(No.9)=((No.8)からの続き)
H.22.6.4. K先生からの更なる「ご連絡」によれば「宮本初美裁判官は『第三者が侵入して糞をバラ撒くというような事は、通常考えられないし、あり得ない』『そのような主張をする原告(私共B夫婦)の主張は全体的に信用性が低い』と考えているようで、結果、多数回の水漏れがあったという当方の主張と提出した証拠の信用性も低いと判断している様子です」との事。それならば実際に売主S氏等を出廷させて尋問し、稚拙・杜撰・卑劣極まる捏造工作の多くの矛盾点・マヌケ振りを追及すれば、スグにも真相は明らかになるだろう。そして何よりも宮本初美裁判官自身も現場検証・確認に来て見れば、「売主S氏・買主B夫婦(私共)、果たして何れの主張が正しいか?」ハッキリするだろう、その為にも私共は過去1年間(最終的には2年間)もジッと現場を保存して来たのだ。だが宮本初美裁判官は飽く迄も「原告・被告・証人の出廷・尋問・証言を不許可」にした侭、「『現場検証など必要無い』として最後まで自分自身が現場検証・確認に来る事」は絶対に無かった。(当然、来れる筈は無かろう。自分が現場へ来て、ツブサに現状を観察すれば[漏水被害]と[ヤモリ糞のバラ撒き]など、S氏による捏造事実が全て明らかになり、自分の判断が如何にインチキ・オソマツであるか?イヤでも認めせざるを得ない。本件の担当裁判官としては、そんなミットモナイ事・恥ずかしい事などは、絶対に出来る訳が無い。「宮本初美裁判官は(誰が何と言おうとも)[ヤモリ糞のばら撒き]などは原告(私共)が勝手に言い張って居るだけだ、そんな事など現実には考えられない。自分は現場検証・確認などに行く必要は無い」と懸命になってゴネ続けた。



(以下は私共の想像であるが)それどころか、宮本初美裁判官は「ヤモリ糞をバラ撒いたのは(売主S氏ではなくて)『買主B夫婦の自作自演』である」とでも言いたいのか?然し、若し仮に私共が出廷・証言・発言を許されるならば、「何故、私共B夫婦は『自作自演』などする必要があるのでしょうか?ヤモリ糞をバラ撒くべき緊急必要性があるのは(私共B夫婦ではなく)売主S氏です。S氏は最初から『アルミホイルを詰めたのは、ヤモリを防ぐ為だった』と主張し続けて居ましたが、一方、私共は最初から『アルミホイルは漏水被害防止の為であって、ヤモリ防止の為などではない』と主張し続けて居ます」とでも反論したいところだが、現実には宮本初美裁判官は、私共に一切出廷・尋問・証言・発言を許さず、勿論、被告・証人共に出廷・尋問・証言させず、数多の証拠写真類も徹底的に無視・握り潰し、自分自身も現場検証・確認には一度も来る事が無かった。更にK先生からの「送付嘱託申立」をも全て不許可にした。これではK先生も私共も全く手の打ちようが無い。斯かる状況下でK先生は(恐らく?止むを得ず)「ヤモリ糞については非常に不可解だが、現時点では、これ以上は追及の仕様が無い」「ベランダの漏水一本に絞って『漏水は多数回発生した』との専門家・業者の意見書を出すのが最善だ」とのアドヴァイスをして下さった。
然し、当初、K先生は「本件は裁判よりも、先ずは話し合いで解決しましょう」と言って居られたが、私共がK先生に「ヤモリ糞」「マヌケな犯人の足跡」等の証拠写真をK先生に見せた途端、K先生は噴き出して大笑いしながら「これじゃあ話し合いよりもサッサと裁判に踏み切りましょう」と自信タップリに作戦変更されたのだった。それなのに「何故、今頃になって急に方針を変更されるのですか?」と私共が尋ねた処、K先生は単に「今は考えが変わったから」とだけ返答された。だが「今は考えが変わったから…」とは随分便利な言葉だ!実は、私共の本音を言えば、K先生には(宮本初美裁判官に対して)もっと強く反論(出来れば抗議)して戴きたかった。即ち「貴方(=宮本裁判官)は何故に当方からの数多の証拠写真類を徹底的に無視なさるのですか?何故、原告・被告・証人の喚問・尋問などを不許可になさるのですか?