不当裁判・不当判決を告発します(新訂版)(6)

(No.6)=((No.5)からの続き)
H.21.7.22管理日誌より抜粋「ゴミ不法投棄 501号W氏と特定する 本人に注意するも 実際どれだけ判ったか?」

H.21.7.28.(恐らく夏休みを取って居られたか?)漸く私共はK先生と連絡が付いたので、私共は、早速、K先生の事務所へ「ヤモリ糞の写真」「犯人の足跡の写真」を持参した。K先生は写真を見た途端に噴き出して大笑いすると共に呆れてしまって「これでは『話し合い』よりもサッサと『裁判』に踏み切りましょう」と作戦変更された。それで私共は『話し合い着手金』と『裁判着手金』との差額請求書をK先生から受け取り、スグにK先生に追加着手金(¥1,069,790)を支払った。つまり私共はK先生に「今回の裁判着手金」として、合計¥1,983,290を支払った事になる。「裁判には随分、金が掛かるなァ!」と私共はイヤと言うほど思い知らされた。一方「S氏は(たとえ嘗ては『S氏自身が所有して居た』とは言え)現在では『他人である私共B夫婦の所有』となって居る401号室に(スペアキーを使って?)不法侵入してヤモリ糞(実はコウモリ糞)をバラ撒くなんて!スグにも警察に被害届を出そう」とは思ったが、K先生の自信タップリな口振り・態度を見て私共はスッカリ安心して、「こんな杜撰な捏造工作などは、いずれ裁判でS氏を出廷させて尋問すれば、その杜撰さ・卑劣さが暴かれ、結局、S氏は赤っ恥を掻くだろう!」「これで此の裁判は私共の楽勝だろう!」と楽観すると共に、私共はK先生に「警察に知らせましょう」などと申し出る事はせず、全てをK先生にお任せした。
私共は、その後も頻繁に401号室の点検に訪れる一方で、岩井昭雄管理人に会う度に「K弁護士先生は、その後、漏水被害調査の為に此処へ来られましたか?」と尋ねたが、その都度、岩井昭雄管理人は「いいえ、全く来られませんよ」と返答しただけだった。私共は「福井先生からK先生に乗り換えた事は大失敗だった」と大後悔・大反省したが、今更、私共から福井先生に「スミマセンが、もう一度お願いします」などと言える訳が無い。「こうなったら私共は(素人なりに)出来るだけ多くの資料・証拠類を掻き集めてK先生に提供し、裁判に役立てて戴こう」と考えた。私共は「漏水被害の現場」「ヤモリ糞」「足跡」などは既に多数の大判(A4)写真で撮影してK先生に提供済みだったが、更に詳しく漏水被害の実状を調査・撮影し、頻繁に現場を訪れてベランダや外壁などを巻尺で実測してスケッチを描き、また百科事典・インターネットなどでヤモリ・コウモリの習性、糞の特徴なども調べ、K先生に情報提供した。K先生は、それ等を適宜取捨選択しながら訴訟書類を書き上げて下さった。
H.21.7.28.水撒き人W氏の妹君・S子氏の陳述書より抜粋「兄(W氏)を「Kクリニック」へ連れて行き、受診させました。その際、私の夫と姉は兄を入院させる事を勧めましたが、兄が入院を拒んだので入院させることができませんでした。受診後、兄のマンションの事が気になり、夫と姉と3人でマンションに向かいました。その際、マンションの管理人(岩井昭雄氏)から(漏水被害の件で)訴訟沙汰になって居る事を聞かされました」。なおW氏は既に(昭和)S.59.2.8.に奈良市Y病院で「統合失調症」との診断を受けて居た。
H.21.8.6.売主S氏の弁護人・藤本先生より回答書が来た。その抜粋「問題のパイプとベランダ天井との隙間にアルミホイル様のものを詰めていたのは事実ですが、これはヤモリが侵入するのを防ぐためのもので、そのことは水漏れ対策であればアルミホイルを詰めた程度では何の効果も期待できないことからも明らかです」と反論。(=これは全くの大ウソである事、上記の私共の説明で既にお分かりと思う)
H.21.8.18.K先生から奈良地裁宛て「S氏」「近鉄不動産㈱」の両者を訴える訴状が提出され、同時に証拠説明書も添付された。
