(No.12)=((No.11)からの続き
水撒き人W氏側の藤田先生が奈良地裁宛に提出された「調査嘱託申立書」を私共が大歓迎・大喝采した理由は下記の通り。
第1:私共は、既にH.22.4月中に、当マンション全28所帯のうち(501号室(W氏宅)と401号室(私共宅)を除く)26所帯に対して「聞き取り・アンケート調査」を実施し、「若し、藤田先生の御考え通り、赤錆云々が元々排水枝管の物理的瑕疵に因るものならば、当マンション内の全63本の排水枝管中、アチコチの枝管に赤錆云々が多発する筈であるが、実際には赤錆云々は(501号室からの漏水被害を受けた)401号室の枝管☆②と☆③の2箇所にのみ発生し、他の所帯・他の部屋・他の枝管には、赤錆云々などは一切発生して居なかった事を既に確認済みであった。また同じ401号室(私共宅)内にあっても、☆①と☆④は「上階501号室(W氏宅)からの漏水被害を受けなかったので、赤錆・シミなどは全く発生して居なかった事実も確認済みであった。即ち、これ等の赤錆云々は、元々排水枝管の物理的瑕疵に因るものではなく、上階501号室(W氏宅)から漏水被害を受けたからこその痕跡である事、既に確認済みであった。従って私共は「たとえ藤田先生が、奈良地裁宛に、そんな調査嘱託申立書などを提出されても、その結果は却って御自分達の不利になるだけ(=勇み足=ヤブヘビ)だろう、と私共には推察できて居た。
第2:嘗て松村・南両先生は「W氏の無茶苦茶な水道使用振りを客観的数値で立証する為、奈良市水道局から『W氏の水道使用量証明書』(『ダメ押し証拠No.2』)を取得すべく、裁判所に調査嘱託申立書を提出されたが、裁判所は頑として許可して呉れなかった。両先生は「斯んな重要証拠の取得を、何故、裁判所は許可しないのか?これこそW氏の『無茶苦茶な大量水撒き』振りを数字上で立証できる重要証拠なのに!」と頻りに残念がって居られたのである。(こんな具体的数字による『W氏の水道使用量証明書』までが提出されては、『メンツ丸潰れ』になる事を恐れた裁判所が「これは何が何でも阻止せよ!」とばかり、頑として『不許可』にしたのは当然だった!)、然し今回、図らずもW氏側の藤田先生が上記の調査嘱託申立書を奈良地裁へ提出され、奈良地裁は、当然、藤田先生からの此の調査嘱託申立書を受理するだろう、そうなれば当方も「待ってました!」とばかり、(嘗ては裁判所が意地を張って[不許可]にした)奈良市水道局からの「W氏の水道使用量証明書」の調査嘱託を[再申し立て][再申請]すれば、奈良地裁は(W氏側の「調査嘱託申立書」を許可してしまった手前)、今度は止むを得ず「私共からの調査嘱託再申立」も許可せざるを得まい、私共は『これこそ正しく千載一遇のグッドチャンス』と大喝采した。そして正にその通り、奈良地裁から、漸く(?)許可が得られて、後日、松村・南両先生は首尾よく此の『W氏の水道使用量証明書』を取得され、此の「経過報告書」の随所に「W氏の病的に異常な水道使用量」を(各月毎の具体的数字で)組み入れる事が出来た。これは言わば、藤田先生の上記調査嘱託申立(=『勇み足』『ヤブヘビ』)のお陰である。嘗て旧売主S氏が401号室に居住中に、上階501号室(W氏宅)から頻繁に蒙って居た筈の漏水被害も、更に「501号室(W氏宅)のベランダからヤモリが排水枝管外周を伝って階下401号室(S氏宅)へ這い降りて来た」「だからヤモリを防ぐ為にアルミホイルを詰め込んだ」「漏水被害とは全く関係は無い」などという、旧売り主(=老詐欺師)S氏の[大ウソ・化けの皮]も、これで剥がされてしまっただろう。
H.24.7.31.「W氏の弁護人・藤田先生からの『調査嘱託申立書』を奈良地裁が受理して呉れました」との知らせを、南先生から聞いた。更に松村・南両先生より「再審被告準備書面」が提出された。その抜粋「水漏れはW氏が発生させたものである」「水漏れの頻度について旧売主S氏の主張が『買主B(私共)は一度しか水漏れを見ていない』とするが、水漏れが一度しか無かったというS氏の主張は尋問手続きを経て認定された事実ではなく、その信用性には疑いがある」「1度や2度の水漏れで赤錆が生じることは考えられない」「W氏が当マンション内での異常な言動など」を挙げ、「民法上の不法行為に該当する」。
H.24.8.2.午前10時から奈良地裁で行われる裁判に私共は出席・傍聴した。その際、私共は予て南先生から要請されて居た書類(1.弁護士照会に対する不二建設㈱からの回答書、2.当マンションの重要事項説明書、3.住友不動産販売㈱の販売活動報告書、4.私共が旧売主S氏から当マンションを買付けた際の購入契約書、5.私共がK女史に当マンションを転売(売却)した際の販売契約書、6.住友不動産販売㈱の査定書)等の(いずれも)原本を提出した。
此の時、私共は南先生から「W氏の『水道使用量の証明書』を奈良市水道局から取得する件、奈良地裁の許可が取れましたよ」との報告を受けた。私共は「今度こそ裁判も有利に運べるかも知れない」とも期待したが、一方で「そうなると奈良地裁・大阪高裁のメンツは丸潰れ」だが、結局、両裁判所はマタゾロ『初めから結論ありき』正に『アア言えばコウ言う』、「そんな新規証拠などは、従来通り、徹底的に無視・握り潰してしやろう」と屁理屈を捏ね上げ、「マタゾロ私共を敗訴させ続けるに決まって居る」と予想した。案の定、両裁判所ともに「W氏が大量の水を使用したからと言って、それが、即、[階下へ漏水被害を齎した証拠]にはならない」と結論付け、結局、私共の不安が現実のものとなってしまった。詳しくは後述する。