何故、現場検証・確認にいらっしゃらないのですか?裁判では一番肝心な手続きじゃありませんか?何故『ヤモリ糞をバラ撒く』など「現実には有り得ない」などと仰るのですか?そんなにお疑いなら、被告らを喚問して尋問すれば宜しいじゃありませんか?裁判官様ご自身も直接に現場検証・確認に来られれば宜しいじゃありませんか?そうすれば事実か?否か?ハッキリ御認識できるでしょう、私自身も原告B夫婦等に現場へ案内されて、被告S氏の余りにもインチキな捏造証拠に驚いたくらいですよ。原告・被告・証人喚問など全てを不許可にして置いて、而も御自分は一度も現場検証・確認にはいらっしゃらないので、どうして『(ヤモリ糞のばら撒きなど)そんな事など考えられない、現実には有り得ない』『生活には何等の不都合は無い』などと言えるのですか?証人喚問させたくない、御自分は現場検証に絶対に来たくない、と言う特別な理由でも、お有りですか?正規の裁判手続きを一切執らずに、その上で『水撒きはたった1度だけ、生活には何ら不都合は無い』などと言えますか?これじゃあ、マルッキリ裁判にはなりませんよ!」などと、もっと強く反論(出来れば抗議)して戴きたかったのだが、其処までK先生に御願いするのは無理か?(私共を最初に弁護して下さった)福井英之先生、また(K先生がH.22.6.18.に私共の弁護を放り出した(=逃げ出した?)後に、私共を弁護して下さった)松村安之・南陽輔・両弁護士先生、これ等の合計3先生は、いずれも御自分達でシッカリと現場へ来て証拠写真を撮る、マンション管理人に漏水事情を尋ねるなど、十分な『事前調査』をして下さった。だがK先生は御自分では殆ど何らの調査などなさらず、他の弁護士先生や私共が苦労して搔き集めた資料を、其の侭チャッカリと適宜取捨選択・利用して(=これではタダのパッチワーク?)訴訟書類を書き上げただけ(=これではタダの事務屋?)、そしてK先生は、宮本初美裁判官のゴネ言に対して何等の反論・抗議もせずに、其のゴネ言その侭を私共に伝えて来るだけ(=これではタダのメッセンジャー?)。結局、K先生ご自身は何等の調査らしき仕事は一切なさらなかったのだから、宮本初美裁判官のインチキ裁判に対しては、せめて上記の如き反論・抗議ぐらいはして戴きたかった。其処まで頑張って依頼人を弁護して呉れるのが弁護士だろう。それ故にこそ私共は高い弁護料を支払って居るのに!だがK先生にしてみれば「こんなワカラズヤの宮本初美裁判官が担当する以上、漏水被害・ヤモリ糞の捏造工作・ウソまみれの発言、更に数多の証拠写真・イラスト類を提出しても、宮本初美裁判官は悉く徹底的に無視・握り潰してしまい、而も原告・被告・証人をも一切出廷・尋問・証言を許可せず、勿論、自分自身も現場検証・確認には来ない、来る筈も無い」と観念し、K先生ご自身は新証拠を取得すべく、理事会議事録やマンション管理日誌等の調査嘱託を申し立てられたが、これ等も宮本初美裁判官によって悉く不許可にされ、弁護士としては『これ以上は如何ともし難く、仕方なく『此処は本来の漏水被害一本に絞って、専門家の証明書を提出しましょう、これが最善の方法ですよ』と判断されたのであろう?私共が数多の大判(A4)証拠写真・スケッチ・調査資料などを持参する度に、K先生は上機嫌でニコニコしながら「大いに助かります」と満足そうに語られ、その都度、それ等をチャッカリと利用されて居たが、訴訟開始から1年も経った今頃になって、K先生から急に「(S氏が[詐欺師]である決定的証拠=)ヤモリ糞の追及は止めましょう」と言われて私共はマイッタ。私共は「たとえ今頃になって『水漏れは多数回あった』との専門家の証明書などを提出した処で、どうせ宮本初美裁判官はマタゾロ『そんな物など、到底、信用出来ない』とか何とか屁理屈をゴネ続けて握り潰してしまうであろう事は、今迄の多くの苦い経験からトックに分かり切って居る。