H.21.9.17.私共は☆②のアルミホイルが詰め込まれて居る箇所(A)(B)をスケッチし、これに説明文を書き加えた上で、K先生宛にFax 送信した。私共の此の拙いスケッチは、その後、H.21.11.12.の第2回裁判で、K先生は(私共が書き添えて居た説明文を、K先生ご自身が白ペンキ(修正液)で一部修正した上で)チャッカリと提出されて居た。私共は「こんな拙いスケッチでも、結局はK先生のお役に立てたのだ」と思い直した。なお私共が書き上げた上記スケッチをK 先生は下記のように修正して裁判所に提出された。 

H.21.9.25.売主S氏の弁護人・藤本先生から答弁書が提出された。その抜粋「アルミホイルを詰めた事自体は認める。ただし、この措置は、ヤモリが出て来るのを防ぐための措置であり(=ウソばっかり!)、本件で問題となっている水漏れとは全く無関係である」「被告S氏としては、本件水漏れは、階上の住民が大量の水を使用してベランダを掃除する(=ウソばっかり!)際に限って起こるもので、居住には何の不都合も無いこと(=ウソばっかり!)から、重大な瑕疵であるとの認識は全くなかった」と反論。(前述の如く「水撒き人W氏は決してベランダを掃除して居た訳ではなく、自分自身の『(統合失調症による)病的水撒き癖』から、何の意味も理由も無く、単にベランダはじめアチコチ手当たり次第に(而も頻繁に)大量に汚水を撒き散らし続けて居るだけである」事に留意されたい。また「居住に何の不都合もない」などと良くも言えるものだ!私共が証拠として提出済みの数多の大判(A4)写真類を見られたい。これで居住に不都合が有るか?無いか?ジックリと眺めて戴きたい!)
同日付で近鉄不動産㈱からも答弁書が来た。その抜粋「仲介人・武内聖介氏は、被告S氏から、以前一度だけ、訴外W氏がベランダで大量の水を流したために上階から水が漏ってきたことはあったが、管理人を通じて注意したところ、訴外W氏は、二度としない旨謝罪し、以後は一切上階から水が漏ってくることは無かった、と聞かされていた。(一体、誰から『以後は一切上階から水が漏ってくることは無かった』などと聞かされたのか?そんな大ウソを言った人物は誰か?岩井昭雄管理人はH.21.6.5.に私共に「S氏は何故『水漏れなどは全く知らない』などとシラバクレルのかなぁ?」と不審がって居たのである)。そのため、水漏れは、訴外W氏のベランダでの大量の放水行為に起因した一度きりの偶発的事象(=ウソばっかり!)であり、既に解決済みの問題と解されたことから、契約書に記載する必要性が無いと判断したものである」と反論(=ウソばっかり!)。その後に私共が提出した「頻繁な漏水被害」の数多の証拠写真を見れば、水漏れは「一度きりの偶発的事象か?」「既に解決済みか?」「それとも今でも漏水被害が頻発して居るか?」は一目瞭然。「たった一度きりの漏水」で、これほど強烈な赤錆云々など出来るものか!而も此の赤錆は日を追って強烈になって行った。また、たとえ一度でも漏水があったからには(実際は『一度』どころではなく、『多数回』なのだが)、その事実を予め買主に告知すべきは当然である。而もW氏は「二度と水撒きはしません」と謝罪・約束し、「漏水原因が自分にある事を自ら認めて居た」。それ故、後日、妹君・S子氏が陳述書で主張する「W氏には『訴訟能力(=良識・判断力)が無かった』」などとは考えられない。而もW氏の約束は一向に守られず、その後も漏水被害は相変わらず継続・頻発した。