H.24.8.28.W氏側の藤田先生より証拠申出書が提出された。W氏の妹君・S子氏に「W氏と水漏れについて知って居る事」を述べさせ、「水漏れはW氏が大量の水を流した為に生じたのではない事」「元々、枝管の詰りが原因だった事」を立証しようとする意図。同日、藤田先生からの要請に基づき、W氏の妹君・S子氏から第2通目の陳述書が提出された。冒頭に「自分はW氏の財産管理人である」と説明し、今までの経緯を報告するもの。該当箇所は日付順に此の経過報告書に既に組み入れたが、原文(全文)は添付DVDに収めてある。第1通目の陳述書に加え、今回の第2通目では、新たに実父母の介護事情を縷々説明し、裁判官の同情心を買おうとの魂胆がミエミエ。嘗て「旧売主S氏vs買主B(私共)」の第一審①で、旧売主S氏が「妻が病弱で、裁判中に死去した」事実を答弁書の中に記載して、宮本初美裁判官の同情心を掻き立て(?)、勝訴の一因とした時と同様か?」と私共は思った。
H.24.8.30.奈良市水道事業管理者池田氏より調査事項(W氏の水道使用量)についての回答が発行された。特にH.20.8月~H.21.5月の10カ月に亘り、W氏の異常な水道使用振りが具体的数字の上で明らかになり、特に旧売主S氏の居住して居たH.19.3月~H.21.3月は正に此の期間内に該当し、S氏が上階501号室(W氏宅)からの漏水被害に如何に苦悩して居たか?これにより、W氏の異常な水道使用振りが具体的数字で明らかになった。此の「W氏の水道使用量証明書」(ダメ押し証拠No.2)と当マンションン「管理日誌」(ダメ押し証拠No.1)、そして私共が既に撮影・収集・提出済みだった数多の漏水被害を示す大判(A4)証拠写真・イラスト・図表などで、奈良地裁・大阪高裁の「S氏が主張する如く『水漏れは1回だけ』だった」「従って本人等(売主S氏・買主私共B夫婦・水撒人W氏)、証人(仲介人・マンション管理人)、その他(当マンション住民諸氏)の出廷・尋問は一切必要無し、証拠調べも必要無し」との裁判所・裁判官諸氏等が一貫してゴネ続けた判断・判決は、全くのインチキだった事が証明された(筈だった)。 H.24.9.5.私共から陳述書を提出した。W氏の妹君・S子氏は「水漏れは(兄=W氏がベランダに大量の水を撒いたからではなく)排水枝管の瑕疵ではないか?」と主張して居るが、「これは枝管の瑕疵ではなく、W氏自身がベランダの排水溝・排水口に何でも捨てて枝管内を木の葉・ゴミ類でビッシリと詰まらせ、その状況でベランダに大量の水を撒いた事が原因である事」。一方、W氏自身は既に当時からマンション管理人に対して「もう二度とベランダに水は撒きません」とマンション管理人には再三・再四、謝罪・約束して居り、漏水被害に対する自己責任を認めて居た。また私共がH.21.4.15.に初めての「漏水シャワー」を食らわされて以来、今日まで毎週3~4回の頻度で401号室を訪れ、漏水被害程度の調査をして居たが、その度に☆③の排水枝管クランク部からほゞ毎回、漏水が滴り落ちるのを目撃して居り、私共以外にも、それぞれ異なる人物(それ等の方々の氏名を挙げれば、最初に当マンションを私共B夫婦に紹介して呉れた近鉄不動産㈱武内聖介氏(同氏は、実は上階501号室からの漏水被害を旧売主S氏から聞き知って居たにも拘らず、勝手に「大した事は無かろう」と判断して、売主S氏と買主私共B夫婦との「売買契約書の物件状況等報告書」欄に『漏水被害無し』『浸水被害無し』と書いてしまった」と正直に私共に告白して呉れた人物である)、当時のマンション管理人岩井昭雄氏、その後任・佐藤秀司氏、ダスキンターミニックス奈良北店セールスマネージャー西久保明男氏、住友不動産販売㈱尾崎真実氏ら)が異なる時期に排水枝管☆➂部の漏水を目撃・現認して居る。当マンションではW氏の病的「水撒き癖」は有名で、当マンションの殆どの住人はW氏の「水撒き」はじめ異常な言動振りを知悉して居る。それにも拘わらず、旧売主S氏の弁護人・藤本先生や、W氏の弁護人・藤田先生はじめ奈良地裁・大阪高裁いずれもが「漏水は(実質的には)たった一度きり」「売買契約を撤回するほどの理由にはならない」「生活には何ら不都合はない」と主張して居るが、これ等について私共は承服できない、と言う趣旨である。
H.24.9.7.南先生から私共に電話があった。「来る10月12日(金)午前10時から奈良地裁へ貴方に出廷して貰う事になりました。一方、W氏は出廷せず、妹君・S子氏が代理出廷する事になります」同時に南先生は「奈良市水道局から『W氏の水道使用量証明書』を裁判所経由で受け取りました。これを見ると、W氏は何カ月にも亘って、普通人の10~14倍、全く無茶苦茶に大量の水を使用して居ますね、ハハハ、これじゃあ『単なる水道栓の閉め忘れ』との言い逃れなど、とても通用しないと思いますよ」とも話された。
(若し、上階501号室からの漏水が、W氏の主張する『単なる水道栓の閉め忘れ』に因るものならば、これは清潔な水道水であるから、階下401号室の枝管クランク部・スノコ(目皿)部に強烈な赤錆が、そしてベランダ床面・壁面にしつこいシミなどが頻発する筈は無い。これ等の赤錆やシミは明らかにW氏宅(=501号室)のベランダや排水枝管内の詰まりゴミ・溜り汚物成分を多く含有した汚水、更にW氏がベランダにバケツで頻繁に(而も長期間に亘って)撒き散らし続けた排水・汚水に因る赤錆・シミであった事、容易に推察される)。私共から南先生に問い合わせの電話を掛ける事は屡々あるが、温厚・寡黙な南先生から私共に電話が掛かって来る事は極めて珍しい。「斯かるグッドニュースは一刻も早くB夫婦(私共)に知らせてやろう」との南先生の心遣いか?