(No.3)=((No.2)からの続き)
H.21.4月.水撒き人W氏の当月の水道水使用量は70㎥
H.21.4.2.私共は先ず旧自宅内で引っ越し荷物の梱包作業を行い、本日より当マンションへの搬入作業に取り掛かった。私共は「経費節減の為、401号室の清掃を自分達で行おう」と、401号室に掃除道具を持ち込み、本格的に大掃除を開始、そして自家用オンボロ軽自動車に引っ越し荷物を少しずつ積み込み、旧自宅~当マンションを幾度も幾日も往復して搬入し始めた。
H.21.4.15.午前10時頃、私共がリビングで引っ越し荷物を開梱中、東南角の「ベランダ天井に開けられた穴」と「その穴を上下に貫通して居る垂直排水枝管(見取り図の☆③)」との円形(環状)隙間から、枝管の外周を伝って強烈な漏水シャワーが降って来た。驚いた私(夫)はスグに岩井昭雄管理人を呼びに行ったが、偶々「館内巡回中」との事で、5~6分ほど遅れて現場へ来て呉れた岩井昭雄管理人は、漏水シャワーその物は目撃できなかったが、その直後の漏水が引っ切り無しに滴り落ち続ける様子、更にベランダ床面・壁面・網戸にも強烈なシブキが飛び散った惨状を現認して呉れた。私共は「まさかベランダ天井から漏水シャワーが降って来る」とは夢にも思わなかったので、この時はデジカメも録音機も持って居らず、残念ながら決定的証拠(漏水シャワー)の動画撮影をする事も、また(漏水シャワーの)音も録音出来なかった。然し、岩井昭雄管理人は、漏水シャワー直後の惨状を見て「以前(H.21.2.3.)にも上階501号室(W氏宅)から此の401号室(当時のS氏宅=現在の私共B夫婦宅)へ漏水事故が有ったのですよ。今週末(H.21.4.18.)には不二建設㈱(=当マンションを建設した会社)の係員2名が当マンションの共有部分(ベランダは共有部分である)の点検に来るので、事情を話して上階501号室(W氏宅)のベランダからの漏水被害を防ぐ補修工事をして貰いなさい」とアドヴァイスをして呉れた。私共は「此のマンションを建設した不二建設㈱が現場の点検・補修に来て呉れるなら最適だ」と考え、岩井昭雄管理人のアドヴァイスもあり、私共は何の疑いも持たず(他の工事業者に調査・補修を依頼する事など、最初から全く考えずに)不二建設㈱の係員の指示を待ち受ける事にした。因みに私共の401号室には全部で4個のベランダ(バルコニー)があり、それぞれに1本ずつ、計4本の垂直排水枝管(☆①、☆②、☆③、☆④)が設置されて居るが、此の内の☆③から漏水シャワーがあったのである。
当日(H.21.4.15.)の管理日誌より抜粋「401号B氏(=買主である私共B夫婦)5月初旬入居の予定にて室内掃除していた時、上の501号室(W氏宅)ベランダより急に水が溢れた、との連絡受け 立ち会い 501号W氏に注意 以前もあり 今後が心配」との記載あり。
H.21.4.18.不二建設㈱の蓮井・豊田両社員が現場に来て呉れた。私共は早速「上階501号室からの漏水被害を防ぐ為に、ベランダ天井に(排水枝管を通す為に)開けられた穴と、その枝管外周との円形(環状)隙間にパッキング・コーキングを詰めて下さい」と依頼した。然し、両社員2人共に「此のパイプは嵌め込み式なので補修・修理は出来ません」「上階の住人(W氏)に『ベランダには大量の水を撒くな!』と厳重注意する以外に解決方法がありません」「マンションではベランダに大量の水を撒いてはいけないのですよ!」と回答した。私共は仕方なく(当マンションを建設した)不二建設㈱の両社員の此の言葉を其のまま信用・鵜呑みにして「成る程、そうか!これは修理も補修も出来ないのか!」とガッカリして補修・修理を諦めると共に、「旧売主S氏も(私共と同様に)不二建設㈱から『これは補修・修理は出来ません』との回答を喰らわされたのであろう、だからこそS氏は[漏水被害を隠した侭で]401号室を私共に押し付け、自分はサッサと逃げ出したのだな」と感付いた。