H.21.10.2.私共は岩井昭雄管理人に面談したが、同氏は過去4か月の間にスッカリ売主S氏に買収されてしまったか(?)、あるいは近鉄不動産㈱に然るべく厳命されたか(?)、前言をスッカリ翻し「水漏れがあったのはたった1回だけですよ」と言い出した。そして「あんなアルミホイルくらいでは水漏れは防げませんよ。ヤモリですよ。ヤモリが出たんですよ。ヤモリを防ぐ為にS氏はアルミホイルを詰め込んだのですよ」などと、まるでS氏と口裏を合わせたかのようなウソを言い出したので、私共は呆れてしまった。元々、S氏は大資産家だから岩井昭雄管理人に恐らくは(?)ハシタ金でも掴ませて買収する事など、極めて簡単だったろう。私共は岩井昭雄管理人に対して「それじゃあ、当マンションの住民で『実際にヤモリが出て来た』などと訴えて来た所帯があるのですか?管理日誌には『ヤモリが出た』との記述は一切ありませんよね」と言うと、岩井昭雄管理人は苦し紛れに(苦笑いして頭を掻きながら)「今の処、ヤモリ被害を訴えて来た所帯は未だ無いが、恐らく被害を受けて居ても『態々、管理人に報告するまでも無かろう』と我慢して居るのかも知れないよ!」などと言い出す始末だった。だが「『管理日誌に書かれて居ない』と言う理由だけなら、これは何とでも言える」「岩井昭雄管理人は全く頭が良いなぁ(?)」と私共は感心(?)した。更に岩井昭雄管理人は「私は会社から『法廷で証言する必要など全く無い!』『証言するな!』と厳命されて居るので、裁判では証言致しません」と私共に証言拒否を申し出て来た。一体、会社(=近鉄不動産㈱)は自社の社員に対して「裁判では証言するな!」などと申し付けるなんて(法律的に?)そんな事など出来るのだろうか?岩井昭雄管理人は「自分は(S氏にヤスヤスと買収されてしまった手前?)、今更、裁判で[漏水被害]を正直に証言などしたくないから、その理由として「飽くまでも『証言拒否』は会社命令ですから」と言い逃れしたいのだろうか?それとも、近鉄不動産㈱は、早々と斯かる事態を予想して、実際(?)に岩井昭雄管理人に「法廷で証言する必要は無い!」「証言するな!」と厳命したのだろうか?私共は岩井昭雄管理人に対して「貴方は『裁判では(漏水被害の件を)正直に証言して上げるよ』と私共にハッキリ約束して呉れたじゃありませんか?今更、証言拒否だなんて!」と反論したが、岩井昭雄管理人は頑として(私共との[固い約束]を突っ撥ねて)「私は証言はしません」と拒否した。一体、S氏も近鉄不動産㈱も、どんな汚い手段を使って、此処まで岩井昭雄管理人を買収・抱き込んでしまったのだろうか?然し、管理日誌にも「ヤモリが出た」などと言う記述は一行も無く、その後のH.22.4月に私共が行った「聞き取り・アンケート調査」でも「ヤモリが出た」「ヤモリ被害を受けた」などと訴えた所帯は全く皆無だった。更にW氏の日頃の異常振りについては、当マンションの住人で知らぬ者は殆ど居ない。 こうなったら矢張り売主S氏(=大ウソ吐き)も岩井昭雄管理人(=サイテーの裏切者)も、両人共に出廷させ、尋問・証言させるしか、他に方法は無い。だが宮本初美裁判官は「S氏は『水漏れはたった1回だけ』『生活には何ら不都合は無い』と言って居るのだから、原告・被告・証人いずれも出廷・尋問・証言させる必要は無い」と頑としてゴネ続けて出廷・尋問・証言などを全て不許可にした。而も宮本初美裁判官自身は絶対に現場検証・確認には来ない。斯んなドウシヨウモナイ『問題ある』裁判官に掛っては、私共は全く手の打ちようがない。これは最早とても裁判ではない。  H.21.10.7.奈良市を台風18号が襲い、奈良市に大雨・暴風・洪水警報が発令された。 H.21.10.8.(天候は快晴)、私共は当マンションへ駆け付け、ベランダを点検したところ、☆③クランク部(屈曲部)からは(当日は漏水シャワーの痕跡こそ無かったが)従前通りポタポタと漏水が真下のスノコ(目皿)部へ滴り落ちつつあり、また赤錆も従前通り認められるが、(前日の台風18号による)外部からの[横殴り]の暴風雨・吹き込みが原因と見られる、新たな『床面の濡れ』『水溜り』などは☆①、☆②、☆③、☆④には全く確認できなかった。矢張り赤錆・シミ・水溜りは、上階501号室からの漏水に因る物だ、と私共は確認した。

H.21.11.4.私共はK先生に「ヤモリ糞の分析依頼先を探して貰おう」と思い、一握り程のヤモリ糞を、予め2重の透明ナイロン袋に入れてK先生の事務所へ持参したが、これを机上に差し出した途端、矢張りK先生は「ヒャーッ」と悲鳴を上げて、椅子から飛び上がり、慌てて逃げられたので、私共はK先生に分析依頼する事は諦め、仕方なく自分達だけで分析依頼先を探す為に糞を自宅へ持ち帰った。