K先生ご自身も「あの宮本初美裁判官は、当方が提出した資料・証拠書類などはチットも読んで呉れて居ませんね」と語って居られた。私共は「今こそ決定的な詐欺師(=S氏)の大ウソ証言『ヤモリが出て来た』『バラ撒かれた糞はヤモリ糞ではなくコウモリ糞だった』『アルミホイルは水漏れと無関係だ』『ベランダから身を乗り出して上階のベランダ内を見たらW氏が水を撒いて居た』などと支離滅裂・決定的な大ウソ証言などを追及する方法が残されている!」「是非、これ等の点をもっと強く反論(出来れば抗議)して戴きたい」と思い、K先生に「どうか漏水被害だけではなく、ヤモリ糞、その他のS氏の大ウソ証言も引き続き追及して下さい」「出来れば私共と一緒に美和ロック㈱へも出向いて、同社の岡伸行総務課長をも追及して下さい」とお願いした。 だが私共の斯かる御願いがK先生の逆鱗に触れたのか?本来ならばK先生は、宮本初美裁判官にこそ怒りをブツケルべき処だが、弁護士として到底そんな事など出来る筈は無く(?)、仕方なく[見当外れ]の私共に『八つ当たり』されたのであろうか?元々はK先生自らが調査・取得されるべき資料を、素人である私共が四苦八苦して掻き集めた上で、漸くK先生に提供し得たのだから、私共はK先生から感謝されこそすれ、お叱りを受ける筋合いなどは全く無い、と思って居たが、逆にK先生は「このクソイソガシイ時に、大阪クンダリまで行って居られるか!」と言って逆に私共を一喝・罵倒された。そしてK先生は私共に「どうもアンタとは考えが合わない。私は此のケースから降りる」と言ってサッサと手を引いてしまった。だが私共は「『こんなワカラズヤの宮本初美裁判官が担当する以上、此の裁判ではK先生ご自身が、いくら頑張っても(実際にはK先生が「頑張って呉れた」事などは一度も無いが…)、またK先生ご自身が『何をしても、何を言っても無駄だ!絶対に勝てない!』と、ご自身が『宮本初美裁判官に愛想を尽かし、サッサと見切りを付けて抛り出した(=逃げ出した?)』と言うのがK先生の本心・本音であろう、だが斯かる『本当の理由』を正面から持ち出す訳にも行かず、多くの弁護士諸先生方が弁護を降りる際の『常套手段』=『依頼人との意見の相違』を表向きの理由とされたのであろう、と私共は今でも確信して居る。私共は『勝ち逃げ』と言う言葉を知っては居るが、今回のK先生のような「どうせ確実に『負け』が予想される場合は、此の『負け』を回避する為に、早々と見切りを付けてサッサと放り出す(=逃げ出す)」言わば『負け(回避)逃げ』と言う言葉(=戦術)もある事、K先生のように「先ずは着手金を貰って置いて、後は如何なろうと知った事じゃない、『形勢不利』と見るや、サッサと『放り出す=負け[回避]逃げ』戦術もある」事を思い知らされた。これは、恰も旧売主S氏が『こんなワカラズヤの迷惑人間(=W氏)に(S氏自身が直接的に、あるいはマンション管理人・岩井昭雄氏を通じて間接的に)幾度、抗議・注意してもラチが明かない!』と愛想を尽かし、サッサと見切りを付け・抛り出して?)、私共に401号室を売り付け(=押し付け?)逃げ出した」ケースと同様だろう。
裁判も終盤になり、殆んど結審する段階で私共の弁護を抛り出した(=逃げ出した?)K先生は、私共に「判決を延期して呉れるように宮本初美裁判官に申請しなさい」とアドヴァイスして下さったが、「それは(K先生の)単なるジェスチャー・言い逃れに過ぎない」であろう事は私共にも容易に推察は出来た。今までに幾ら証拠類を取り揃えても、それ等を徹底的に握り潰して言及せず、原告・被告・証人尋問を申請しても、管理日誌・議事録等の調査嘱託を申請しても、悉く不許可にし続け、更に御自分は一度も現場検証・確認に来ようともしない宮本初美裁判官が、判決の延期を認める筈は無かろう。