それとも「W氏の『大量水撒きの決定的証拠(ダメ押し証拠No.2)』を首尾良く取得できた事により、勝訴の可能性が出て来た」と予想されたのか? H.24.10.12. 奈良地裁で私共に対する口頭弁論が行われた。私共は過去の経過を正直に有りの侭に答えるだけだから気楽だった。一方、S子氏に対する口頭弁論および本人調書で、S子氏は「H.20.9.8.付け管理日誌にある『501号W氏 水道使用量対前検針より12倍」とあるのを指摘され、S子氏は「兄(=W氏)は、当時、痔を患っており、トイレで大量のトイレットペーパーを使用するので、それで詰まったのではないかと考えています」と回答したが、これは明らかにウソである。「痔を患って居た」との医師の診断書も無く、ましてや「患者は痔を患って居るが故に、トイレにスルメ・箸・昆布を流さざるを得なかった」などと言う診断書を書いて呉れる医師など居るか?トイレが溢れるほどトイレットペーパーを流し続ける者が居るか?もっと早く気が付きそうなものだ。痔の所為だけでトイレットペーパーを流し続けたのならば、何故、スルメ・箸・昆布が溢れ出て来るか?S子氏は永井尚子裁判官の前で「真実を述べます」と宣誓して居ながら、平然と斯かるウソを吐き、更に「今現在(階下の401号室に)住んで居られるK女史(=女性薬剤師)が、パイプ詰まりを管理組合に申し出て(近畿衛生技研㈱に)修理して貰ったという事なので、パイプの詰まりが原因だと思うので(=それじゃあW氏以外の一体誰が(501号室の鍵を所持して居ないのに)ワザワザ501号室に入り込んで、其のパイプを詰まらせたのでしょうか?当マンション竣工時(H.19.2.23.)から早々と501号室を購入し、それ以来ズット501号室を独占所有・占有し続けて居たのはW氏だけ、其の501号室内に入り込んで、枝管を詰まらせる事が出来るのは、W氏以外には誰も居ません!)、私は兄(W氏)の水漏れ(=水撒きの事か?)に因るものとは思って居ないので、訴訟は認められません」と反論、更にS子氏は更に「パイプは初めから詰まって居たのです」などとシラバクレて「兄(W氏)が水を撒いたのが直接の原因とおっしゃっているので、その事実が本当にあるのかどうか、パイプの詰まりを後に入った人(=K女史)が(近畿衛生技研㈱に)直して貰っているという事なので、本当は初めから詰まっていたんじゃないかと思うんです。そこまで徹底しなくて入居されなかったんですけれども、それで訴えられるのは、ちょっと不本意です」とS子氏は「階下401号室への漏水は兄(W氏)が水を撒いたからではなく、パイプの元々の詰りが原因です」と述べた。(然し、パイプの元々の詰まりが原因ならば、当マンション全体で28所帯、全体で63本ある排水枝管のアチコチに、最初から[枝管詰まり]が発生した居た筈である。私共がH.22.4月に実施した全28所帯に対する聞き取り調査では、「排水枝管が最初から詰まって居た」などと答えた所帯はゼロでした。それを「パイプの元々の詰まりが原因です」などと主張するとは!W氏自らが自分の病気(=統合失調症)から501号室のパイプを(長年に亙るゴミ類投棄で)詰まらせ、其処へ更なる汚水・ゴミ類を撒き散らせた張本人である事は明白である。弁護士諸先生方・裁判官諸氏は例によって「ベランダは風雨に曝されており、外界から木の葉・泥・土・ゴミ類が入り込む事も有り得ると考えられるのであって…」とか「W氏が実際に木の葉・泥・土・ゴミ類をベランダの排水溝・排水口に捨てて居る現場を、B夫婦(私共)は目撃しては居ない」「B夫婦の主張を裏付ける証拠は全く存在しない」などと反論されるかも知れないが、これ等は他のページで私共が纏めて反論したので、此処では再度反論する煩は避ける。S子氏は更に続けて「なお、現在の訴訟で、購入価格から転売価格を引いた金額と慰謝料を含めて、700万円の請求をされている事には、そういう事が不満です。兄(W氏)が水を撒いたことが原因だと思わないので、納得が行かないんです」と主張した。W氏からの漏水被害を受けて居た401号室はH.23.4.23.に私共B夫婦からK女史に売却されたが、其の上階のW氏宅501号室はH.23.10.11.に近畿衛生技研㈱によってパイプ菅の高圧洗浄を受け、漸くパイプ菅の詰まりが解消されたが、同社の武本和也氏は「私達は最初(当マンション竣工時=H.19.2.23.)から当マンションの点検を請け負って居ますが、此の5年間(=正確には4年8ヶ月)で当マンション内の排水枝管を高圧洗浄したのは、今回(此の501号室)が初めてです」と語って居る。即ち、当マンションの竣工以来、此の5年間(=正確には4年8カ月)で当マンション内で排水枝管を詰まったのは501号だけであり、漏水被害を受けたのは真下の401号室だけであった事実から「W氏以外に501号室の枝管を詰まらせた者、且つ同室のベランダに大量の水を撒いて階下401号室へ漏水被害を齎した者、その張本人は、結局、W氏以外には誰も居ない」という事実は上述の通り明らかである。 H.24.10.15.私共は当マンション管理人佐藤秀司氏を訪ね、「当マンションでは、最初はマンションの点検人が不二建設㈱だった筈なのに、一体、何時から如何なる理由で近畿衛生技研㈱に変更になったのですか?」と尋ねた。同氏は「H.22.3.18.に岩井昭雄氏から私が当マンション管理人職を引き継いだ時には、点検人は既に近畿衛生技研㈱になって居たので、私は変更時期・変更理由などは知りません」と答えた。嘗て近鉄側はヤバイ存在として(漏水被害の実情を知悉する)岩井昭雄・前管理人を更迭し、今回も(『此の排水枝管は嵌め込み式なので補修できません』『マンションではベランダに大量の水を撒いてはいけないのですよ』などとブッキラボウに不誠実・突き放した回答で漏水被害訴訟沙汰を引き起こす一因を作った)不二建設㈱を、近畿衛生技研㈱に切り換えたのも、いずれもヤバイ存在を切り捨てて置こう」との魂胆だろうか? H.24.10.16.