(No.8)=((No.7)からの続き)
2010(H.22)年
H.22.1.21.水撒き人W氏はマタゾロ自室(501号室)のベランダに大量の汚水を撒き、お陰で階下401号室(私共宅)の☆➂現場は、その漏水シャワーをマトモに受けて、惨憺たる有様、枝管クランク部から漏水が引っ切り無しに滴り落ち、而も床面は霧吹き器で吹いたような細かい粒状のシブキ跡が無数に見られ、これ等が集まって大きいシミ跡が出来て居た。「もう少し早く(せめて10分くらいか?)私共が現場を訪れて居たら、今度こそ漏水シャワーその物(決定的証拠)を動画撮影できたのだが!」これは私共にとっては(マンション管理日誌によれば) H.21.4.15.の第1回目の漏水シャワーに続く、今回が第2回目の漏水シャワーであった。
当日(H.22.1.21.)は木曜日で、岩井昭雄・マンション管理人はお休み、従って私共は此の第2回目漏水シャワーをスグに同管理人に報告出来なかった。だが、売主S氏・近鉄不動産㈱仲介人武内聖介氏・水撒き人W氏および妹君・S子氏、弁護士諸先生方、更に奈良地裁・大阪高裁の裁判官諸氏は、これ等の惨状現場の写真を見ても、なおも『水漏れはたった1回だけ』『生活には何らの不都合は無い』『売買契約を撤回する理由にはならない』と断言されるか?これ等の写真は全てが大判(A4)で(他の写真と一緒に)いずれも奈良地裁に提出済みであったが、宮本初美裁判官は「売主S氏は『漏水は実質1回だけ』と言って居る」「生活には何ら不都合は無い」として、これ等の証拠写真には一切言及せず徹底的に無視・握り潰し、更に原告・被告・証人等の出廷・尋問・証言は全て不要として不許可、そして宮本初美裁判官自身は、結局、一度も現場検証・確認に来る事は無かった。これでは私共は全く手の打ちようが無い。これは最早とても裁判ではない。 H.22.2.3.K先生は、私共が収集・提出した資料(写真・イラスト・情報など)を、その都度、チャッカリと取捨選択・適宜活用しては下さるが(=これでは単なるパッチワーク?)、K先生ご自身は殆ど何らの調査もなさらず、資料も収集なさらない事に焦りを感じた私共は『当マンション管理組合』から『501号室のW氏』宛に送付された『改善のお願い』のコピーをK先生にお渡しした。K先生は驚いて「あらッ!この書類、一体、どうしたの?」と尋ねられたので、私共は仕方なく正直に「実はK先生に御相談する 前に、当ビル内の隣室・福井英之弁護士先生に御相談して居りまして、これ等は福井先生が取得して下さった資料です。福井先生は『確定的ではないが、売買契約の白紙撤回は難しいかも知れない』と言われたので、私共はK先生に御相談に来た次第です」と話すと共に、福井先生が既に収集して下さって居た資料をK先生にお渡しした。K先生は、その中から上記の『改善の御願い』など(御自分が利用できる資料を)その侭チャッカリと今後の裁判に活用して下さる事になった。
H.22.2.5.K先生が提出された準備書面より抜粋「売主S氏が上記の第1準備書面で主張して居る事、特にベランダに出て身を乗り出して上を見たところ、上階501号室の住民(W氏)がバケツで大量に水を撒いていた、との主張は大ウソである」と一々(私共が撮影・作成した)写真・スケッチ・実測図をチャッカリ利用して説明された。85歳の高齢者(S氏)がベランダから身を乗り出して上階のベランダ内を覗く事など、絶対に不可能、また(私共が予め調査して置いた)ヤモリの習性・糞についても触れ、アルミホイルが「ヤモリを防ぐ為」ではなく、「まさしく漏水防止の為だった」事も主張された。そして漏水被害が未だに続いて居る事実を、数多の証拠写真等で立証された。同時にK先生は近鉄不動産㈱が作成した売買契約書に「漏水被害:無」「浸水被害:無」との記載ある事実も指摘された。だが奈良地裁の宮本初美裁判官は、これ等の記述・事実にも(意図的に?)全く言及せず、徹底的に無視し、最後まで「こんな物は信用できない」として、S氏・証人等の出廷・尋問・証言をも全て不許可にした。勿論、同裁判官は現場検証・確認には一度も来なかった。これではK先生も私共も全く手の打ちようが無い。どうしようもない。これは最早とても裁判ではない。
