(No.11)=(No.10)からの続き
2012(H.24)年
H.24.1月、水撒き人W氏の妹君・S子氏の陳述書より抜粋「兄(W氏)の居住する501号室が差し押さえされて居る事を知って慌てて弁護士に相談した次第です」
H.24.2.3. W氏が関西国際空港に赴き、案内センター前でチラシのようなものを配付しようと、意味不明の言動を行って居た為、関西空港に通報され、その後、奈良市保健所と「Kクリニック」の連携により、同日、T(精神)病院に入院、以後もズッと入院中である。一方、H.23.10.11.には『漏水の真の原因であった(大量のゴミ類による)501号室の排水枝管の詰り』も近畿衛生技研㈱によって高圧洗浄して取り除かれ、また漏水被害を引き起こす張本人(水撒き人W氏)も、上述の如くH.24.2.3.にT(精神)病院に入院、最早、501号室には居住して居らず、従って階下401号室(=現在のK女史宅)への漏水被害は現在は(=W氏の不在中は)全く無い。
H.24.2.10.奈良地裁はW氏の財産管理者として妹君・S子氏を選任、その審判が下された。 H.24.2.17.奈良地裁(担当は永井尚子裁判官)より、④(私共B夫婦vs 旧売主S氏との再々審)の判決が出た。その判決書より抜粋「S氏が本件居室に居住して居た約1年半の間(此の[約1年半]と言うのはS氏が主張して居るだけ、S氏はH.19.3.24.に401号室を保存登記し、H.21.3.14.に新マンションシへ転居するまで、実際には[約2年1ヶ月]居住して居た...)その間に水漏れはH.21.2月の1回だけであり(実際には1回どころか、多数回であった事は既に述べた通り)、原告B(私共)らが自らまたは管理人を通じて大量の水を撒かないように申し入れれば、W氏がこれに応じる可能性があると考えられ(本件水漏れに就てはS氏は勿論、私共B夫婦もマンション管理人に幾度も報告し、その都度、W氏は管理人に対して幾度も『もう二度とベランダに水は撒きません』と再三・再四、約束して居ながら、一向にその約束は守られず、現在に至った事実を、永井尚子裁判官は如何に考えて居るのか?今回の永井尚子裁判官も(前任の宮本初美裁判官と同様)、過去の訴訟資料を殆ど読んで居ないか、あるいは読んで居ても敢えて無視して居るのか?)「ベランダの使用が制限されるのはごく短時間で、その程度は本件隙間から水が流れ落ちるもので、その頻度も比較的稀であり、上階の住人に起因する迷惑行為である事は否定できないが、これにより本件居室の居住者が受ける影響はごく限定的なものであって(?)、社会一般の通念からして本件居室で安心した生活を送ることが出来ないという事は出来ない」(嘗ての宮本初美裁判官と同様、永井尚子裁判官も一度も現場検証・確認に来ずに、またW氏が、一体、何時ベランダに水撒きをするか?そんな事が事前に分かりもしないのに(独断的に)『ごく限定的なもの』などと言い切れるのか?)「従って本件居室で安心した生活を送ることが出来ないという事を前提とする本件売買契約につき、錯誤があるとの原告らの主張は理由が無い」「本件居室のベランダで発見された糞がコウモリのものであったからと言って、本件居室のベランダにヤモリが居ない事を認める証拠になるとは言えない」(これまた何と『モノスゴイ判決理由(=屁理屈) 』であろうかであろうか?最初、S氏は私共には『漏水被害などは全く無かった』『良く考えたら漏水被害は一度だけあった』『アルミホイルを詰めたのは、漏水被害を防ぐ為ではなく、ヤモリを防ぐ為だった』『良く考えて見たら、ヤモリは排水枝管の外周を這い降りて来たのではなく、窓に貼り付いて居た』『だから(窓とは全く無関係である)枝管外周(A)(B)にアルミホイルを詰めた、これでもうヤモリは出て来ないだろうと思った』などと支離滅裂・二転・三転・四転・五転するウソ八百を言いふらし、挙句の果てにベランダにヤモリ糞(実はコウモリ糞)をバラ撒くなどのインチキ証拠捏造を行い、更に岩井昭雄・前管理人を、恐らくはハシタ金で買収(?)