H.22.6.18. K先生から私共の口座に(「途中でアンタの弁護を降りたから」との理由で)¥891,120が返金・振り込まれ、同時に、今まで私共がK先生に既に提出・預けて居た数多の訴訟証拠資料等がゴッソリと返送されて来た。この中には、私共が撮影した多数の大判(A4)証拠写真は勿論、検査機関『ビアブル』から取得した検査証明書や、私共が当マンション住民諸氏に対して行った『聞き取り・アンケート調査』集計表なども含まれて居た。K先生は、結局、これ等の書類の殆どを奈良地裁には提出されず、放置された侭(?)だった。これでK先生は私共の訴訟から完全に手を引き、「今まで(宮本初美裁判官が担当したケースで)私は未だ一度も負けた事が無い」と豪語されて居るK先生の輝かしい(?)『経歴』は無傷の侭、終了した。(尤も、これは当然、負けが予想される(=形勢不利の)場合は、サッサと『負け(回避)逃げ』戦術を実行するのだから、『宮本初美裁判官の扱う事件では、未だ一度も負けた事が無い』のは当然である。然し、K先生は(本件とは直接関係は無いが)、その後のH.25.4.23.付け官報(弁護士懲戒情報)により「弁護士としての品位を失うべき非行に該当する」としてH.25.3.21.に奈良県弁護士会、日本弁護士連合会から懲戒処分を受け、『輝かしい経歴』に汚点が付いてしまった。
H.22.6.25.私共は仕方なく「見よう見まね」で拙い「陳述書」を書き上げ、その中で「是非、原告・被告・証人尋問をして下さるよう御再考を御願いします。また売買契約書には『漏水被害(無し)』『浸水被害(無し)』などと記載ある点も追及して下さるよう御願いします」とも書いて奈良地裁へ持参したが、勿論、宮本初美裁判官は受け入れて呉れる筈は無かった。同時に私共は「期日変更申請書」も提出したが、これもアッサリと拒否された。
その後、私共は仕方なく奈良市内の弁護士数人に私共の弁護を引き受けて呉れるよう相談したが、いずれも断られた。先任の弁護士(K先生)が途中で抛り出した(逃げ出した?)事件をワザワザ拾い上げて、その後任を務めて呉れるような親切な弁護士など、簡単に見付かる筈もなく、私共は半ば諦めて居た。私共が「今回のように原告・被告・証人を一切出廷させず、尋問・証言させず、私共が提出した数多の証拠をロクに調べもせずに徹底的に握り潰し、而も裁判官自身も絶対に現場検証・確認には来ない、更に新証拠の取得申請・調査嘱託申立をも悉く不許可にするような裁判には承服できません…、要するに今回の裁判では、正式な裁判手続きなどは一切執らずに、担当裁判官が恣意的独断的に下した判決で、私共は到底納得できませんが…」と説明しても、殆どの弁護士諸先生方は「飽くまでも裁判所・裁判官は正しい(?)」「貴方(=私共B夫婦)が間違って居る(?)」との建前を取りつつ、中にはポロリと本音が出て「それでは裁判所・裁判官を正面から敵に回す事になる」「そんな事など出来ない」「私は自信が無い」由。中には私共が持参した膨大な訴訟資料を熟読して「これまたトンデモナイ迷惑人間が、真上の501号室に居住して居るのですね!」と呆れ返る弁護士も居たので、「それじゃあ引き受けて戴けるのですね?」と私共が歓喜して問うと、「残念ながら御引き受け出来ません」と断られ、その理由は「今は他の仕事で忙しいから」としか説明して貰えなかった。また担当裁判官が、余りにもインチキ裁判官で気に入らねば「裁判官に対する忌避申し立て」という制度もあるが、それを受理して裁判官を取り換えるか、否か、を決定するのは、これまた裁判所自身であり、その裁判所自身がそんなミットモナイ事・恥ずかしい事(=身内の恥)をオイソレと受理する筈は無い、要するに私共が「斯んなインチキ裁判官は、是非、取り換えて呉れ!」などと要請しても、それは事実上は不可能なのだ」との事。そして「どうせ今回の裁判は負けるだろうが、それを承服できなければ、マタゾロ費用と時間が掛かるが、控訴するしか、他に方法は無い」「然し、奈良市のような狭い町では、斯んなケースを引き受けて呉れる弁護士は見付からないかも知れないよ」「この際、大阪とか京都のような、もっと大きな町の弁護士会に相談しなさい。そうすれば引き受けて呉れる弁護士が見付かるかも知れない」と親切に教えて呉れた弁護士も居た。