H.22.2.10.第4回裁判でK先生は「ヤモリ糞の写真」「糞をバラ撒いた犯人の足跡写真」を遂に公開された。K先生は「今日はサスガに(S氏の弁護人である)藤本先生も大人しくして居ましたね」と言われた。本日以前には、ヤモリ糞をバラ撒いた犯人が複数回、現場に不法侵入してコウモリ糞を適宜に増量・撒き足した形跡が見られたが、本日以後はサスガに誰かが401号室へ複数回不法侵入した形跡はパッタリと見られなくなってしまった。然し、宮本初美裁判官は、「漏水被害」「ヤモリ糞(=実はコウモリ糞)」「足跡」などの数多の写真類には一切目も呉れず、「上階のW氏の行動が問題なのですね?」「マンションに物理的欠陥はあるのですか?」などと、ワザと全く関係無い事ばかりに拘って私共に長時間を空費させ、私共の期待する「漏水被害を隠した侭で当マンションを売り付けた事による売買契約の白紙撤回」にまでサッパリ話が進まなかった。挙句の果てに宮本初美裁判官は傍聴席の私共に向かって「貴方は当マンションには居住して居ないのですね?それならサッサと転売したら如何ですか?」などと持ち掛けた。K先生は「原告B(私共)は漏水被害を全く知らされずに当マンションを購入したのです。然し、漏水被害が表沙汰になってしまった以上、原告Bが今ここで転売すれば多額の転売差損を蒙る事になります。だからこそ契約の白紙撤回を求めて訴訟して居るのです」と解説して下さって、漸く宮本初美裁判官は事情を理解できた振り(?)をして見せた。後刻、K先生と私共が打ち合わせた際、私共は「あの宮本初美裁判官はバカですか?私共が、一体、何の為に訴訟して居るのか、その事情を(K先生に解説して貰うまで)全く理解して居なかった。そんな簡単な事も分からないで(あるいはワザと分からない振りをして(?))、私共に向かって『サッサと転売したら如何ですか?』などと持ち掛けるなんて!裁判官ともなると、余りにもエリートであり過ぎて、私共シモジモの生活感覚が全く分からないのですかねェ!」と言うと、K先生は「あの宮本初美裁判官は別にエリートでも何でもありませんよ。私達、奈良市内の弁護士の間でも、とかく『問題ある裁判官』として有名なんですよ。私は(宮本初美裁判官の扱う事件では)未だ一度も負けた事が無いけれど、あの『問題ある(宮本初美)裁判官』のお蔭で迷惑を蒙った弁護士が幾人も居るのですよ」と解説して下さった。K先生は更に「あの宮本初美裁判官は、当方から提出した証拠書類などはチットも読んで呉れて居ないようですね」とも付け加えられた(実は同裁判官はワザと読まない・読みたくないのだろう?)私共は「こんな『常識の無い』『証拠書類・資料をチットも読まない』『弁護士諸先生方に迷惑ばかり掛け続けて居る』『問題ある事で有名な(宮本初美)裁判官』が私共の事件を裁くのか?これじゃあ、いくら証拠写真・書類などを取り揃えて提出しても、どうせ握り潰されてしまって、ロクな判決が出ないだろうな!」と憂慮した。そして、その半年後には私共の憂慮・不安が現実のものとなってしまった。なお同日、K先生より奈良地裁宛に「送付嘱託申立書」が提出された。①近鉄住宅管理㈱のH.19.4.1.~H.21.4.30.までの当マンションの管理日誌、②当マンション管理組合のH.21.4月および5月の管理組合理事会議事録etc.で、これ等はいずれも漏水被害を立証する上で重要証拠書類であるが、宮本初美裁判官は此の申し立てを悉く全て不許可にした。こんな重要書類を裁判に持ち出されてしまっては、宮本初美裁判官のメンツは丸潰れ、赤っ恥を掻く事は必定、『これは何が何でも絶対に阻止せねば!』と必死になって[K先生および私共]の妨害・邪魔をする訳だ!これではK先生も私共も全く手の打ちようが無い。これは最早とても裁判ではない。なお(私共からの要請により)、K先生は下記業者にも「弁護士照会」を提出された。