私共は、近鉄大和高田駅前の喫茶店で近畿衛生技研㈱担当者・武本氏と面談、前述の事情(H.23.10.11に501号室の枝管内を高圧洗浄し、枝管内の『詰まり』を清掃して階下401号室への漏水被害問題を無事に解決した事情)を詳しく話して貰った。 H.24.10.26.奈良地裁でW氏および私共との和解勧告が行われた。然し、W氏側より「和解は拒否、飽く迄も正式裁判で決着を付けたい」との要望が有った。だが担当裁判官はH.24.2.17.の「④旧売主S氏に対する再々審」で『モノスゴイ判決理由(=屁理屈 )』を羅列、私共をヤスヤスと敗訴させた張本人・永井尚子裁判官その人である。W氏側の藤田先生は法律のプロであって「永井尚子裁判官の本件の過去一連の『インチキ裁判・オソマツ判決』振りを知悉して居り、此処は『なまじ和解よりも飽く迄も判決を望む』方が遥かに有利だ」と計算・判断されたのであろう。「W氏側が『和解を拒否』すれば、結局、永井尚子裁判官は飽く迄も正式判決を出さざるを得ないが、永井尚子裁判官は(今迄の行き掛り上、今更『私共B夫婦の逆転勝訴』の判決などを出せる筈が無く)、此処は何が何でも、今まで通りに『W氏の勝訴』『B夫婦(私共)の敗訴』の判決を出さざるを得まい」「これで十分に勝算あり」と計算された藤田先生の作戦だろうが、こんな簡単な計算・推測ならば、法律のプロ(=藤田先生)でなくても、法律の素人(=私共)でも容易に計算・推測はできる。そして実際に(私共の推測通り=案の定)の判決(=W氏側の勝訴、私共の敗訴)が出てしまった。 漏水被害を示す数多の大判(A4)証拠写真、イラスト、W氏の異常な水道使用振り・水撒き癖・トイレ詰まり・ゴミ不法投棄など・多くの不法行為を記した管理日誌(ダメ押し証拠No.1)、奈良市水道局からの「W氏の異常な水道使用量証明書」(ダメ押し証拠No.2)、岩井・佐藤両管理人の言葉、当マンションおよび近隣住民諸氏等の言葉、そしてW氏の(統合失調症による)病的な言動を示す妹君・S子氏の2通の(ウソまみれの)陳述書など、多くの証拠があり、而もH.24.10.12.の口頭弁論では「501号室の枝管の詰まりは(物理的欠陥などではなく)W氏自身がゴミ類で枝管を詰まらせ、其処へW氏自身が水を撒いて階下へ漏水させた」という事実も明らかになったにも拘わらず、永井尚子裁判官は、嘗て旧売主S氏に対する再審④で『モノスゴイ判決理由(=屁理屈)』を羅列し、ヤスヤスと私共を敗訴させた手前もあり、『自分が嘗て担当した裁判・下した判決は、飽くまでも正しかった』と固執せざるを得まい。私共の予想通り、永井尚子裁判官は壇上から私共を見下ろして『実はね、上階(501号室のW氏宅)から階下(401号室の私共宅)への不法行為(=漏水被害)を立証するのはね、実はね、これは大変に難しいのですよ!』などと、マルッキリ『上から目線』『私共を見下し』て、まるで幼児でも諌めるような口振りで、私共(=オイボレ夫婦)の顔を見詰めながら、ニッコリと微笑み掛けた。私共は「此の永井尚子裁判官は『少し頭がオカシイ』(=[バカ]じゃなかろうか?)と思った。それとも頭から私共を完全に嘗め切って居るのか?何故に私共(=オイボレ夫婦)に向かってニッコリと微笑み掛ける必要があるのか?永井尚子裁判官としては、個人的には「裁判所・裁判官諸氏等のメンツを死守する為とは言え、斯んな無茶苦茶な判決理由を示して置いて、内心忸怩たるものがあるのであろう!そこで([照れ隠し]の為か?)仕方なく私共に対してニッコリと微笑み掛けながら「実はね、斯んな不法行為(=漏水被害)を立証するのはね、これは、とても難しいのですよ」だなんて!「一体、何が、そんなに難しいのか?」、(以下は私共の想像であるが)恐らく永井尚子裁判官は私共に向かって「だから此の判決を不服として控訴・上告など、そんなツマラナイ事なんかするのは止めましょうね!そんな事などしても、何にもなりませんよ!無駄ですよ!」とでも言いたかったのか?私(夫)は永井尚子裁判官の『余りの予防線・逃げ口上』に呆れたが、勤めて平静を装って『何がそんなに難しいのでしょうか?』と永井尚子裁判官に質問し、同席の南弁護士先生に窘められた。だが私(夫)の本音を言えば「裁判官様、そんなに難しければ、御自身が直接に現場へお越しになって、実際に現場を現認されては如何でしょうか?また原告・被告・多くの証人など全員出廷させ、詳しく証言させ、尋問されては如何でしょうか?私共から提出した数多の証拠類も今一度詳しく検証・精査されては如何でしょうか?そうして正規な裁判手続きをお取りになれば、本件のような単純な裁判では、何もかもがスッキリと明らかになり、いとも簡単に解決します。チットも難しい事なんか無いと思いますよ!」とでも発言したかったのだが…。プロ野球でも、監督・選手が審判の判定を不服として抗議した場合、審判は「伝家の宝刀」「退場!」を命じる場合もあるが、それでも数万人の観客が環視して居る中、(特に最近ではビデオ判定も採用されて居り)審判と雖もイイカゲンな判定は出来ず、無暗に「伝家の宝刀」「退場!」を命ずる事は出来ない。然し(本件のような単純・チャチな裁判では)法廷では別に衆人環視して居る訳ではなく、正に担当裁判官の言いたい放題・やりたい放題、若し、私(夫)が永井尚子裁判官に向かって上記の如き発言でもすれば、先刻、私共にニッコリと微笑み掛けたばかりの永井尚子裁判官は、恐らく形相一変(?)、烈火の如く怒り狂って(?)