H.22.6.29.私(夫)は大阪弁護士会を訪れて相談した。係員は「こんなケースは引き受けて貰えるかどうか、分かりませんが…」と前置きして、大阪市北区の唯一法律事務所(所長は松村安之弁護士)に勤務する若手弁護士・南陽輔先生を紹介して呉れた。係員は更に「若し、此の先生(=南先生)に引き受けて貰えなかったら、もう一度此処(=大阪弁護士会)へ来なさい。その際は別の弁護士を紹介して上げます」とアドヴァイスして呉れた。早速、私(夫)は地図を片手に、何らのアポイント(予約)も無しに同法律事務所を訪ねた。幸い、南先生は在室して居られ、忙しそうだったが会って下さり、私共が書き上げた拙い陳述書をザット読んで下さると共に、私(夫)が持参した膨大な訴訟書類もパラパラッと拾い読みされ、どうやら引き受けて貰えそうだった。
H.22.7.1.第7回(最終)裁判、勿論、K先生は(前述の通り私共の弁護を放り出して(=逃げ出して)しまったので)不在、私共が単独で出席した。宮本初美裁判官は私共(今度は原告席に着席)に向かって「貴方の陳述書は読ませて貰いましたよ。ところで水漏れは未だ続いて居るのですか?」と尋ねたので、私共は「ハイ、今でも未だ続いて居ります」と返答した。だが宮本初美裁判官は「原告席に(弁護士抜きで)着席した」私共を見て、さも嬉しそうに(?)「判決期日延長・本人尋問・証人尋問・証拠採用などは一切認めません。これで全ての裁判を終わります。判決は9月7日(火)13時10分より202号室に掲示します。本日はこれで終わります」と全く取り付く島が無かった。その間、僅か2~3分、宮本初美裁判官は一体、何の為に私共に「水漏れは未だ続いて居るのですか?」などと質問したのか?最初から全く聞き入れる積りが無いのなら、そんな質問をする必要など無いだろうに!また『弁護士抜きで出席せざるを得なかった』私共を見て、何がそんなに嬉しいのだろうか?私共は此の宮本初美裁判官の「異常な神経」(=[バカ]じゃなかろうか?)を疑わざるを得なかった。宮本初美裁判官の『余りのワカラズヤ振りに、結局、K先生は愛想を尽かし、途中でサッサと私共の弁護を抛り出して(逃げ出して)しまった』事が、宮本初美裁判官には、そんなに嬉しい事なのだろうか?
H.22.7.2.私共は松村・南両先生の事務所で面談・協議し、今後の対策・方針を教示して貰った。
H.22.7.7.私共は「遅過ぎる事は覚悟の上で」奈良県警の総合相談係を訪れ、担当の松本婦警に面談し、「コウモリ糞がバラ撒かれた写真」「犯人のマヌケな足跡の写真」を提出し、「私共の所有するマンション401号室にH.21.7.月中に、何者かが不法侵入した形跡があり、更に其処にはコウモリ糞がバラ撒かれて居ました」「これが糞をバラ撒いた犯人の足跡であり、これがコウモリ糞です」「今からでも被害届を出せますか?」などと質問した。私共が最初に、これ等のコウモリ糞を401号室で観たのはH.21.7.18であるが、これ等の糞はH.21.7.1.~17.までの間に犯人が(恐らくは夜間に?)401号室へ不法侵入してバラ撒き、塗り付けたのであろう。私共は.H.21.7.18.にコウモリ糞の最初の写真を撮影し(以後も私共は401号室を訪れる度に、随時、コウモリ糞を撮影した)、これ等の証拠写真をスグにK先生に提出したが、K先生は「暫くはタイミングを見ましょう」と言って、証拠写真を敢えてスグには法廷に提出せず、H.22.2.10.になってから漸く法廷に提出されたのだったが、案の定、宮本初美裁判官からは「第三者が401号室に不法侵入して糞をバラ撒くなど、そんな事など有り得ない、考えられない、原告の主張こそが信用できない」として退けたのであった。従って私共は斯んなに遅い時期になってから漸く奈良県警に証拠写真を提出せざるを得なかった訳だが、予想通り奈良県警の松本婦警から「1年間も放って置いて、今頃になって『不法侵入された』などと訴え出ても遅過ぎます。