H.21.11.12.第2回裁判が行われた。「(私共が撮影した)漏水被害(水溜り・赤錆・シミなど)の写真」「(私共が描いた拙い)スケッチ」「(私共が百科事典・インターネットなどで掻き集めた)情報」などをK先生は、適宜取捨選択の上、訴訟書類を書き上げて提出されたが、今回は「ヤモリ糞の写真」「足跡の写真」は敢えて提出されなかった。K先生の隣に座って居た黒服の男性(恐らくS氏の弁護人・藤本先生だろう?)は「私は現場を見て居ないからなァ」と頻りに呟いて居た。
H.21.12.1.管理日誌より抜粋「501号W氏 住居前にペットボトルを並べ、意味不明な言動発して居る」

H.21.12.16.私共が現場を訪れたら、リビングルームのカーテンの上部が少し開いた侭になって居るのに気付いた。「ヒョッとしてS氏が、例によって自分のスペアキーを使って(?)コッソリと401号室へ忍び込んで来た時、実はもう一人、別の人物も一緒に居たのではないか?」と感付いた。私共は、毎回、401号室を点検後は、必ずカーテン・ガラス戸・玄関ドアーなどがキッチリと閉まったか、否か、幾度も確認・再確認・再々確認してから退出する癖がある。カーテンの上部が少し開いた侭で私共が401号室を退出する事はマズ無い。
H.21.12.18.売主S氏からの第1準備書面からの抜粋「問題の水漏れが起こったのは、H.20.2月(これは藤本先生の勘違いで、正しくはH.21.2月である。此の事はH.21.2.3.付けマンション管理日誌でも裏付けられて居り、藤本先生も、後日、自分の勘違いを認めて然るべく訂正された)で、状況は以下の通りである。被告S氏は、その日(H.21.2.2)、午後5時半頃、ベランダに面した居間でテレビを見て居た。すると、ベランダの本件パイプ付近で水が上から落ちて来るのに気が付いた。被告S氏はスグにベランダに出て身を乗り出して上を見たところ、階上の501号室の住民(W氏)がバケツで大量に水をまいていた。被告S氏が「何をしているのをしているのか?」と尋ねたが返答がなかった。すぐに管理人に通報しようとしたが、すでに管理人は帰宅していたので、翌日、管理人に上記の水撒きの件を伝え、管理人は501号室の住民に厳重に注意した。管理人も直ちに対応したので、それ以降、階上の住民がベランダで大量の水を撒くという行動に出なくなった」とある(=ウソばっかり!)。
然し、上記陳述は全く大ウソの大連発である。その詳細は下記の通り。  

第1に、H.21.2.3.~21.2.4.の管理日誌によれば「W氏がベランダに水を撒いたのは(『午後5時半、S氏が居間でテレビを見て居た頃』ではなく)、H.21.2.2.(正確にはH.21.2.3.未明)の『夜中2~3時』だった筈。恐らく『夜中2~3時』では、周囲が暗過ぎて(?)『W氏がバケツで大量に水を撒いて居る姿』を『S氏が確認できる筈はない』と私共から反撃される事を恐れ、これを勝手にS氏は『午後5時半頃』に変更したのだろう。
第2のウソは、『被告S氏はスグにベランダに出て身を乗り出して上を見たところ、階上の501号室の住民(W氏)がバケツで大量に水を撒いて居た』と言う主張である。S氏が『夜中2~3時に』階下401号室のベランダに出て身を乗り出して階上501号室のベランダ内部を見る事は絶対に不可能である。私共の提出した上記の写真・実測図・イラストからも分かる通り、そんな事を敢えてしようとすれば、S氏(に限らず)誰もが必ず401号室ベランダから真っ逆様に地表へ墜落してしまうだろう。