、直ちに私共に法廷侮辱罪(?)を適用し、「伝家の宝刀」「即刻・退廷!」を命じられた事であろう。此処は南先生のアドヴァイスに従って、私(夫)は大人しく黙らざるを得なかった。 H.24.11.28. W氏の弁護人・藤田先生から準備書面が出された。「B(私共)はW氏が水を撒いている姿を現認している訳ではないので、W氏が大量の水を流した事は何等立証されて居ない」と反論。(これ等については既に纏めて反論したので、此処に再度反論する煩は避けるが、W氏の『統合失調症』なる病気からしても、W氏が周囲の住民に迷惑を掛け続けて居た事は、ダメ押し証拠No.1 およびNo.2からも容易に把握できる。実際、岩井昭雄(前)・佐藤秀司(現)管理人によれば「当マンションの住人で、同氏の異常行動・迷惑行為、特に『水撒き癖』は有名で、管理人はもとより、当マンション内の住人で、それを知らぬ者は殆ど居ない。 20013(H.25)年 H.25.1.25.奈良地裁から判決が出た。その判決書より抜粋「W氏の水道使用量が増加したからと言って、W氏が501号室のベランダに大量の水を撒いたとは認められない(=[案の定]だった、正に『アア言えばコウ言う』訳だ!)」「錆であれば、その発生には湿度や材質も影響すると考えられ、501号室からの頻繁な水漏れがあったと事を認めるに足りる証拠とは言えない」「上記アルミホイルが詰められて居たからと言って、501号室のベランダから頻繁な水漏れがあった事を認める証拠とは言えない」「再審原告が501号室のベランダに頻繁に大量の水を流した事を認めるに足る証拠とは言えない」etc.etc.(これ等の判決理由に対して、私共は既に纏めて詳しく反論したので、此処に再度反論する煩を避ける)。 嘗て、(1)私共から「漏水被害を示す数多の証拠写真」「ヤモリ糞の写真」「犯人のマヌケな足跡写真」「S氏のウソまみれの主張・捏造工作を立証する写真・イラスト」などを多数提出しても、裁判所からは「こんなものは信用できない」として全て一蹴・徹底的に握り潰され、原告・被告・証人等を一切出廷・尋問・証言させて貰えず、(2)裁判所が「K先生からの調査嘱託」を頑なに不許可にした筈の「マンション管理日誌(ダメ押し証拠No.1)」は、その後、松村・南両先生によってヤスヤスト入手されて裁判所に提出され、(3)また裁判所が松村・南両先生に対しても、当所は頑なに不許可にして来た「奈良市水道局の『W氏の水道使用量証明書』(ダメ押し証拠No.2)」までもが、藤田先生の『勇み足』『ヤブヘビ』のお蔭で首尾よく取得でき、これも裁判所に提出された以上、(4)最早(永井尚子裁判官にとって)あとに残された判決理由としては「W氏の水道使用量が通常の10~14倍にも達して居るからと言って、ベランダに大量の水を撒いたとは認められない」正に「アア言えばコウ言う」「何とかして『自分が下した原判決は正しかった』『裁判所のメンツを守らなくては!』と必死に御苦労されて居る」様子がアリアリ、それ以外の数多の証拠写真・イラスト・岩井・佐藤両管理人等の証言、S氏・不二建設㈱等の無責任な主張、S氏・S子氏等の卑劣な捏造工作などには、一切言及せず無視した侭であった。「これ等はいずれも、何等、正規の裁判手続き(原告・被告・証人等の出廷・尋問、証拠物件の精査、裁判官諸氏らを始め関係者らの現場確認など)を経て判決されたものでは全くない。担当裁判官諸氏等の恣意的独断的な判断に因るものばかり」これでは幾度(たとえ100回)裁判を繰り返しても無駄だ」と私共は観念した。私共は矢張り「控訴するしか他に方法は無い」と考え、松村・南両先生に控訴手続きをお願いした。 H.25.1.29.「マンション管理組合つれづれblog」に下記のような記事が載って居た。
この記事は「賠償命令判決取り消し マンション水漏れ再審」の中で、本件を担当した奈良地裁の永井尚子裁判官は「男性(W氏)が統合失調症の為に訴訟能力が無かった」「男性(W氏)は(掃除の為に水を流しただけであって)不法行為は無かった」(=ウソばっかり!)W氏は自分の病的性格から何の意味も理由も無く、単にアチコチに大量の水を撒き散らして居るだけ、決してベランダを頻繁に掃除するほどの几帳面な人間ではない事、既述の通りである)として既に確定して居た判決(H.23.6.7.付け判決③)を取消し、住民(私共B夫婦)の請求を棄却した(H.25.1.25.付け判決⑦)」との内容だった。然し、 永井尚子裁判官は、私共が既に奈良地裁に提出した:(1)W氏が齎した漏水被害を示す数多の証拠写真・イラスト・図表など、(2)W氏の病的な言動(特に水撒き癖、ゴミ不法投棄等の数多の不法行為)に因る漏水被害を記載した「マンション管理日誌」(ダメ押し証拠No.1)、(3)W氏の病的なまでの大量水道使用振りを立証する「奈良市水道局からの(W氏の)水道使用量証明書(ダメ押し証拠No.2)」等を徹底的に無視、握り潰し、而も自分は一度も現場検証・確認に来る事も無く、然る後に下したのが此の逆転判決であった。永井尚子裁判官が、たとえ一度でも現場検証・確認に来て(例えばH.22.1.21.に私共が第2回目漏水シャワーを食らわされた)現場の惨状(=此の現場写真は既に前掲した)でも現認して居れば『男性に不法行為は無かった』『通常の範囲を逸脱して居たとは言えない』などの大ウソは付けない筈だ。然し、結局、永井尚子裁判官は最後まで一度も現場検証・確認に来る事なく、まるで[何事も無かった]かのようにスマシ顔で、斯んなウソッパチ記事を堂々と載せた侭だった! H.25.3.21.奈良県弁護士会から(本件とは直接関係は無いが)K先生に対し、「弁護士としての品位を失うべき非行に該当する」として懲戒処分が下された。この事実はH.25.4.23.付け「官報」(弁護士懲戒情報)にて公開された。嘗てK先生は宮本初美裁判官を「問題ある裁判官」と酷評されたが、今度は、そのK先生ご自身が奈良弁護士会から「品位を失った弁護士」と酷評されて懲戒処分を受けた。これまた何とも皮肉である。
