨てる姿を目撃した者は誰も居ない」「従って、W氏が自分で自宅トイレにスルメ・箸・昆布を投げ捨てた、という事実は何ら立証されて居ない」「W氏以外の誰かが501号室のトイレにスルメ・箸・昆布を投げ捨てたのかも知れない」との主張になるかも知れないが、W氏以外に501号室に入り込んで「501号室のトイレにスルメ・昆布・箸を投げ捨て得る者、そしてトイレを詰まらせ得る人物は、W氏以外に誰が居るだろうか?同様の理屈からして、「今回の『枝管詰まり』は、元々、当マンションの物理的欠陥に因るものではなく、「W氏自身がゴミ類で枝管内をビッシリ詰まらせた」事が真の原因であり、「其処へW氏自身が(許容量以上の)大量の水を撒いた」為、「漏水は更に勢いを増して階下への漏水シャワーともなった」事は自明である。
7) 嘗てH.21.4.15.に私共が上階501号室(W氏宅)から強烈な漏水シャワーをマトモに喰らわされ、その3日後のH.21.4.18.に現場へ来て呉れた不二建設㈱の蓮井・豊田両社員に対して、私共は「上階501号室からの漏水被害を防ぐ為のパッキング・コーキングなどで補修工事をして下さい」と要請したが、同社の両社員は「此のパイプは嵌め込み式なので、修理・補修はできません」「上階の住人に『ベランダには大量の水を撒くな!』と厳重注意する以外に解決方法はありません」と無責任・不誠実な回答で私共を突き放したりせず、もっと念入りに「ヒョットして501号室の排水枝管内が詰まって居るかも知れません。念の為、501号室の枝管内を洗浄して見ましょう」と受け止め、後日(H.23.10.11.)に近畿衛生技研㈱が行って呉れたような簡単な調査・作業(=高圧洗浄)をスグにも実行して呉れて居れば、漏水被害の原因もスグに判明し、S氏も私共B夫婦も、これほど長期間に亘って漏水被害を蒙り続ける事は無く、一連の訴訟騒ぎを引き起こす事も無かった事であろう。
以上の1)、2)、3)、4)、5)、6)、7) は各裁判で、弁護士諸先生方の反論・答弁書や、裁判官諸氏の判決理由に幾度も頻出する(または頻出するであろう)主張で、私共がその都度一々反論する煩を避ける為、上記に纏めて反論させ戴いた次第である。
以下、(No.8)へ続く
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