当マンションでは、401号室のベランダの腰板(遮蔽板)の上端から天井までには80cmの空間があり、その上には更に401号室と501号室とを隔てる外壁100cmがあり、結局、S氏が階下401号室ベランダから身を乗り出して上階501号室のベランダ内を覗き見る為には、S氏は先ず401号室ベランダの腰板(遮蔽板)上に攀じ登り、其処から(外壁の何処にも[捕まり手](=取っ手)が全く無いのに)180cmも背伸びをして501号室腰板とベランダ床面との下部隙間(10cm)から501号室のベランダ内を覗き込まねばならない。そんな事など(S氏に限らず)誰にも絶対に出来る筈が無い。それこそ「まるでヤモリ(あるいはスパイダーマン)のように粘着力ある四肢(=手足)を持った人間が(あるいはゴム吸盤でも使って)、当マンション外壁にヘバリ付きながら501号室のベランダ内を覗き込まねばなるまい」即ち、501号室内に入り込まずして、外から501号室のベランダ内を見たければ、(1)上階601号室(あるいは更に上階)から縄梯子を使って501号室近辺まで降りて来て宙吊りになった侭、501号室ベランダ内の奥まで(因みに☆③はベランダ外壁から65cmほど奥まった処にある)覗き込むか、(2)ヘリコプターに乗った侭、外から望遠鏡で501号室ベランダ内の奥まで(☆③まで)覗き込むか、さもなければ、(3)ビデオカメラを装着したラジコン機あるいはドローン機を操縦して、これを501号室のベランダまで近付け、ベランダ内を撮影でもしない限り、『W氏が自室501号室内ベランダの☆③で大量に水を撒いて居る姿』なぞ、『外からも』『階下からも』現認する事などは絶対に出来ない。まさかS氏は斯んな事(1)(2)(3)までして、W氏が『ベランダで大量に水を撒いて居た』姿を見た訳ではなかろう。而も『W氏は、一体、何時なんどき水撒きをするか?』その正確な日時・時刻の予測など、全く不可能なW氏の気紛れな行動を監視するには、上記(1)(2)(3)を24時間ぶっ通しで待機・稼働させねば、『W氏が501号室のベランダ内でバケツで水を撒いて居る』姿などを、階下の401号室から見上げて直接目撃出来る事などは絶対に出来ない。斯んな見え透いた大ウソだらけのS氏の主張に私共は呆れるばかり。藤本先生は斯んな『S氏(=老詐欺師)の大ウソ』を何の疑いも無く其の侭に鵜呑み信じ込んで、此の訴訟書類を書き上げられたのだろうか?確かに「弁護士は何が何でも依頼人を弁護すると共に、何が何でも訴訟相手を遣り込めるのが弁護士本来の仕事である」かも知れないが、これはチト酷過ぎる。
第3のウソは、「被告S氏が感知しているベランダの水漏れと言うのは以上の事実だけで、被告の入居中、それ以外に水漏れが発生した事は一度も無い」との主張である。奈良市水道局から取得したW氏の水道使用量証明書にもある如く、S氏の入居中(H.19.3.24.~現在まで)に、W氏が使用した毎月の水道使用量のうちで、特に異常に多いのは下記の通りである。

此の表から見ても、当該8か月間の平均水道使用量は114.5㎥、普通人のおよそ8~14倍である。S氏がH.20.2月(これも誤り、正しくはH.21.2月)に上階501号室(W氏宅)からの『たった一度だけ(これも大ウソ)の漏水』を蒙った時点(H.21.2.2.)よりも、その遥かに以前から、S氏はW氏宅からの頻繁な漏水に苦悩して居た事が推察される。とても『一度きりの漏水』『生活には全く不都合は無かった』『それ以外に水漏れが発生した事は一度も無い』どころではない。序に申し添えますが「(S氏の入居中(H.19.3.24.~現在まで)とあるのは、藤本先生の勘違いで、401号室の所有者(占有者)は正確には下記の通りである事に御注意ください。