して、『ヤモリが出た』などと言わしめたのはS氏自身であり、『実際に当マンションにヤモリが出た』との証言・証拠は何も無い。(嘗て私共が行った聞き取り調査(H.22.4月)によれば)当マンションの住人で『ヤモリの出現』を確認した者は誰一人居ない。管理日誌にも当該「H.21.7.1.~H.21.7.17.の短期間内にヤモリ(またはコウモリ)が100~200匹も出た』などとの記述は全く無い)。 永井尚子裁判官の『モノスゴイ判決理由(=屁理屈)』を援用すれば、恰も『庭で発見された糞が(クマの糞ではなくて)ネコの糞であったからと言って、庭にクマが居ない事を認める証拠になるとは言えない。クマは庭に居るかも知れない』と言う事か?それなら『庭には実際にクマが居る』と言う証拠でもあるか?『天下のエリート=法の番人=裁判官』たる者が臆面も無く、こんな『モノスゴイ判決理由(=屁理屈)』を堂々と判決書に記載して来るなんて!これでは「クマでなくても、ゾウでもトラでもライオンでも恐竜でも良い」「クマ・ゾウ・トラ・ライオン・恐竜の糞が庭に無かったから」と言って『庭には、これ等の動物が居ない』事を認める証拠になるとは言えない」「クマ・ゾウ・トラ・ライオン・恐竜は庭に居るかも知れない」との判決理由か?それなら『実際に庭にクマ・ゾウ・トラ・ライオン・恐竜が居る』との証拠を出して貰いたい。私共は永井尚子裁判官の「余りにも非常識な判決理由」に呆れてしまい、斯くして奈良地裁は三度び私共を敗訴せしめた。 嘗てK先生は宮本初美裁判官を「訴訟資料をチットも読まない」「奈良市内の弁護士に迷惑ばかり掛け続けて居る」「奈良市内の弁護士の間でも有名な」「問題ある裁判官」と酷評されたが、実は「奈良地裁には、宮本初美裁判官に勝るとも劣らぬ、もう一人の『問題ある(永井尚子)裁判官』が在籍して居る事実」を私共は此処に改めて思い知らされた。選りに選って此の宮本初美・永井尚子の『両・問題ある裁判官』が、入れ替わり立ち替わり、私共の事件を担当する事になろうとは!これでは私共は全く手の打ちようが無い。これは最早とても裁判ではない。 H.24.2.27.水撒き人W氏は、奈良県葛城市のT病院でも「統合失調症」との診断がなされた。 H.24.3.6. W氏の弁護人・藤田先生より再審訴状が提出された。W氏の財産管理人である妹君・S子氏の陳述書に記載のW氏の異常な言動を列挙して、本人が訴訟能力を有して居ない事を理由に原判決の取り消しを求めるもの。証拠・付属書類として戸籍謄本・診断書・再審訴状などが全28ページに亘って添付された。詳細は添付DVDにあるが、私共は斯かる個人情報を此のブログに詳しく暴露・記載する積りは無い。 H.24.3.16.奈良地裁より「強制執行停止決定」が来た。担当裁判官は、私共とS氏との再々審で「モノスゴイ判決理由(=屁理屈)」を羅列して私共を呆れさせ、ヤスヤスと私共を敗訴させた張本人・永井尚子裁判官だった。 H.24.3.19.奈良地裁より私共に「損害賠償請求再審事件」につき、期日呼出状が届いた。 H.24.4.10. W氏の財産管理者(妹君)S子氏より第1通目の陳述書が提出され、W氏に訴訟能力がない事を立証して損害賠償を免れようとの意図が感じられた。これ等の内容は日付順に此の「経過報告書」の該当日付の箇所に組み入れ・記載した。なお陳述書の全文は添付DVDに収容されて居る。 H.24.4.24.奈良地裁で私共とW氏との再審開始が決定した。担当裁判官は(S氏に対する再々審④で「モノスゴイ判決理由」を以て私共を呆れさせ、ヤスヤスと私共を完敗させた張本人=)永井尚子裁判官だと知って、私共は唖然とした。その抜粋「再審原告W氏は前訴の訴状送達時において、訴状の意味を理解し、自己の権利を擁護する為に適切な行為をなす意思能力に欠けて居り、訴訟能力を有して居なかったと認めるのが相当である」との事。然し、前述した如く①②④の裁判では、旧売主S氏も近鉄不動産㈱も「上階501号室(W氏宅)からの漏水は実質たった1回だけ」(実際は「1回」どころか「多数回」なのだが、永井尚子裁判官は、そんな事など全く無視、されば永井尚子裁判官自らが現場検証・確認に来れば、漏水被害が実質「1回か?」