H.25.3.27.私共の弁護人・松村・南両先生から大阪高裁へ「控訴理由書」を提出。その抜粋「原判決は401号室ベランダでH.21.2.3.とH.21.4.15.の少なくとも2回は501号室からの排水により水漏れが生じて居る事、401号室の排水枝管に赤錆が生じて居る事、被控訴人W氏が通常の水道使用量の12倍もの水を使用して居て、501号室において水道を出しっ放しにしていた事を認定しており、原判決認定の各事実からすれば、被控訴人が日常的にベランダへ大量の水を流し、それにより401号室ベランダに水漏れを生じさせて居た事は明らかであるにも拘わらず、被控訴人W氏がベランダに排水していたとは認められないとして、不法行為の成立を否定している点で誤りがある」「そもそも水漏れが一度しか無かったというS氏の主張は、尋問手続きを経て認定された事実ではなく、その信用性には疑いがあるが、少なく後も被控訴人W氏はH.21.2月とH.21.4.15.の、僅か約2か月の間に2回も水漏れを発生させており、その後、401号室で生活する事を断念せざるを得なかった控訴人Bが管理の為に401号室を訪れた際にも排水枝管から水が滴り落ちている様子、あるいは排水枝管の下に水溜りが出来て居る状況を見て居り、少なくともH.21年以降に被控訴人が501号室ベランダに大量に水を撒いて401号室に頻繁に水漏れを生じさせて居る事は明らかである」 H.25.4.16. W氏側からの「控訴答弁書」より抜粋「B(私共)はW氏に会った事もなく、水を撒く音も聞いた事は無い、と供述しており、W氏に苦情を述べたり、管理人に報告した様子は窺えない」「B(私共)の主張を裏付ける証拠は存在しない」(これ等については既に纏めて詳しく反論したので、此処には再度反論する煩を避ける。ただ藤田先生は『B(私共)はマンション管理人に漏水被害などを報告しては居ない』『漏水被害を裏付ける証拠などは存在しない』などと本当に思って居られるのだろうか?今まで私共が提出した訴状・数多の大判(A4)証拠写真・イラストなどを全然読んで呉れては居ないのか?私共が幾度も岩井昭雄・佐藤秀司の両管理人に「上階501具室からの漏水被害」を訴え続けて来た事実、そして管理人が当マンション理事会でも501号室からの漏水被害を幾度も報告されて居た事実を御存知ないのか?どうか、私共が提出した各種訴訟資料などを、今一度詳しく念入りにお読み下さるよう御願いする。確かに「弁護士は何が何でも依頼人を弁護し、何が何でも訴訟相手を遣り込めるのが弁護士本来の仕事である」かも知れないが、これはチト酷過ぎる。 H.25.5.10.奈良地裁・大阪高裁共に「飽く迄も原判決は正しかった」「漏水は一度だけで、契約解除する理由にはならない」「従って原告・被告・証人などの出廷・尋問・証言は一切不要」「Bが提出した証拠類は信用できない・採用できない」との立場を固持し続ける以上、私共は苦し紛れの『非常手段』として、今回の漏水被害の全貌と、過去一連の全裁判の全経過・資料をマスコミ(テレビ・新聞・週刊月刊誌等)を通じて世間に広く公表して貰い、世論に訴える事を思い付いた。そして「斯かる裁判・判決を、世間・世論は如何に判断・評価して呉れるでしょうか?私共は人間として静かに聞いてみたい」と付記した拙い陳述書を作成した。此の陳述書は大急ぎで既にH.25.3.20.に書き上げたが、それからH.25.5.10.に至るまでの約2カ月間、私共は何ら読み直しをしなかった。(今回、読み直して一部を書き直したのが、此の「経過報告書」である)。だが私共は「こんなバカなマネをしても良いのだろうか?」と考え直した。裁判官諸氏から「一介のオイボレ夫婦づれ(私共)が、天下のエリートである我々(=裁判所・裁判官)をオドス気か?何たる無礼千万!」と受け取られはしないか?迷ったが「此の侭では幾度(たとえ100回)裁判を繰り返しても、時間と費用の無駄だ。絶対に勝てない」と考え直し、『ダメ・モト』で、結局、陳述書を提出する事にした。但し、これは飽く迄も上記一連の裁判・判決に深く絶望した私共が、苦し紛れに思い付き、勝手に書き上げた陳述書であり、私共を弁護して下さった松村・南両先生には全く関係無い、という事を今一度、念の為に申し添える。 私共は「裁判所・裁判官は、言わば『相撲の行司』『ボクシングのレフェリー』である」と単純に思って居た。だが此の行司・レフェリーは、当方の攻撃手段(証拠写真・イラスト・ダメ押し証拠No.1 & No.2など)を徹底的に無視して(=封じて)使わせて呉れず、相手側の反則(二転・三転・四転・五転するのウソまみれの主張・卑劣な捏造工作など)は一切お構いなし、而も両力士・両ボクサーを土俵・リングに上がらせず、勝負をさせて呉れず(=法廷に出廷させず、尋問・発言・証言は不許可)、最初から『判決・結論(=相手の勝ち・当方の負け)ありき』を固執、これを覆す怖れある材料は全て排除するとは!私共が『取り直し』『再試合』(控訴審・再審・再々審)を要求しても、後を引き継いだ行司・レフェリーが、いずれも「前取組(=前試合)の判定(=判決)結果は全て正しかった」と固執。これでは最初から全く勝負にはならない。相撲ならば勝負検査役から「物言い」が付くだろうが、今の侭では宮本初美・永井尚子・両裁判官は正に「やりたい放題」「言いたい放題」。