何故スグに被害届を出さなかったのですか?」そして「隠しカメラでも備え付けてあって、それに『不法侵入して糞をバラ撒いた犯人』でも映って居るような確かな証拠でも無い限り、1年も経った今からでは、全くどうにもなりませんよ」と逆に遣り込められてしまった。私共は此処でも『福井先生からK先生に乗り換えた事は大失敗だった』と大後悔・大反省した。福井先生は(私共が最初に相談に伺った直後に)スグに司法修習生1人を伴って徒歩で現場確認に来て下さり、複数枚の現場写真を撮影すると共に、当時のマンション管理人・岩井昭雄氏にも直接面談して詳細を尋ね、更に(漏水被害を齎す張本人)W氏、および(当時の当マンション自治会長)藤澤氏の両氏に問合せの書状を発送して調査に乗り出されたが、一方、「K先生は、御自分では殆ど調査・資料収集をなさらず、私共が次々に持参・提出した(また一部は福井先生が嘗て取得して下さった)資料を(上機嫌でニコニコしながら)チャッカリと利用して訴訟書類を書き上げただけ、本件でも私共が持参した「現場にバラ撒かれたコウモリ糞の写真」「犯人が現場に残した、マヌケな足跡の写真」を見た時、K先生は噴出し大笑い、そして『これじゃあ話し合いよりもサッサと裁判に切り替えましょう』と自信タップリに話された、その際、私共は(堪り兼ねて)「私共がK先生を現場まで送迎しますから、是非、現場を見て下さい」とお願いし、私共のオンボロ軽自動車でK先生を現場まで送迎したが、K先生は、現場にバラ撒かれたヤモリ糞(=実はコウモリ糞)を見て「斯んな事までするのねぇ!」と呆れただけ、それ以外には何ら具体的な調査活動をなさらず(=現場でヤモリ糞の写真を撮ったり、漏水被害の現場写真を撮ったり、マンション管理人に漏水被害の実情・詳細を尋ねる、などの調査活動は一切せず)、私共に何らの指示も与えて下さらなかった。これが若し福井先生だったら、(例えば)私共に「スグに警察に[不法侵入によるヤモリ糞のばら撒き]について『被害届』(?)『報告』を出しなさい」などと指示して下さっただろうが、今となっては全てが後の祭りだった。
H.22.7.月中.私共は「これほど大量のヤモリ糞(またはコウモリ糞)を短期間に入手する為に、旧売主S氏は如何なる手段を使って、何処から入手したか?」を予てから考えては居たが、今やK先生が途中で抛り出し(逃げ出し?)、警察にも見放された以上、「こうなったら遅蒔きながらも自分達だけで調査せざるを得ない」と覚悟を決めた。
これ等の大量糞は「ペットショップでヤモリ・コウモリが排泄する糞」「害虫・害獣駆除専門業者が駆除作業時に廃棄処分する糞」「寺や神社など大建造物の大屋根や庭園・公園などの樹木群に巣食って居るヤモリ・コウモリが排泄する糞」など、いろいろ入手できるだろうが、「これだけ大量の糞なら、先ずは『害虫・害獣駆除専門業者』から入手するのが最も手軽で手っ取り早いだろう」と見当を付けた。これ等の駆除専門業者で作る「ペストコントロール協会」が各市にあり、私共は、以後、約3カ月を掛けて奈良市・生駒市・大阪市および(S氏の故郷である)別府市の各「ペストコントロール協会」事務局および全会員業者(4市全部でおよそ150余社くらい)に電話で問い合わせ、時には直接訪問もして「ヒョッとして『ヤモリ糞・コウモリ糞を分けて下さい』との依頼・要請を受けた事実が有りませんか?」と尋ねた。中には(特に大阪市の協会事務局および会員業者で)「此処はアヤシイな!」と私共が感付いた業者も10軒近くあった。だが警察のような強制捜査権を持たない私共には、いずれも業者側の「個人情報」「プライバシー保護」「守秘義務」がネックとなって、肝心な情報は、結局、事務局からも会員業者からも聞き出せず仕舞いだった。矢張りS氏を法廷に出廷させて尋問し、問い詰めねば真実は明らかにはなるまいが、肝心の奈良地裁の宮本初美裁判官は(後には大阪高裁も)「S氏は『漏水はたった1回だけ』と言って居るのだから、被告を出廷させ尋問する必要など無い」「単に1回の漏水だけでは生活には何らの不都合・支障は無い」と頑なに突っ撥ね続ける以上、私共は如何ともし難かった。これは最早とても裁判ではない。