「多数回か?」はスグにも被害状況を現認出来るだろうに!飽くまで現場検証にも来ないで「実質たった1回だけ」などと言い張るのは、(宮本初美裁判官と同様)まるで聞き分けの無いアホガキが意地を張り続けて「現場検証など行きたくなーい」「イヤダ―」と駄々を捏ね続ける姿その物を連想させる)。「階下401号室での生活には何ら不都合は無い」「売買契約を撤回するほどの理由にはならない」「W氏も謝罪し『今後は二度とベランダに水は撒かない』と約束、その後は水漏れは無くなった」(W氏は管理人には謝罪した(?)かも知れないが、私共には一度も謝罪した事などは無い。私共はW氏には一度も会った事は無い。恐らくW氏は「管理人には謝罪した(?)」のかも知れないが、それは単に口先だけ、漏水は、その後も相変わらず頻発・継続して居る事、永井尚子裁判官は全く知らないのか?あるいは知って居ても、敢えて知らない振りをして居るのか?)と主張し、奈良地裁・大阪高裁共にこれを認めてW氏側が勝訴した。(これではW氏は、「管理人には謝罪した(?)のだから、『訴訟能力(=良識・判断力)を有して居た』と解釈できるが)今度は奈良地裁は「W氏には訴訟能力が無い」と認めて再審開始が決議された。私共は「これじゃぁ再審でも永井尚子裁判官はマタゾロ屁理屈を捏ね上げ、ロクでもない判決が出る、マタゾロ私共の完敗だろう」と私共は観念した。そして最終的には再審でも実際にその通りの判決が出てしまった。詳しくは後述する。 H.24.6.4. S子氏(そして弁護人・藤田先生も?)が401号室(=現在のK女史宅)に入り、嘗て漏水被害が有った現場の写真複数枚を撮影して、これ等を裁判所に提出した。元々、401号室のカギは、直前の所有者だった私共B夫婦が所有して居たが、私共は此の401号室をH.23.4.23.にK女史に売却して手付金200万円を受領、その3か月後のH.23.7.22.に私共は代金残額をK女史から受領、そ時点で当401号室の鍵・全6本をK女史に手渡し済み、そしてK女史も、その4日後のH.23.7.26.には旧住所から当401号室へ引っ越し完了、従って現在の401号室の鍵は現在はK女史しか持って居ない。それ故、S子氏および弁護人の藤田先生も(?)が、当401号室内に入る為には、K女史に御願いして401号室へ入れて貰い、嘗ての漏水被害の現場写真を撮影されたのであろう? H.24.6.14. W氏の弁護人・藤田先生から答弁書が届いた。その抜粋「再審原告W氏がH.20.9月に水道を対前検針の12倍使用したとして奈良市水道局の担当者が当マンションを訪れたことは認めるが、H.20.9.8.付け管理日誌より『本人談 水道の出しっぱなしとの事』とあるように、水道を止め忘れたままになっていた事によるもので、ベランダに大量の水を撒いた事によるものではない」(然し、W氏が501号室の水道栓を数か月にも亘って締め忘れ、その間に毎月80~140㎥もズッと水道水を使用し続けて、階下401号室への漏水被害が齎し続けた事実を如何に説明するか?また単に水道栓の締め忘れであれば、これは真水(ただの清潔な水道水)であるから、階下401号室のスノコ(目皿)部や壁面には(汚水中の汚物成分による)赤錆・シミなどは出来ない。これ等の赤錆・シミは上階501号室の汚れたベランダ床面および枝管内のゴミ・土砂・木の葉など汚物を多分に含んだ汚水・排水による赤錆・シミである事は明らかである)「B(私共)らは南側ベランダの(☆③の箇所)排水枝管の曲がり角部分に赤錆が生じ、床に水溜りによるシミができている事、および西側のベランダ(☆②の箇所)の排水枝管と天井の隙間にアルミホイルが詰められていることをもって水漏れが生じて居る事の根拠としている。