因みに、此の漏水被害に関して(最初に私共の弁護を引き受けて呉れた)K先生(=女性弁護士)が不二建設㈱宛に提出された(H.22.2.2付け)『弁護士照会』に対して、不二建設㈱は(H.22.2.18.付け)回答で「当日(=H.21.4.18.)、401号室に入った処、当社の豊田社員が内容を確認しましたが、バルコニーの水漏れに関しては確認できませんでした」「バルコニーの水漏れについては、原因と状況を当日、買主B様(=私共)に説明した事で、了解をされた為、補修依頼は無かったものと判断致しました」と記載して居る。然し「不二建設㈱の蓮井・豊田両社員が漏水現場に来て呉れた当日(H.21.4.18.)の当時刻(午前9~10時頃)」には、偶々、☆③に上階から漏水シャワーが無かっただけで(W氏は、毎日・四六時中、ズッと漏水シャワーを流し続けて居る訳ではなく、いつ何ん時、漏水シャワーが降って来るか?私共にも不二建設㈱にも、前以て正確な日時など全く予測できない)、然し☆③のクランク部(屈曲部)を良く見れば、上階からの頻繁な漏水が滴り落ち続けて濡れて居た事、また床面・壁面にも漏水の痕跡・惨状などは十分に確認できた筈だ。それ等を全て無視して置いて、私共に対し冒頭から「此のパイプは嵌め込み式なので、補修・修理はできません」「上階の住人W氏に対し『ベランダには大量の水を撒くな!』と厳重注意する以外に解決方法はありません」「ベランダには大量の水を撒いてはいけないのですよ」などと突き放した回答を喰らわせ、有無を言わせずに私共を諦めさせて置いて、これを以て「買主B様から補修依頼は無かったものと判断致しました」とは、余りにも身勝手な回答である。当日の不二建設㈱の蓮井・豊田両社員の「これは嵌め込み式なので補修・修理は出来ません」との不誠実で突き放した回答は、今回の漏水被害訴訟発端の一因でもあった。即ち、漏水被害の直接原因は、勿論、上階501号室の住人(=W氏)の[統合失調症]による『病的な水撒き癖』であるが、不二建設㈱は上記の通り、漏水被害を食い止める為の最小限の努力(調査・作業)すら全く行わず、「これは修理・補修はできません」と(最初から)私共の要請を突っ撥ねた侭だった。だが当日(H.21.4.18.)から『2年半後のH.23.10.11.』に(不二建設㈱以外の)別の工事業者(=近畿衛生技研㈱)による簡単な調査および作業(高圧洗浄)によって、上階501号室(W氏宅)からの長期間の漏水被害を齎し続けて居た真の原因(W氏宅501号室ベランダの当該排水枝管(401号室の☆➂の真上にある排水枝管)に、W氏が長期間に亘って投げ捨て続けて来た大量のゴミ詰まり)を近畿衛生技研㈱が調査・突き止め、これを30分間ほど高圧洗浄して呉れたお陰で、此の大量のゴミ詰まりが枝管内を下方へ押し流され(取り除かれ)、漸く501号室の汚水・排水が当該枝管開口部から外部へ溢れ出す事なく、スムーズに枝管内を下方へ流れ落ちるようになって、401号室への漏水被害が解消されたのであった。