これでは宮本初美裁判官の創案した『インチキ裁判・大作戦』の蒸し返しである。これは最早とても裁判ではない。嘗てK先生が「宮本初美裁判官の余りのワカラズヤ振りに愛想を尽かし、サッサと私共の弁護を中途で抛り出して(逃げ出して?)しまった時、私共は已むを得ず奈良市内の弁護士事務所・数か所を訪れて「私共の弁護を引受けて下さい」と相談したが、殆どの弁護士諸先生方は「飽くまでも裁判所・裁判官が正しい(?)」「貴方(=私共)が間違って居る(?)」と発言され、恰も「依頼人よりも寧ろ裁判所・裁判官を弁護する」かの如くであり、「御引き受けできません」とアッサリと断られた。然し、中にはポロリと本音が出て「それでは裁判所・裁判官を正面から敵に回す事になる」「そんな事など出来ない」「私は自信が無い」そして「裁判官も人の子、その心証を害するような言動は絶対に慎みなさい」と私共にアドヴァイスをして下さった弁護士先生も居た。だが「裁判官も人の子」だからと言って「こんな恣意的・無茶苦茶な裁判・判決を下しても良い」という事にはなるまい。而も、仮に私共が「裁判官の忌避を申し立て」などを行っても、到底、受理される筈も無い。だが弁護士諸先生は、何故、これほどまで裁判所・裁判官を敵に回す事に逡巡されるのであろうか?裁判官諸氏は公務員として身分が保証されるが、弁護士諸先生方は民間人として「裁判所・裁判官に楯突き、睨まれてしまっては、将来、当該裁判所・裁判官から『報復的イジワル(?)』を蒙り、今後の御自分達の『弁護士としての職業活動』に多大の支障を来たすであろう」事を怖れられるからだろうか?但し、これは飽く迄も(法律の素人である)私共のアテズッポウであり、本当の理由など私共には到底分からない。また松村・南両先生によれば「こんな裁判・判決は、上告するだけの理由は、勿論、十分にあるが、然し、たとえ上告しても過去の一連の判決が最高裁で覆る可能性も、差し戻しになる可能性も、いずれもゼロだよ」との事。結局、恰も「病院が組織ぐるみで医療過誤を隠蔽」「警察が組織ぐるみで誤認逮捕・冤罪を隠蔽」「学校でのイジメ問題」「職場でのパワハラ・セクハラ問題」などと同様、法曹界でも「身内の不始末・恥(=今回のインチキ裁判・オソマツ判決)を組織ぐるみで隠蔽する」陋習が地裁・高裁だけでなく、最高裁にまで広がってしまって居るのだろうか?私共は唖然としたが、松村・南両先生は、斯んな陋習・状況を知悉して居られるからこそ、私共に斯かるアドヴァイスして下さったのだろうか?私共は「宮本初美・永井尚子、および両裁判官に賛意を表された裁判官諸氏等の如きは極く少数の例外であって、大多数の裁判官諸氏等は良心的な方々である筈」「いくら何でも最高裁ならば、もっと良心的な裁判官が居られる筈」「だから、もう少しマシな判決を戴けるだろう」と思いたいが、実は私共は嘗て奈良地裁から大阪高裁へ控訴した際に、私共は「奈良地裁と違って、大阪高裁場ならば、担当裁判官が3名も居られるのだから、もう少しマシな判決を戴けるだろう」と期待して、結局、ものの見事に裏切られてしまった苦い経験がある。矢張り松村・南両先生の言われる通りなのだろうか?一体、此の国(=日本)の法曹界は、どうなって居るのか?結局、私共は自分達だけの力で、斯かるインチキ裁判・オソマツ判決を世間に公開・公表して行くしか、他に何等の方法も無い事を改めて思い知らされたのである。今後は、出来るだけ多くの[ホームページ][ブログ]に投稿を続けて行きたい。 H.25.7.19.大阪高裁より控訴棄却の判決が出た。矢張り私共の陳述書が裁判官諸氏の心証を悪くしたか?陳述書は完全無視されたが、さすがに前回の奈良地裁・永井尚子裁判官が下したような『モノスゴイ・呆れ返る』ような判決理由は記載されず、過去の判決理由を単に蒸返しただけのような迫力・説得力に乏しい判決理由だった。その抜粋「Bらの請求はいずれも理由がないものと判断する」「S氏がH.21.2.3.に水漏れに気付いた事や本件水漏れの存在自体から、直ちにW氏が大量の水を日常的に501号室のベランダに流していた事実を推認することはできないほか、本件水漏れ部分を通る排水枝管の曲がり角部分の赤錆様の筋の存在が501号室からの頻繁な水漏れを推認させるものでない事、原判決の通りである(それでは、一体、[上階501号室からの日常・頻繁な漏水]以外の何が原因で赤錆が生じたのでしょうか?私共B夫婦がH.22.4月に行った当マンションの各戸別聞き取り・アンケート調査結果を、裁判官諸氏等はお読み下さったのでしょうか?)。Wが大量の水を日常的に501号室のベランダに流していたのであれば、水漏れが頻繁に生ずる筈であるのに、岩井管理人が水漏れについてH.21.2.3.のSからの相談以外に、相談を受けていた事実を認めるに足りる的確な証拠は見当たらない事(裁判官諸氏が実際に現場401号室へお越しになってツブサに現状を視察されれば、漏水が頻繁に(連日)生じて居る事実をイヤでも現認して戴けるのだが!また前述の通り、マンション管理日誌と雖も、上階501号室からの漏水事故を全件漏れなく記載して居る訳ではありません!)、H.20.8月からH.21.1.月分までの501号室の水道使用量においてはH.21.2月分の水道使用量よりも多い月が存在する事に照らせば、原判決の通り501号室の水道使用量の推移をもって直ちにW氏が大量の水を日常的に501号室のベランダに流していた事実を推認することはできない(=私共が既に予想して居た通りの[案の定の屁理屈]、何とかして[原判決は正しかった]と御苦労されて居る様子がアリアリ!)」「401号室のベランダは構造上、元来、外気に暴露され、風雨が入り込み得るものである。