H.22.9.7.奈良地裁で第1審の判決が出た。黒ガウン(法衣)を着た宮本初美裁判官は壇上から私共を見下ろして、勝ち誇ったような薄笑いを浮かべながら「原告の請求をいずれも棄却する」との判決文を読み上げた。原告・被告・証人等の出廷・尋問・証言は一切無し、私共が提出した数多の大判(A4)証拠写真・イラストなどは徹底的に無視・握り潰し、売買契約書中の記載事項「漏水被害(無)」「浸水被害(無)」にも、売主S氏(=詐欺師)の二転・三転・四転・五転する大ウソまみれの主張にも、児戯の如き漏水被害防止策も、ウソ八百・アナ(矛盾)だらけ・稚拙・杜撰・卑劣極まる『ヤモリ糞』の捏造工作にも全く言及せず、而も裁判官自身も現場検証・確認に来る事も一切無く、更にはK先生が申請された送付嘱託申立書(議事録・管理日誌)等も悉く不許可、全ては正規の裁判手続きを経た判決ではなく、全くの門前払い」だった。宮本初美裁判官は(私共にとっては)恰も「聞き分けの無いアホガキが、大人から動かぬ証拠を突き付けられて返答に窮した挙句、「(証拠など)そんな物は見たくなーい!」「証人喚問など要らないったら要らなーい!」「(現場検証などに)行きたくなーい!イヤダーッ!」と駄々を捏ね続けるアホガキの姿その物」を連想させた。これは最早とても裁判ではない。私共は予想はして居たが、実際に法廷に於いて、喜色満面・勝ち誇った(?)表情の宮本初美裁判官が、此の判決主文を読み上げるのを聞かされ、「世の中には、こんなインチキ裁判・オソマツ判決があるのだ!こんなモノスゴイ(=ガキっぽい?)アホ裁判官が居るのだ!」との厳しい現実を思い知らされ、直ちに松村・南両先生に控訴手続きをお願いした。「(奈良)地裁とは異なり(大阪)高裁ならば、もっとマシな担当裁判官が3人も居るのだから、幾らなんでも(奈良)地裁よりは、もっとマシな判決をして戴けるだろう」などと私共は淡い期待を抱いた。然し、後日、私共の此の淡い期待は、ものの見事に裏切られてしまった。宮本初美裁判官の後を継いだ大阪高裁の裁判官諸氏等は、何とかして身内の恥(=先任・宮本初美裁判官のインチキ裁判・オソマツ判決)を組織ぐるみで庇って隠蔽しようと、今回と同様、原告・被告・証人喚問などは全て不許可、新証拠類にも言及せず徹底的に無視、勿論、現場検証・確認に来る事も一切無かった。詳しくは後述する。これ等は恰も(稀ではあるが)「病院の医師・看護師等が組織ぐるみで医療過誤を隠蔽」「警察の刑事・巡査等が組織ぐるみで誤認逮捕・冤罪を隠蔽」「学校でのイジメ問題」「職場でのパワハラ・セクハラ問題」の隠蔽と類似して居るように思えた。
私共は今回の宮本初美裁判官が創意工夫して編み出した今回の『裁判・判決』方法(=一切の正式な裁判手続きを経ないで、全て自分が恣意的独断的に裁判・判決を下す)を見て、次のように判断した。
①私共から提出された数多の各種証拠類は徹底して無視する。されば私共から「別途に新たな証拠を取得したい」と申請があった場合は、勿論、これを全て不許可とする。若し、不幸にして(?)私共が(辛うじて)新たな証拠を取得し得て、これ等が新たに裁判に提出された場合は、既に提出済みの証拠と同様に、これ等も徹底的に無視する。また「ヤモリ糞(実はコウモリ糞)バラ撒きの如き『アホ・バカ丸出し』の如き卑劣・杜撰な捏造証拠類が提出された場合、あるいは「階下から上階ベランダを見上げたら、上階住人が水を撒いて居るのが見えた」などと言う『ミエミエの大ウソ』などに対しては「そんな事など現実には考えられない、有り得ない事だ」として庇い続け、逆に「原告の主張こそが信用できない」と決め付けて原告の主張を退ける。