上記のH.23.10.11.の近畿衛生技研㈱の親切な対応振り(調査・作業)に比べると、当日(H.21.4.18.)に不二建設㈱が私共に対して(そして恐らくは旧売主S氏に対しても)『これは嵌め込み式なので補修・修理は出来ません』と突っ撥ねた同社の対応・回答振りは、余りにも無責任かつ不親切であった。更にH.24.2.3.には『漏水被害を齎し続けた来た張本人(W氏)もT(精神)病院に入院し、今や501号室には最早「水撒き人W氏」は居住して居らずに無人である』が故に、それ以後、階下401号室(=旧売主S氏宅→旧B夫婦(私共)宅→現在はK女史(=女性薬剤師)宅)への漏水被害は、現在は(W氏の不在中は)全く発生して居ない。勿論、[当マンション内の他の所帯・他のベランダには、最初(=当マンション竣工時=H.19.2.23.)から漏水被害などは全く発生して居ない]と言う事実は、私共がH.22.4月に行った各戸別聞き取り・アンケート調査によって既に判明して居る。これ等の事情について詳しくは後述する。
(話を元に戻します)不二建設からの回答書には「同日(H.21.4.18.)、不二建設㈱の両社員が501室(W氏宅)内に入った処、トイレの便器内には「スルメ」「箸」「昆布」が詰まって居て、廊下にまで汚水が溢れ出て居た」という事実が記載してある。更に、その僅か3日前のH.21.4.15.には私共が501号室(W氏宅)から強烈な漏水シャワーをマトモに喰らわされて居た事実、岩井昭雄管理人によれば「此の501号室(W氏宅)からの頻繁な漏水被害に対し、階下401号室の旧住人S氏も普段から苦悩して居た事実、更にまた「W氏は日頃からゴミを不法投棄して当マンション住民諸氏に迷惑を掛け続けて居る」という事実、これ等の諸事実を私共は、此の時に岩井昭雄管理人から続けさまに聞いたのである。私共は「全くトンデモナイ迷惑人間が、私共の上階501号室に居住して居る!」「その為に階下401号室の住人(旧売主S氏および現在の私共B夫婦)は頻繁な漏水被害を蒙むるのだ!」と思い知らされ、「これでは旧売主S氏が、『漏水被害』を隠した侭で私共に401号室を売り付け(押し付け)て、自分はサッサと逃げ出したのも当然だった!」と暗澹たる気持になった。当日(H.21.4.18.)の管理日誌より抜粋「501号W氏宅訪問 トイレの詰まり 廊下・部屋 ひどいもの 業者(不二建設)呼び修理依頼するも give up アフター(サービス)担当者・川端氏 不二建設2人立会い 上記 これから暑くなる季節 臭い・水漏れ等で他住居人よりクレーム必至」と記載あり。私共は「斯かる重大事実を隠した侭で401号室を売り付けた(押し付けた)旧売主S氏」と「斯かる重要事項(特に漏水被害)を既に売主S氏から聞き知りながら、何らの説明義務をも果たさなかった仲介人・近鉄不動産㈱」の両者に対し、激しい憤りを覚えた。
嘗て売主S氏と近鉄不動産㈱の両者は、上記裁判①②④で「水撒き人W氏は『階下401号室への漏水被害は、自分がベランダに水を撒いた事が原因である』と自覚し、『二度とベランダには水を撒きません』と岩井昭雄管理人には謝罪・約束し、同管理人も直ちに対応したので、W氏は二度と水撒きをしなかった、水撒きは単に『一度きりの偶発的事象』だった」(ウソばっかり!)と主張し、奈良地裁・大阪高裁からも「漏水は実質たった一度きり」「生活には何ら不都合は無い」(これもウソばっかり!)とのインチキ判決を得て、①②④で両者は共に完勝し、私共が完敗した。即ち、両者の主張および判決によれば「W氏は十分に訴訟能力を有して居た」事になる。然し「実質たった一度きりの汚水・漏水被害」で、あれほどの強烈な赤錆など出来るものか!それにも拘らず、その後の裁判⑤⑥⑦でW氏の妹君・S子氏(W氏の財産管理人)は急遽『兄(W氏)は統合失調症を患って居る』との医師の診断書を取り寄せて、これを奈良地栽に提出し、同地裁から『W氏は訴訟能力を有して居ない』(?)として念願通り再審への道を勝ち取った。此の⑤⑥⑦の判決内容は、上記の①②④で売主S氏・近鉄不動産㈱の両者が勝ち取った判決理由・内容とは明らかに矛盾して居る。