H.22.2.2.(不二建設㈱)、H.22.2.8.(美和ロック㈱、 H.22.2.24.(不二建設㈱)、 H.22.3.10.(㈱アイ・フラッツ)、 H.22.3.10.(再び美和ロック㈱)の各社に対してK先生より、「弁護士法第23条の2第1項に基づく照会」を提出されたが、それ等のやり取りは全て添付DVDに収容されて居る。但し「法廷でウソの証言をした時は、偽証罪に問われる」が、此の弁護士照会に対しては「たとえウソの回答をしても、何ら罰を受ける事は無い」との事。
H.22.2.18.K先生からの弁護士照会に対して不二建設㈱からの回答の抜粋「W氏宅のトイレの詰まりを確認した処、便器内に『スルメ』『箸』『昆布』が詰まって居り、廊下まで汚水が溢れて居た」「通常とは少し違う感覚をお持ちの方と思いました」との回答あり。W氏の病的に異常な言動が、此処でも明らかである。なお同社からの無責任な回答に対する、私共の反論は前述した通り。
H.22.2.20.現場にバラ撒かれて居たヤモリ糞(実はコウモリ糞)を分析して貰う為、私共は害虫・害獣駆除専門業者「ダスキンターミニクス奈良北店」のセールスマネージャー西久保明男氏に現場へ来て貰った。同氏は現場の糞を一目見ただけで「これはヤモリ糞ではなく、コウモリ糞だ」と断定した。同氏は素手で現場の糞を拾い上げ、掌に載せて私共に示しながら「素人目にはヤモリ糞とコウモリ糞は良く似て居て、区別が付き難いが、ヤモリ糞には表面に白い尿石があるから、スグに分かります」そして同氏は「ヤモリ糞は入手が難しいが、コウモリ糞なら比較的簡単に入手できます」との事だった。そして「裁判での証拠書類として利用したいのなら、矢張り正規の分析機関で分析し、正式に検査結果報告書を書いて貰いましょう」とアドヴァイスして呉れ、サンプル糞を自社へ持ち帰った。 H.22.2.24.検査機関・㈱ビアブルの検査結果報告書が完成、ベランダにバラ撒かれて居た糞は矢張り「ヤモリ糞」ではなく、「コウモリ糞」だった。検査結果報告書を参照されたい。
H.22.3.18.私共は岩井昭雄管理人に会ったが、同氏は「私は本日付で当マンション管理人を退職し、後任に佐藤秀司氏が引き継ぎます」と話した。更に岩井昭雄管理人は私共との[固い約束]を反故にして「私は勤務先(近鉄住宅管理㈱)から『裁判では漏水についての証言などする必要は無い!』『証言するな!』と厳命されて居るので(?)、証言は致しません」と私共に証言拒否を申し出て来た。同氏は形式上は「自主退職」となって居る由だが、近鉄側が(漏水被害の事実を知悉して居る)岩井昭雄管理人のようなヤバイ存在は早めに切り捨ててしまおう!」との魂胆がミエミエ。因みに岩井昭雄氏は、外国語(特に英語)に堪能な能力を生かして、現在は京都府内の某私立大学(同志社?立命館?)の非常勤講師をして居る由(現在の佐藤秀司・新管理人より聞いた話)。斯んな「(恐らくはハシタ金(?)で)S氏に簡単に買収されてしまって、『水漏れが有ったのは、たった1回だけですよ』『実際にヤモリが出たんですよ』『ヤモリを防ぐ為にS氏はアルミホイルを詰め込んだのですよ』などと大ウソを吐き、挙句の果てには『会社から厳命されて居るので(?)、私は裁判では証言致しません』などと、私共との[固い約束]をアッサリと反古にしてしまった卑劣な男(=裏切者)が、事もあろうに大学の先生になるなんて!此の世の中(=日本)は一体どうなって居るのだ?私共は全く呆れてしまった。
H.22.3.25.第5回裁判では宮本初美裁判官は、相変わらず私共が提出した証拠書類には一切言及せず、「物理的瑕疵」「環境的瑕疵」などについてK先生に長々と説明させ、長時間を空費させた。これでは一体、何の為に態々裁判を開催したのか?全く時間の無駄だった。
H.22.3.27.私共が信頼して居た岩井昭雄・前管理人の裏切り行為(=前言を翻して「水漏れはタッタ1回だけですよ」「実際にヤモリが出たんですよ」などと大ウソを言い出したり、私共との[固い約束]を反故にして「証言は致しません」などと証言拒否したり)に私共は大いに失望し、苦し紛れに当マンションの全28所帯の内、(501号室(W氏宅)と401号室(私共宅)とを除く)26所帯に聞き取り調査(そして後にはアンケート調査も)を実施する事を思い付き、アンケート調査票(原案)を作成して、これをK先生に校閲して貰った。後述の如く、私共が苦し紛れに行った此の『聞き取り・アンケート調査』は、後々、幾度も私共の役にたった。