そうすると、本件水漏れが、Wの501号室のベランダにおいて水を流した事によって生じたものとしても、それが直ちにBらに対する不法行為を構成するとまでいうことはできないのであり、他にそのような評価を首肯させるような事実を認めるに足りる的確な証拠は見当たらず、ましてや本件水漏れをもってB夫婦らが401号室に居住することができなくなるようなものであるとまで評価することはおよそ困難である(これ等は既に私共が詳しく反論したので、此処には再び同様の反論をする煩は控えます)」「Bらの請求は、その余の点を判断するまでもなく、いずれも理由がないから、原訴訟での判決を取消して貰いたいとのBらの請求をいずれも棄却すべきであり、これと同旨の原判決は相当であって(何が相当(正当)なモノか?)、本件各控訴はいずれも理由がないから棄却する」(何とかして原判決を擁護して裁判所のメンツを守りたい魂胆がアリアリ!)。旧売主S氏(=老詐欺師)・近鉄不動産㈱担当者・水撒き人W氏・マンションの新・旧両管理人らの本人・証人を一切出廷させず、各種証拠類、更にダメ押し証拠類(No.1およびNo.2)をも全て握り潰し、裁判所・裁判官諸氏等は一度も現場検証・確認に来る事も無く、何等の正式な裁判手続きを経ない侭で、一方的に私共を敗訴させた過去の一連の裁判・判決と全く同じだった。これ等について私共は既に纏めて反論したので、此処に改めて反論する煩は避ける)。これは最早とても裁判ではない。 ①では原告・被告・証人等を一切、出廷・尋問・証言させず、私共が提出した数多の証拠物件は全て握り潰し、一方では被告S氏のウソまみれの陳述、稚拙・卑劣な捏造工作には全く言及せず、K先生からの調査嘱託申立は全て不許可、更に現場確認に来る事も一切無く、不当裁判・判決を下した奈良地裁の宮本初美裁判官、 ②では、裁判所のメンツを守る為か?全面的に宮本判決を支持された大阪高裁の小松一雄、久保田浩史、片岡早苗の3氏裁判官、 ④⑤⑥⑦では、ダメ押し証拠No.1およびNo.2を突き付けられながらも懸命に予防線を張り、悪あがきを続け、その一方でモノスゴイ判決理由・相矛盾する判決理由を羅列して私共をヤスヤスと敗訴させ続けた奈良地裁の永井尚子裁判官、 ⑧では、矢張り裁判所のメンツを守る為か?全面的に永井尚子氏の判決を支持された大阪高裁の矢延正平、菊池徹、内野宗揮の3氏裁判官、これ等の裁判官諸氏等は、いずれも「天下のエリート=法の番人=裁判官」である。 私共が「旧判決には承服できず、控訴などする都度、(裁判所からの度重なる『不許可』にも拘わらず松村・南両先生の努力の結果、そして藤田先生の『勇み足』『ヤブヘビ』の結果)目新しい証拠類(ダメ押し証拠No.1およびNo.2など)も確保でき、同時に私共は高額の弁護料を捻出する為に正に四苦八苦、『今度こそ裁判所は、きっと此の新証拠類を受理し、公平・公正な判決をして戴けるだろう」と期待をした。だが、結局、私共の全ての期待は悉く、物の見事に裏切られてしまった。裁判所・裁判官諸氏にして見れば「我々エリート(=裁判所・裁判官)にとって、一介のオイボレ夫婦づれ(=私共B)の[台所事情]など知った事じゃない、幾度、裁判が繰り返されようとも、本人・証人らの出廷・尋問・証言などは、従来通り全て不許可、その後、たとえ、どんな新規証拠類が提出されて来ようとも、そんな物は片っ端から徹底的に無視・握り潰して敗訴させてやる。勿論、現場検証・確認にも出向く必要など全く無い。それよりも(組織ぐるみで)我々エリート(=裁判所・裁判官)の権威・メンツを護り続ける方が最重要!万が一にも我々エリートのメンツが潰れる事があってはならない」「オイボレ夫婦づれ(私共B)は、いずれは銭が尽きてしまって、そのうちに諦めるだろう」そして『上階501号室からの「漏水被害」などと言う不法行為を立証するのはね、実はね、これは大変に難しいのですよ!』などと、まるで幼児でも諭すかのように『上から目線で』私共を見下し、ニッコリと私共に微笑み掛けて、極めてワカリヤスイ(?)お説教まで食らわせ、私共を一貫して敗訴させ続けた。全く何という裁判だろうか!
私共が偶々見たインターネット上には「裁判所に期待しないが得策」と言う書き込みがあったが、これは私共に対して「マスコミに事件を公表するなんて、そんなツマラナイ(=クダラナイ)事は止めた方が良い!」と警告して呉れた関係者諸氏の親切な(?)「御忠告」であろうか?それとも「そんなクダラナイ事をしても無駄だ!マトモに取り上げて呉れるマスコミなど居るものか、バカ共め!」という「お叱り」「嘲笑」であろうか?如何なる意図の下に書き込まれたのか?私共には分からない。矢張り私共には「上記漏水被害の全貌と一連のインチキ裁判・オソマツ判決の全経過とを(マスコミを通じて)世間に広く公表して貰い、世間・世論に訴えて、その評価・判断を仰ぐ」以外に方法を無さそうだったが、前述の通り、いずれのマスコミ社にも全て無視・ボツにされてしまった。それで今後は(止むを得ず)私共だけの力で、現行の[JUGEM BLOG]に加え、出来る限り多くの[ホームページ]・[ブログ]に投稿を続けて行く予定である。なお私共の本音を言えば、これ等の宮本初美・永井尚子の両[問題有る裁判官]は勿論、両氏の判決に[一も二も無く]賛意を表された裁判官諸氏等は、直ちに全員が[懲戒解雇]、[法曹界から永久追放]こそ相応しい、と思うが、世間・世論・識者は如何様に判断されるであろうか?是非、御意見を伺って見たいと思う。
以下、(No.13)へ続く
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