更に水撒き人W氏および妹君・S子両氏は、以後の裁判(⑧~⑩)では全てに勝訴したが、但し、それは『W氏の統合失調症』を理由としたものではなく、奈良地裁・大阪高裁共に『漏水は実質一度きり(?)、限定的(?)であり』『生活には何ら不都合は無い(?)』と判断して、私共の請求を棄却したもので、これではW氏は「訴訟能力を十分に有して居た」と解される。だが実際には、W氏の『二度と水撒きはしません』との約束は、最初から全く守られる事は無く、その後も漏水被害は頻発した。
結局、(奈良地裁・大阪高裁)の裁判官諸氏等は、一度も現場検証・確認に来る事も無く、私共から提出した証拠写真・資料等も徹底的に無視・握り潰し、原告・被告・証人等を出廷・尋問・証言も行わせない侭、「漏水は一度きり」「生活には何ら不都合は無い」「売買契約を撤回する理由にはならない」と決め付けて、而も上記の如く二転・三転する両裁判所の相矛盾する判決理由に、私共は大いなる疑問を感じた。 これは最早とても裁判ではない。
一方、『トイレの詰まり』では、『その被害をマトモに受けるのは(トイレを詰まらせた張本人)W氏自身である』が故に、W氏はイヤでも自分の悪行・被害に困り果て、仕方なくH.21.5.7~8.に掛けて不二建設㈱にトイレを補修・修理して貰わざるを得なかった。然し『ベランダの排水枝管内をゴミ類でビッシリと詰まらせ、ベランダに大量の水を撒いても』『それに因る漏水被害をマトモに受けるのは(枝管をゴミ類で詰まらせ、其処へ水を撒いた張本人たる=)W氏自身ではなく、階下の住人(嘗てのS氏と現在の私共B夫婦)である』が故に、「ヒトの痛み・被害・迷惑などがマルッキリ分からない(分かろうともしない)」W氏に対しては、たとえ直接本人に抗議しようとしてもW氏は「居留守を使って会って呉れず」、また管理人を通じて間接的に幾度注意しても、W氏は「自分の悪行を反省する事は全く無く」、単に口先だけで「二度とベランダに水は撒きません」と管理人には口約束はするが、一向に約束を守らず、結局、業を煮やした売主S氏は「漏水被害を隠した侭」で私共(買主B夫婦)に401号室を売り付け(押し付け)、自分はサッサと逃げ出し、その結果、私共が長期に亘って頻繁な漏水被害を蒙り続けたのが実情であった。
H.21.4.21.私共(=買主B夫婦2人)、仲介人(近鉄不動産㈱担当者・武内聖介氏)、マンション管理人(岩井昭雄氏)の合計4名で、401号室の漏水被害現場☆③を点検、その際、私共は☆①、☆②、☆③、☆④を全て点検し、とりわけ☆②の箇所で、「南側ベランダ天井と垂直枝管との円形(環状)隙間(A)」および「垂直壁面と垂直枝管クランク部(屈曲部)との隙間(B)」の2箇所にアルミホイル(銀紙)が詰め込まれて居るのを確認した。(2枚の写真を参照)。