しかしながら再審B(私共)らと旧売主S氏・近鉄不動産間の原審判決が述べるように、排水枝管上の赤錆様の付着だけから水漏れがあったと判断することはできないし、ベランダは室外にあって雨の吹き込みその他水が入り込む可能性もあり、水漏れであるならば、ベランダ床面のみならず、網戸やガラス戸、壁面にも水漏れの跡が生じる筈と考えられるのであって、床面上の流水らしき跡から水漏れが頻繁にあったとはいえない」(これ等は既に私共が纏めて詳しく反論したので、此処で再度反論する煩は避ける)「BらはW氏が朝からベランダで大声を上げたと主張するが、日時・程度・回数等が特定されておらず、認否できない」(これも既に纏めて反論してあるので、此処には再度反論する煩を避ける。過去のインチキ判決を其の侭に引用・援用して、今回の反論根拠として居るのみ)。同日(H.24.6.14.)、更にW氏の弁護人・藤田先生より証拠説明書が提出された。甲12の1~19写真(撮影日はH.24.6.4、撮影者はW氏の代理人であるS子氏)で、これ等は「401号室(嘗ての私共B夫婦宅=現在のK女史宅)の(嘗て漏水被害のあった箇所を含むベランダおよび玄関ポーチの現場写真で、『此処には赤錆・シミ・水溜りなどが全く発生して居ない事、漏水被害など全く無かった事、空のペットボトルなどが置かれて居ない』事などを立証するのが目的だろう」。然し、私共は当401号室の漏水被害状況を裁判官諸氏・弁護士諸先生等には、是非とも現場確認に来て貰いたいが為に、過去2年間もジッと現場保存して来たが、その間、裁判官諸氏等は一貫して「漏水は過去に1度あったきり」「生活には何ら不都合は無い」「契約を撤回する理由にはならない」と決め付け、誰一人として現場検証・確認に来て呉れる事なく、結局、私共は本件訴訟で完敗(全敗)させられた。私共は「最早これまで」と観念して401号室を転売する事にしたが、現状の汚れた侭での401号室では、当然、売りに出せる筈は無く、実際の転売に先立って、私共は先ずは下記の種々作業を施し、当401号室を新品同様に綺麗に仕上げる為に、床面のばら撒かれたヤモリ糞(実はコウモリ糞)を私共自らが[箒木]・[塵取り]等で片付け、排水枝管外周等の赤錆などの汚れは、私共が自腹で専門業者に依頼して、全て高圧洗浄して貰い、更に壁面の汚れ等は(これも自腹で)専門業者に依頼し、ペンキを塗り直して貰ったのである。以下にそれ等の各作業を日付順に記すが、「先ずは401号室を転売するに際し、私共は401号室の相場(=転売価格)、それに伴う転売損失額を予め知って置こう」と思い、H.22.11.3.に住友不動産販売㈱担当者・尾崎真実(おざき・まこと)氏に401号室へ来て貰い、大雑把に401号室の現状を点検して貰うと共に、「実際に転売する際は、必ず御社に仲介を依頼するから、出来るだけ高値で転売するよう頑張って下さい」と約束・激励した。これ等の諸事情は既述した通りである。次いで「それには今の侭の汚れた状態での401号室を売りに出す訳には行かない」「先ずは401室を、新築時の様(言わば[新築ソックリさん]に)戻して置かねばなるまい」と下記作業をトックの昔に実施済みだったのである。 H.23.2.19.に私共B夫婦が当401号室のベランダ上に、旧売主S氏によってバラ撒かれて居たヤモリ糞(=実はコウモリ糞)を私共自らが[帚木]と[塵取り]で掃除して片付けた。此処は、是非、裁判官諸氏等に(漏水被害状況とヤモリ糞(実はコウモリ糞)などのインチキ証拠などの)現場確認に来て貰いたいと、私共が辛抱強く2年間も現場保存して待ち続けた場所だったが、結局、裁判官諸氏等は「漏水は1回だけ、生活には何等不都合は無い」「『ヤモリ糞をバラ撒く』など、そんなバカな事などは考えられない、現実にはあり得ない」と決め付けて、結局、最後まで誰一人として現場検証・確認には来て呉れなかった。到頭、私共はシビレを切らして、自分達の手でこれらのインチキ証拠(=コウモリ糞)を片付けざるを得なかった。以下のベランダ床面、排水枝管外周の高圧洗浄、壁面のペンキ塗り直しなど、専門業者による各作業も、全て同様の理由から已むを得ず、私共が自腹で依頼した作業である。 H.23.2.22.に私共は住友不動産販売㈱担当者尾崎氏に正式に401号室の転売を依頼した。 H.23.3.3.