第4のウソは「翌日(H.21.2.3.)、(S氏は)管理人に上記の(W氏の)水撒きの件を伝え、管理人は501号室の住民(W氏)に厳重に注意した。管理人も直ちに対応したので、それ以降、階上の住民がベランダで大量の水を撒くという行動に出なくなった」と言う陳述である。確かに岩井管理人はW氏に幾度も漏水被害の件で注意したが、その都度、W氏は『二度とベランダに水は撒きません』と口先だけで謝罪・約束して置きながら、一向にその約束を守らず、その後も相変わらず漏水被害が頻発、その後の度重なる漏水によって☆②、☆③に赤錆・シミなど発生した事実からも明らかで、これ等は、(1)私共が提出した数多の大判(A4)証拠写真、(2)「ダメ押し証拠No.1(マンション管理日誌)」、(3)「ダメ押し証拠No.2(奈良市水道局のW氏の水道使用量証明書)」によっても裏付けらる。実質たった1回だけの漏水で、これ程の強烈な赤錆などが出来るものか!而も此の赤錆は日を追って色濃くなった。これ等のS氏の大ウソ大連発、稚拙・卑劣極まるヤモリ糞のバラ撒きなどの捏造工作は、S氏を実際に出廷させて尋問し、矛盾を追及すれば極めて簡単・スグにも真実が判明する筈だが、奈良地裁の宮本初美裁判官は飽く迄も「その必要は無い」と頑としてゴネ続け、本人・証人の出廷・尋問を全て不許可にし、勿論、同裁判官自身も現場検証・確認にも一度も来なかった(=来れる筈が無かろう!実際に来れば、自分のゴネッ振り・インチキ裁判がアカラサマになってしまう!そんな恥ずかしい事など出来っこない!)。これでは私共は全く手の打ちようが無い。これは最早とても裁判ではない。
H.21.12.22.第3回裁判が行われた。前回の裁判で「是非、現場を見て見たい」と呟いて居た(恐らく?)藤本先生は、今回は一言もそんな事は呟かなかった。矢張り藤本先生は([スペアキーを所持して居る]と思われる)S氏と一緒に現場を訪れ、被害状況・ヤモリ糞などを確認されたのだろうか?以前の答弁書で藤本先生は「ヤモリの出現」を盛んに強調されて居たが、今日の裁判では「ヤモリのヤの字」など、一言も口にされなかった。恐らく藤本先生は「ヤモリ糞がバラ撒かれて居た現場」を見て(?)、S氏の余りの愚挙に唖然とし、今回は「上階W氏の特異な行動が原因だ」と作戦変更されたのだろうか?
近鉄不動産㈱より準備書面(1)が提出された。その抜粋「水漏れが多数回あった、と言うのであれば、原告らにおいて、具体的に日時を示して主張するべきである(「出来るモノならやって見ろ!」と言う事ですか?)」との主張である。成る程、私共は上階501号室(=W氏宅)からの頻繁な漏水被害に閉口して、早々とH.21.4.22.に401号室を引き払って旧自宅に戻り、その後は「漏水被害状況の点検」「S氏による証拠隠滅・証拠捏造を監視」する目的で、断続的に401号室を訪れて居るだけだから、「多数回あったW氏宅(=501号室)からの漏水被害の具体的な日時・回数・被害状況など」を全件漏れなく詳細に示す事などは到底できない。近鉄側が「訴訟するからには、先ず原告側に於いて本格的に斯かる調査を行ってからにしろ!その詳しい調査結果を取得してから斯かる訴訟をしろ!」と主張されるのであろう。それならば「私共は上階501号室(=水撒き人W氏宅)からの頻繁な漏水被害を蒙りながらも、敢えて我慢して階下401号室に滞在し続け、その上で更に501号室(=W氏宅)と401号室(=私共宅)の両室にある全部で8部屋、全部で8個のベランダ、全部で8本の排水枝管の、それぞれに24時間稼働のビデオ録画機でも設置して常時監視せねば、501号室からの漏水被害の具体的詳細(日時・回数・被害状況)などを全件漏れなく示す事などは到底出来っこない。だが現実に、そんな事など出来るとお思いですか?更に近鉄側が「W氏宅(501号室)から階下401号室への漏水事故は(マンション管理日誌では)H.21.2.2.およびH.21.4.15.の2回だけ記載されて居る、更にW氏はマンション管理人の忠告を受け入れ、以後は漏水被害は一切無くなった」「生活には何ら不都合は無い」と主張されるならば、上記2回(本件訴訟以後は実質1回のみ)以外に漏水被害は全く無い」と言う確証・保証はありますか?「実質たった1回だけの漏水被害で、斯んな赤錆などが生じる筈が有りますか?」岩井昭雄・佐藤秀司の両管理人の証言、当マンション住民諸氏等の証言などは如何様に判断されますか?