私共は「これは上階501号室(W氏宅)からの漏水被害を何とか最小限に食い止めたいと、階下401号室の住人S氏が苦闘して居た証拠だ」と感付いた。そして「以前は☆②から漏水があったらしいが、S氏が此処にアルミホイル(A)(B)を詰めた為、『此処は流れ具合が悪くなった』と感じたW氏が、以後は☆③から水撒きをするように変更したのか?」と私共は感付いた。同時に私共はデジカメで(A)(B)2箇所に詰め込まれて居るアルミホイルの写真を撮った。当マンション管理人・岩井昭雄氏は「H.21.2.3.にも、上階501号室の住人(=W氏)と階下401号室の住人(=S氏)との間で同様トラブルがあった事実」を、再度、話して呉れ、また仲介人・武内聖介氏も「実は売主S氏から漏水被害の事実を既に聞き知って居た」と、再度、告白して呉れた。だが私共は斯かる重大な事実をH.21.4.15.(私共が初めて漏水シャワーをマトモに喰らわされた当日)に岩井昭雄管理人から初めて知らせて貰うまでは、全く知らなかった(知らされて居なかった)。
H.21.4.22.私共は苦渋・熟慮の末、「401号室では、何時なんどき上階501号室から漏水シャワーが降って来るかも知れない」「而も(当マンションを建設した)不二建設㈱によれば『(此のパイプは嵌め込み式なので)漏水防止の補修・修理は出来ない』」「一方、W氏は相変わらずベランダに大量の水を撒き続けて階下401号室へ頻繁に漏水被害を齎し続ける」そして「W氏は『二度とベランダに水は撒きません』と(口先だけで)謝罪・約束するも、その約束を一向に守らない、而も同氏の「『統合失調症による病的な水撒き癖』は一向に収まらない」「これではベランダに布団も洗濯物も干せない、物も置けない」「正に踏んだり蹴ったり」「売主S氏が『漏水被害を隠した侭で私共に401号室を売り付け(押し付け)、自分はサッサと逃げ出した』その本当の理由が、漸くハッキリと分かった」そして私共は「折角、気に入った中古マンションだったが、もう此処には住めない」と観念し、既に70~80%ほど搬入してあった引っ越し荷物を再び梱包し直して、自家用オンボロ軽自動車に積み込み、マタゾロ幾度も幾日も当マンション~旧自宅を往復して荷物を旧自宅へ運び戻し始めた。同時に私共が(岩井昭雄管理人を通じて)不二建設㈱に依頼して置いた簡単な補修工事「401号室の和室の障子戸が開閉し難いので、補修して欲しい」「フリールームの引き戸に新たに錠を付けて貰いたい」など、その他の要望事項も全て撤回した。その理由は「此の401号室を『売主S氏から購入した時と全く同じ、ソックリ元の侭の状態』で返品したい」「少しでもアチコチ修繕したり、弄ったりすれば、当然、S氏から文句が出るだろう」「たとえ短期間でも私共が実際に入居・居住すれば、それだけ部屋も傷むだろう」「だから一切入居・居住せず、補修もせず、購入した時と全く同じ状態でS氏に返品しよう」と考えたからである。
H.21.4.25.当マンション管理組合理事会で「501号室から401号室へ漏水被害があった」とマンション管理人から報告があった。
H.21.4.27.管理日誌より抜粋「501号W氏へ管理組合名にて『改善のお願い』ポスティング」。
その『改善のお願い』より抜粋「貴専有部分内において、トイレの詰まり等が確認されており、下階への漏水や共用堅管の詰まりの原因になる可能性が高く、皆様にご迷惑をかけかねません。管理組合としては、管理規約に従い、是正して頂くよう指示させて頂きます。H.21.5.9.までに回答が無ければ、理事会役員にて5月9日に確認にお伺いさせて頂きます」。然し、後日(H.24.10.12.)、奈良地裁で、W氏の妹君・S子氏は「兄は、当時、痔を患って居て、大量のトイレットペーパーを使用したからだ」と反論した。だが、それなら何故その旨の『医師の診断書』を添付しないのか?医師は「本人は痔を患って居た。それ故、トイレに(トイレットペーパー以外に)『スルメ』『箸』『昆布』なども捨てざるを得なかった」などと言う診断書でも書いて呉れるだろうか?そんな診断書などあるだろうか?