H.22.4.21.当日付でK先生から「当マンション住民に対するアンケート票」を各住人諸氏宛てに発送して貰うと共に、私共は約1ケ月掛けて聞き取り調査・アンケート調査を終えた。(但し、アンケート調査票の回答回収は一部だけ)。その結果、「(上階からの)漏水被害を受けて居るのは、W氏宅(501号室)の真下にある私共宅(401号室)だけ」と言う事実が判明した。それで私共は「此の漏水被害は(元々、当マンションの排水パイプの腐食などの)物理的瑕疵などに因る物ではなく、また外界からの風雨の吹込み等による結果でもなく、正に501号室の住人(W氏)自身がベランダの排水口・排水溝へ「大量のゴミ類を捨て」て枝管内をビッシリと詰まらせて置いて、その状態で更にベランダへ「大量の汚水を撒いた」為の環境的瑕疵である」事を此処に確認した。即ち、私共は「当マンションは、元々、物理的に何ら問題無いマンションだ」と分かった。なお当初、私共は「聞き取り調査」だけを行って居たが、後になって「言った」「言わない」などとトラブルになっては困るので、「聞取り調査」が一先ず終了した時点で、今度は更にまた同趣旨の「アンケート調査」をも実施する事にした。然し、アンケート調査票を回収するに当たり、私共は幾度も各戸を訪問したが、多くの所帯からは『マタゾロ押し売りジイサン・バアサンがシツコクやって来た』と勘違いされたらしく、門前払いを食わされる事も屡々で、調査票の回収は予想外に難しく、中には日時を替えて8回も訪問したが、結局、完全無視されて、アンケート調査票を回収できなかった所帯もあった。なおK先生は当マンションの某主婦から電話で「買主B夫婦(私共)は、聞き取り調査を終えたばかりなのに、今度はマタゾロ同趣旨のアンケート調査票を回収しようとして、各所帯をウロツキ回って居る!」「ウルサイ事だ!」との苦情を受けられたのであろう?私共に「今後は御自分達だけで調査票を回収したりせぬように!」とアドヴァイスをして下さった。然し、私共は「(旧売主S氏は元々大ウソつきだが)ズッと私共が信頼し続けて来た岩井昭雄・前管理人にまで、ものの見事に裏切られてしまったからには、止むを得ず、何が何でも自分達が行う『聞き取り・アンケート調査票』を出来るだけ多く回収して、これ等をK先生に提供し、裁判で役立てて戴こう」と思った。だがアンケート調査票を回収すべく各所帯を訪問して居た時、ある主婦は私共に「現管理人(=佐藤秀司・新管理人)から『余計な事は書くな!』『喋るな!』と箝口令が敷かれて居ますよ」と打ち明けて呉れたので、私共はアンケート調査票の全票回収作業を途中で断念した。箝口令が敷かれた後では、「いくらアンケート調査票を回収しても、結局は当マンション住人諸氏の本音は聞けない」と判断したからである。但し、聞き取り調査だけは、それよりも以前に既に完了して居たのは救いだった。念の為に其の調査内容を書きに一覧表示します。
H.22.4.30.売主S氏の弁護人・藤本先生からの第2準備書面の抜粋「夜間、窓にヤモリが張り付いて居るのに気付き、気味が悪かったので、パイプにアルミホイルを詰めたら出て来なくなるだろう、と思ってそうしただけだ」(最初、S氏は「水漏れなど全く知らなかった」→「水漏れなどは全く無かった」→私共が「それでは仲介人(近鉄不動産㈱担当者・武内聖介氏)、マンション管理人(岩井昭雄氏)の両人に、裁判で漏水被害の事実を正直に証言して貰いますよ」と言うと、慌てたS氏は一転して急遽「水漏れは確かにあったが、それはたった1回だけで、生活には何ら不都合は無かった」→「アルミホイルを詰めたのは、ヤモリが上階501号室から排水枝管☆②の外周を伝って這い降りて来るのを防ぐ為だった」→「アルミホイルは水漏れとは全く関係ない」→私共が「ヤモリは粘着力ある四肢で何処でも自由に動けるから、排水枝管外周とベランダ天井との円形(環状)隙間にアルミホイルを詰めても、ヤモリを防ぐ事は出来ませんよ」と反論すると→今度はS氏は更に一転して「窓にヤモリが貼り付いて居て気味が悪かったから、天井とパイプの隙間にアルミホイルを詰めたのだ」などと言い出した。窓に張り付いて居るヤモリを防ぐのに、何故、全く無関係の天井と枝管との隙間(A)(B)にアルミホイルを詰める必要があるのか?私共の聞き取り・アンケート調査の結果、当マンションの住民で「ヤモリが出た」などと答えた所帯は皆無だった。