に私共B夫婦がハウスクリーニング業者「Youプランニング松本」に依頼して当401号室の漏水被害のあったベランダ床面、排水枝管外周に先ずは洗剤散布し、その上で高圧洗浄して貰い、これで漏水被害による赤錆・汚れ等を全て消して貰った(写真参照されたい)。 H.23.3.19.に私共B夫婦が「㈱キノシタ」に依頼して、漏水被害のあった壁面の汚れたペンキ・シミなどを消し、新たにペンキを塗り直して貰った。斯かる一連の、言わば『お化粧直し』をして、恰も『新築ソックリさん』同様に綺麗になったのである。 H.23.4.23.に私共は首尾よく401号室をK女史(=女性薬剤師)に転売出来た。 H.23.7.26.K女史が401号室へ引っ越し完了した。 H.23.10.11.に近畿衛生技研㈱が上階501号室(=W氏宅)の東南角ベランダ(=401号室☆➂の真上に相当)の排水枝管内を約30分間に亘って高圧洗浄し、枝管内にビッシリと詰まって居た頑固なゴミ等の詰まりを除去して貰って(今まで枝管開口部から溢れ出て501号室のベランダ排水溝・排水口付近を水浸しにして居た)『堪り排水・汚水』も、これで漸く枝管内をスムーズに下へ流れ落ちるようになった。斯くして漸く『401号室への漏水被害を齎し続けて来た真の原因』が判明、全てはW氏が(長期間に亘って頻繁に)ゴミ等で排水枝管内をビッシリと詰まらせ、其処へ更に(長期間に亘って頻繁に)ゴミ・汚水等をまき散らす悪癖、それが今回の漏水被害の元凶だった事が判明した。(なお此の時の作業費¥42,000は、当401号室の新入居者K女史が負担した由)。 H.24.2.3.水撒人W氏がT精神病院に入院(現在も引き続き入院中との事) H.24.6.4.W氏の代理人S子氏(=藤田先生も一緒に(?))が401号室に入り、漏水被害のあった同室☆➂付近を写真撮影(撮影者は水撒人W氏の代理人・S子氏)した。だが上記の如く(私共および専門業者によって)401号室のヤモリ糞(=実はコウモリ糞)を片付け、漏水被害のあった☆➂付近のベランダ床面の汚れ・排水枝管外周の赤錆などを高圧洗浄・除去し、壁面のペンキ塗り直し作業も既に行った後の、スッカリ「お化粧直し」して新品同様になった当401号室の(嘗ての)問題個所を、今更、S子氏が写真撮影しても、最早、漏水被害の痕跡などが認められないのは当然である。 上記の通り、全ての漏水被害の痕跡が(私共B夫婦の掃除と専門業者の作業とによって)完全に洗浄・除去され、壁面も塗り直され、排水枝管内の頑固なゴミ等詰まりも近畿衛生技研㈱の作業(H.23.10.11.)によって取り除かれ、而もW氏自身もH.24.2.3.にT病院に入院し、501号室には居住して居ない。斯くして401号室の漏水被害痕跡は洗浄・除去され、水撒人W氏も501号室に居住して居らず、今や何もかも解決した後の綺麗な「新築ソックリさん」になった401号室のベランダ床面・枝管外周・壁面をH.24.6.4.に撮影した写真ばかりを、マコトシヤカに「甲12の1~19」などと法廷に持ち出して、「御覧の通り、漏水被害などは全く有りません」などと主張する積りか?これまた何たるインチキ反論か!私共はS子氏の余りにも卑劣な戦術には呆れるばかり。藤田先生はS子氏の斯かる卑劣な[やり方]を十分に御承知の上で、訴訟書類を書き上げられたのだろうか?それとも此の卑劣な戦術は藤田先生からS子氏に対する『入れ知恵』であろうか?勿論、私共には真相は分からないが、いずれにしても「弁護士は何が何でも依頼人を弁護し、何が何でも訴訟相手を遣り込めるのが弁護士本来の仕事である」かも知れないが、これはチト酷過ぎる。全くフェアなやり方ではありませんね! 若し、仮に(あの『インチキ裁判・大作戦』を創案した)宮本初美裁判官が、今回のS子氏側からの斯かるインチキ証拠写真でも見て居たら、恐らくは「大喜び(?)」「大歓迎(?)」「これ幸い(?)!」とばかり、即刻これ等のインチキ証拠写真を採用・援用して「だから401号室には漏水被害など全く無かった」「仮に漏水など『実際あった』としても、タッタ一度きり」「生活には何ら不都合は無い」「売買契約を撤回する理由にならない」などと大得意になって決め付け、その一方で私共から提出済みの数多の排水枝管・床面・壁面の赤錆・汚れの証拠写真などは「斯んな写真こそは全く信用できない!」