H.21.4.30.私共は仲介人(近鉄不動産㈱担当者・武内聖介氏)を通じて、売主S氏に漏水被害の件で抗議したが、S氏は「自分は漏水など全く知らなかった」と反論した。私共は「それではベランダ天井と排水枝管・垂直壁面との(A)(B)2箇所の隙間にアルミホイルを詰め込んだのは何故ですか?あれは漏水被害防止の為でしょう?」と言うと、S氏は「あれは上階501号室(W氏宅)のベランダからヤモリが『排水用の垂直枝管☆②』の外周を伝って這い降りて来るので、それを防ぐ為にアルミホイルを詰め込んだのだ。漏水など元々無かったのだから、アルミホイルと漏水とは全く無関係だ」と反論した。私共は「それでは裁判をして、マンション管理人・岩井昭雄氏、仲介人・武内聖介氏の両氏に裁判で[漏水被害の事実]をハッキリと証言して貰います」と抗議すると、慌てたS氏は一転して「漏水は確かにあったが、それはたった一度だけで、生活には全く支障は無かった。アルミホイルは飽く迄も上階501号室からのヤモリ侵入を防ぐ為で、水漏れとは全く関係無いのだ」と繰り返し強調、そして「契約解除には絶対に応じられない」と反論した。
然し、写真およびイラストでも分かる通り、(A)(B)2箇所に詰め込まれたアルミホイルの内、(A)は「上階501号室からヤモリが這い降りて来るのを防ぐ為だ」と、尤もらしいウソ理由付けをして居るが、では(B)は「一体、何の為に詰め込んだのか?」その理由をS氏は説明できまい。これ等は(イラストで説明した如く)上階501号室からの漏水を(A)で少しでも防ぎ留め、(A)で防ぎ切れずに漏れ落ちて来る漏水は、これを(B)で更に堰き止めて落下速度を鈍らせ、その漏水を一部だけでもベランダ外の配水本管へと(緩やかにカーブさせながら)誘導する為の小細工である。こんな小細工などは、誰もが幼児期の水遊びで経験的に知って居る単純な小細工である。こんな見え透いた「漏水被害防止の為のチャチな小細工」を弄して置いて「これは上階501号室のベランダから、ヤモリが枝管外周を伝って這い降りて来るのを防ぐ為だ」とは!私共は「S氏の見え透いたウソ」に呆れるばかり。こんな「児戯にも似たチャチな小細工で、上階501号室(W氏宅)からの漏水被害を食い止めねばならなかった」事実は、S氏自身も「何とかして上階501号室(W氏宅)からの頻繁な漏水被害を食い止めたい」と不二建設㈱に補修依頼したが、矢張り同社から「これは(嵌め込み式なので)修理・補修できません」との回答を喰らわされたからであろう。またS氏自身がW氏に抗議せんとするも、W氏は居留守を使ってS氏を自室に入れて呉れず、仕方なくS氏は岩井昭雄管理人に「善処して呉れるよう」に再三相談したが、W氏は「もう二度とベランダで水撒きはしません」と口先だけで謝罪・約束するのみ、一向に此の約束を守らず、相変わらず階下401号室へ頻繁に漏水させ続けるので、「結局、業を煮やしたS氏は、早々と諦めて逃げ出し、新マンションへ転居した」「S氏が頑なに『水漏れはたった1度だけ、生活には何等の不都合も無かった』などと懸命に言い逃れるのは、S氏自身が上階501号室(W氏宅)からの漏水被害に如何に苦悩し続けて居たか!何としても逃げ出したかった!」と言う事実を雄弁に物語るものだ、と私共は推察できた。なお私共は「S氏は明らかに401号室のスペアキーを所持して居る。早晩、S氏は此のスペアキーを使って401号室に不法侵入し(アルミホイルなどの)証拠を隠滅、あるいは別途に新たなインチキ証拠の捏造に訪れるだろう」だから「私共は今後も頻繁に401号室を訪れ、501号室(W氏宅)からの漏水状況の点検・確認を行うと共に(今度こそ決定的証拠=漏水シャワーを動画撮影したい)、同時にS氏による「既存証拠の隠滅、あるいは新規に証拠の捏造をも防ぐ」為にデジカメなどを常時携帯の上、毎週3~4度の頻度で401号室を点検に訪れる事にした。
以下、(No.4)へ続く
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