また「マンションでは外部から風雨が入り込んだ為にベランダ床面の濡れ、排水枝管の赤錆が発生したので、501号室からの漏水とは関係ない」「S氏は上階からのヤモリを防ぐ為にアルミホイルを詰めたので、漏水とは全く関係ない」などと主張されるなら、当方からも「それでは当マンション内の何号室が、いつ(何時)の風雨により、どんな被害を受けたのか?その風雨が襲った日時・回数・各所帯の被害程度を示す証拠写真を全て示して下さい」「『ヤモリが出た』と主張されるなら、実際に『ヤモリが出た』との証拠はありますか?当マンション内の何号室が、いつ(何時)、ヤモリ侵入の被害を受けたか?其のヤモリの侵入経路・侵入日時・ヤモリの数・ヤモリが侵入した痕跡を示す各所帯の証拠写真を全て漏れなく示して下さい、但し、今回の様に人為的にばら撒いたヤモリ糞(実はコウモリ糞)などの様なインチキ捏造証拠はダメですよ」などと反論しましょうか?そんな事など、お出来になりますか?「(上述した如く)御自分達でも、とても出来そうもない無理難題を訴訟相手にぶっつけて遣り込めてやろうとは!」「どうだ!上階からの漏水被害を、全件漏れなく具体的に日時・回数など示して詳しく説明・証明して見ろ!とても出来ないだろう、だから漏水被害など、元々、無かったのだ」「(たとえ漏水被害など有ったとしても)それは僅か一度きり(?)で、401号室での生活には何等の不都合は無かった筈だ」などと主張されるのは、「どうもフェアなやり方ではない」と思います。「被告S氏の説明によると、排水管に詰まりや腐食などの不具合は無かった、そして過去に上階から排水管を伝って水が漏れて来た事があったが、その原因は、上階の住民(W氏)がバルコニー(ベランダ)の排水口から大量に水を流した事であった。これに対し、管理人がW氏に注意をしたところ、上階の住民は、非を認めて二度としない旨述べ、以後、本件売買契約まで被告S氏は水漏れを現認しなかった、との事である」(=ウソばっかり!)当マンションの排水管に不具合が無い事は、H.22.4月に私共が行った「聞き取り・アンケート調査」で私共は確認済みであるが、後半の「W氏は『非を認めて二度としない』旨述べ、以後、S氏は水漏れを確認しなかった」は大ウソである。更に近鉄側の主張は「被告S氏が居住して居た時点で、上階から水が漏れて来た原因は、上階住民が一時に大量の水をバルコニーに流し、排水管がオーバーフローして生じたものであり、専ら上階住民による不適切な使用方法によるものであった。即ち、上階バルコニーからの水漏れの原因は、排水管などの、本件マンションの物理的瑕疵によるものではない」確かに同社の主張通り「排水枝管に物理的瑕疵は無い」が、「(W氏による)水漏れ被害は、その後も現に(一度どころか、多数回も)継続・頻発して居るのであるから、売買契約時には、当然、斯かる『重要事項(=漏水被害頻発の事実)を予め(売買契約締結前に)告知すべき義務』はあった」。それにも拘らず、仲介人(=武内聖介氏)は(=H.21.3.14.付け)売買契約書の物件状況等報告書にヌケヌケと[漏水被害(無)]、[浸水被害(無)]と明記し、買主B夫婦(=私共)を騙し続けた事実を隠蔽する積りですか!更に近鉄不動産㈱は「(1)W氏に対し「バルコニーに大量の水を流さない」よう管理組合を通じて働きかけよ、(2)排水枝管と天井との隙間にパテを詰めよ」などと提案・反論して居るが、これ等は(同社から指摘されるまでも無く)私共や管理組合がトックの昔に既に要請・実行・試みた事である。どうか当方から提出した「訴訟書類」「漏水被害の痕跡を示す証拠写真等」を、もっと丁寧にお読み下さるよう御願いする。同社は「既に漏水被害は解決済みである」と主張するが、その後の証拠写真や管理日誌・奈良市水道局の証明書からも明らかな如く「とても解決済み」どころではない。
以下、(No.7)へ続く


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