として徹底的に排斥したであろう。(実際に宮本初美裁判官は、私共が提出した漏水被害を示す数多の大判(A4)証拠写真などは、最初から徹底的に無視・握り潰して信用して呉れず、「漏水被害は1度きり」「生活には何ら不都合は無い」「売買契約を撤回する理由にはならない」と判決し、宮本初美裁判官の後を継いだ裁判官諸氏等も、全て宮本初美裁判官のインチキ判決を支持されたのである。だが私共が提出した大判(A4)証拠写真には一切の改竄・合成・捏造などは無い、若し必要とあれば、私共は何時でも、それ等の証拠写真のメモリーカード(=一般カメラのネガフィルムに相当)を提出する用意が有る。それ等を専門家に分析・調査して貰えば、私共が提出した証拠写真には一切の改竄・合成・捏造などが無い事を証明して呉れるであろう(特に[撮影日時]などに注目されたい)。そもそも私共のようなオイボレ夫婦は、証拠写真を改竄・合成・捏造したりするような高等(?)技術も知識も、一切持ち合わせては居りません。 H.24.6.22. W氏の弁護人・藤田先生から奈良地裁宛に「調査嘱託申立書」が提出された。その抜粋「当マンションの501号室ベランダからの水漏れは、W氏が大量の水を撒いた事によるものではなく、元々、排水枝管パイプの瑕疵によるものである事」を証明(?)する目的で、嘱託先は近鉄住宅管理㈱、その嘱託事項は ①当マンションを旧売主S氏が所有したH.19.3.24~H.24.6.22(これは実は藤田先生の勘違いで、501号室および401号室の所有者(占有者)を期間別に正しく列挙すれば下記の通りである。念の為に以下の501号室および401号室の期間別所有(占有)者一覧を下記に示したので参照下さい)。
(註1)マンション管理日誌上では、漏水被害は第1回目がH.21.2.3.にS氏が蒙り、第2回目はH.21.4.15.に私共が漏水シャワーを食らわされたが、当管理日誌上の、その他の追加記載事項、マンション管理人・マンション住民諸氏等の証言、提出済みの証拠写真・イラストなど、その他の数多の証拠物件をも精査して戴ければ、S氏・私共が上階501号室住人・W氏から、上記の1~2回どころか多数回の漏水被害を蒙って居た事が容易に推察される。 (註2)上述した通り、私共・専門業者・近畿衛生技研㈱等により401号室の[ヤモリ糞(実はコウモリ糞)]は片付けられ、[漏水被害によって汚れた枝管・床面]は洗浄され、壁面ペンキも塗り直され、枝管内部・排水口・溝等の詰まり・汚れも解消・清掃されて、言わば『お化粧直し』した後の新品様になった401号室を撮影した写真ばかりをS子氏・藤田先生は法廷に持ち出し、マコトシヤカに「御覧の通り、漏水被害などは無かった」などと言い張る積りか? (話を元(=嘱託事項)に戻します)上記の期間内に(排水枝管を)修理したことがあるか? ②修理した事実ある場合、誰のどのような申し出に基づいて修理したか? ③修理したのなら、どのパイプのどの部分をどの程度修理したか?修理業者は誰か?修理費用は幾らか? などであった。 斯うして藤田先生は「401号室の排水枝管☆③のクランク部・ベランダ床面・壁面等に生じた赤錆・シミ云々が、上階501号室のW氏宅から受けた漏水被害の痕跡ではなくて、元々、枝管自体の物理的瑕疵に因る物である」ことを立証せんとして、斯かる「調査嘱託申立書」を奈良地裁へ提出されたのであった。
然し、私共は『此の水撒き人W氏・同氏の妹君S子氏・藤田先生による調査嘱託申立』は、実はW氏・S子氏・藤田先生等にとっては、全くの逆効果=『勇み足』『ヤブヘビ』になるであろう事、即ち、私共にとっては正に『大歓迎・大喝采すべき事』となるであろう事、既に分かって居たのである。詳しくは後述する。
以下、(No.12)へ続く
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