また岩井昭雄・前管理人も当初(H.21.6.5.)には私共に対して「ハハハ、S氏は『ヤモリが出た』などと話して居るのですか?そんな話など私は一度も聞いていませんよ」と私共に(笑いながら)話して呉れて居たのだ。(但し、岩井昭雄氏は、後日、売主S氏に(ハシタ金でも掴まされて?)スッカリ丸め込まれて『ヤモリが出たのですよ』『ヤモリを防ぐ為にS氏はアルミホイルを詰めたのですよ」などとウソを言い出したり、会社からの厳命(?)で「法廷での証言は致しません」と証言拒否を申し出て来るなど、甚だしい裏切り行為で私共をスッカリ失望させた)。だが、当マンション管理日誌にも「ヤモリが出た」との記載は一行も無い。而もベランダにバラ撒かれた糞は(ヤモリ糞ではなく)コウモリ糞だった事も既に判明して居る。売主S氏も岩井昭雄管理人も(2人とも)全くの大ウソつきだ。
このように売主S氏の主張は正にウソ八百、二転・三転・四転、五転、支離滅裂、無茶苦茶である。宮本初美裁判官は、こんなS氏を何故出廷させず、本人尋問をさせないのだろうか?これでは私共は全く手の打ちようが無い。藤本先生は、こんなS氏の『度重なる大ウソの大連発』と『稚拙・卑劣でウソがバレバレのヤモリ糞の捏造工作』とを十分に承知の上で、S氏を弁護する準備書面をマコトシヤカに書き上げられたのであろうか?確かに「弁護士は何が何でも依頼人を弁護すると共に、何が何でも訴訟相手を遣り込めるのが弁護士本来の仕事である」かも知れないが、これはチト酷過ぎる!
H.22.5.7.近鉄不動産㈱からの準備書面(2)の抜粋「説明義務違反は無い」と反論。
H.22.5.14.K先生からの「ご連絡」によれば、「本件訴訟で送付嘱託(管理日誌・理事会議事録)について採用して貰いたい」と奈良地裁に申請したが、宮本初美裁判官から「裁判所としては、その必要は無い、またS氏の尋問も必要ないと考えている」と、K先生の抗議にも態度を変えなかった由。「宮本初美裁判官は、原告(私共)が確認した水漏れは1回だけであり、後はパイプの錆やベランダの水跡などで、水漏れがあったと推測しているだけ」と言い、「その後水漏れがあった確証はない」と言わんばかりの口ぶりで、当方にとって非常に不利益な状況となって居るように思います」との連絡だった。
然るに、K先生からの送付嘱託に対して、頑として『不許可』を喰らわせて来た宮本初美裁判官の『メンツを丸潰れ』にするような事態が、後日、起きてしまった。即ち、後日(H.22.6.18.)にK先生が私共の弁護を放り出した(=逃げ出した?)後で、私共の弁護を引き受けて下さった松村安之・南陽輔両弁護士先生によって、此のマンション管理日誌(のコピー)が(奈良地裁の許可など無くても)H.22.10.14.にヤスヤスと入手出来てしまい(これを『ダメ押し証拠No.1』とする)、次回以降の裁判にスンナリと提出される事になったのである。だが、此の事は宮本初美裁判官、その後を引き継いた担当裁判官諸氏の『メンツ丸潰れ』『プライドを著しく傷付ける』結果となってしまった。(然し、松村・南両先生にはモトより『宮本初美裁判官、その後を引き継いだ担当裁判官諸氏のメンツを潰してやろう』などという意図も魂胆も、勿論、全く無かった。ただ「本件裁判では、是非とも必要だったから取得した」だけなのだ)。松村・南両先生は、予めFax送信・電話連絡等によって、当マンション管理組合理事長の事前許可を取得した上で、H.22.10.14.に両先生2人とも遥々大阪から奈良市内の当マンションへ来訪され、管理人室で近鉄住宅管理㈱の重役2氏および佐藤秀司・現管理人、私共B夫婦(合計7人)が立会いの下に(当マンション竣工時(H.19.2.23.)から前日(H.22.10.13.)までの全管理日誌・全議事録を閲覧・精読され、同時に管理日誌(の必要部分のコピー16枚)をも取得されたのであり、そのお蔭で私共は此の「経過報告書」の随所に「管理日誌」の該当箇所を組み入れる事が出来たのである。なお両先生は同時に議事録も閲覧されたが、これは「管理日誌」に比べると、それほど裁判には効果的と認められる記述・材料が無かったので、そのコピーは取得されなかった。
なお松村・南両先生は、更なる『ダメ押し証拠No.2』として、奈良市水道局から「水撒き人W氏の水道使用量証明書」の送付嘱託をも申請されたが、(これ以上、メンツが潰れる事を恐れた?)裁判所は「此の上、更なる『ダメ押し証拠No.2』まで許してなるものか!何が何でも阻止せよ!」とばかり、懸命になって(?)これを不許可にした。松村・南両先生は幾度も私共に「奈良市水道局からの『W氏の水道使用量証明書』は『W氏が如何に無茶苦茶に大量の水を撒き散らして居たか』が数字の上で立証できる、これは『重要な証拠』だよ。此の取得を、何故、裁判所は許可して呉れないのかな?これを許可して呉れればなァ!」と頻りに残念がって居られた。ところが此の『ダメ押し証拠No.2』も、実は全く思い掛けない事態・理由から、奈良地裁は松村・南両先生に許可せざるを得なくなってしまい、その結果、両先生はH.24.9.7.に「W氏の水道使用量証明書」を首尾良く奈良市水道局から取得されたのである。これを『ダメ押し証拠No.2』とする。そのお蔭で私共は『W氏の各月の異常な水道使用量』の該当部分をも、此の「経過報告書」の随所に組み入れる事が出来、同時に『W氏の異常な水撒き癖』を数字上でも立証する事が出来たのである。だが、これ等の[ダメ押し証拠No.1][ダメ押し証拠No.2]が「天下のエリート」(=裁判官諸氏等)のメンツを潰し、心証を一層悪くしてしまったのであろうか?裁判官諸氏等は、以後の裁判では、これ等の[ダメ押し証拠No.1][No.2]を完全無視、「大量の水を使ったからと言って、漏水被害が有ったという事にはならない!」(正に『アア言えばコウ言う』という屁理屈だ)と決め付けた。(それじゃぁW氏は、一体、何の為に、それ程の大量水を使用したのか?)、従前通りの不当判決(=インチキ判決)が下されたのである。いくら松村・南両先生が[動かぬ証拠=ダメ押し証拠No.1およびNo.2]を首尾よく取得して、これ等を裁判に提出されても、肝心の裁判官諸氏等が、これ等すべての証拠類を、意図的に(?)あるいは必死に(?)なって完全無視すれば、これ等は、結局、裁判では全く無価値である。これ等について詳しくは後述する。本来ならば、これで私共がW氏から蒙った(そして現在も蒙り続けて居る)漏水被害は、下記(1)(2)(3)(4)(5)によって十分に立証できた(筈だ?)と思った。
(1)私共から裁判所に提出済みの数多の『漏水被害現場の大判(A4)証拠写真』、当マンションの外観『イラスト』『スケッチ』『(ヤモリ糞などの)インチキ証拠写真』『犯人のマヌケな足跡写真』、
(2)当マンションの住人および近隣住人諸氏等の証言、および当マンション管理人(岩井昭雄・佐藤秀司両氏)、近鉄不動産㈱担当者・武内聖介氏の証言(但し、岩井昭雄・武内聖介の両氏には、後日、見事に裏切られてしまったが…)、 (3)松村・南両先生が当マンション管理組合から取得して下さった『ダメ押し証拠No.1』=マンション管理日誌16ページ分、
(4)松村・南両先生が奈良市水道局から取得して下さった『ダメ押し証拠No.2』=W氏の各月の水道使用量証明書、
(5)最重要事項として、裁判所が本人等(原告・被告・証人等)を出廷・証言させ、而も裁判官諸氏ご自身も現場検証・確認に来られる事、などである。然し、結局、裁判所には上記(1)(2)(3)(4)(5)を全て完全無視されてしまって、私共が全裁判で実質的全敗した事、既述の通りである。
以下、(No.9)へ続く
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