➁原告・被告・証人など(特は証人)は絶対に出廷させない、勿論、尋問・証言なども絶対に許さない。若し、法廷で彼等に余計な事でも喋られ、真相が明らかになってしまっては、元も子も無い。仮に証人だけでも出廷させ、敢えて彼等に偽証させても、今回の如き単純な裁判では、偽証などは簡単に見破られてしまう可能性が高い、されば、矢張り彼等を出廷させないに限る。 ➂法廷では、核心に触れるような事項はワザと外して、敢えて無関係な事項ばかりを中心に長々と議論・質疑応答させて、私共に時間を空費させる。
④裁判官自身は絶対に現場には赴かない。現場検証すれば、イヤでも現状・真実が目に入り、自分のインチキ裁判・オソマツ判決が明らかになってしまう。これでは元も子も無い。何としても、誰が何と言おうとも、現場検証・確認には絶対に出向いてはならない。
⑤若し、私共の訴訟相手(=売主S氏、水撒き人W氏、同氏の妹君=代理人S子氏、マンション管理人、仲介業者ら)から「今回の裁判官諸氏等のインチキ裁判・オソマツ判決」に味方・援護して呉れるような好材料(?)でも提出された場合は、(仮令それが、どんなにインチキ臭く、どんなに捏造臭くても)それこそ「待ってました」とばかり、大喜び(?)大歓迎(?)の上、これ等をスグに採用・援用し、一方で私共から既に提出済みの数多の証拠類は、従来通り「原告らの主張こそが信用できない」として徹底的に無視・排除する。
私共は、今回、宮本初美裁判官が創意工夫した斯かるインチキ裁判・オソマツ判決をマトモに食らわされ、「これは何等の正規裁判手続きを経た『正式判決』ではなく、宮本初美裁判官の『全くの恣意的独断的判決』に過ぎない、これは嘗てのテレビ人気ドラマ『スパイ大作戦』を捩って『インチキ裁判・大作戦』と名付けた。そして宮本初美裁判官の後継を務められた奈良地裁・大阪高裁の裁判官諸氏等は、此の宮本初美裁判官の創案した 『インチキ裁判・大作戦』①~⑤を忠実に遵守・踏襲された為に、私共は以後の裁判でも実質的に全敗させられる事になった。 なお後述する如く、宮本初美裁判官はH.23.3.30.付で依願退官した(させられた?)。「依願」となっては居るが、これは「実質的・事実上のクビ」であろうか(?)。嘗てK先生が指摘された通り、従来から『訴訟資料をチットも読まず』『奈良市内の弁護士諸先生方に迷惑ばかり掛け続け』『弁護士諸先生方の間でも「問題ある裁判官」として有名な宮本初美裁判官』は、今回もマタゾロ斯かるインチキ裁判・オソマツ判決を下した訳で、正しく『ウワサ・評判通り』の『トンデモナイ』『問題ある裁判官』だった。

その第1審の判決書より抜粋「原告B等は本件水漏れの後も、同様の水漏れが度々生じている旨主張するけれども、上記認定の排水枝管上の赤錆様の付着だけから新たな水漏れがあったと断定する事は出来ないし、ベランダは室外にあって雨の吹き込みその他の水が入り込む可能性もあり、また、本件水漏れと同様の水漏れであるならば、ベランダ床面のみならず、網戸やガラス戸、壁面にも水漏れの跡が生じる筈と考えられるのであって、床面上の流水らしき跡のみから本件水漏れと同様の水漏れがあったとは推認できない。(それならば当マンションの(401号室以外の)何号室が「何時の風雨によって、ベランダ床面・網戸・ガラス戸・壁面に水漏れ同様の赤錆が生じたのか?具体的にお示し頂きたい。出来るものか!実は私共はH.22.4月に当マンションの各所帯を戸別訪問し、外部からの風雨によってベランダ床面・網戸・ガラス戸・壁面などに赤錆などが生じた事実などは全く無かった事、つまり赤錆は現場401号室の☆➁および☆➂の2箇所のみに発生して居た事、そして此の赤錆は上階501号室からの漏水被害こそが原因である事を既に確認済みだった)。また両事実を併せ見ても、本件水漏れと同様の水漏れがあったとまで推認する事は出来ない。被告S氏がH.19.10月頃からH.21.3.14.頃まで1年半近く居住して居た間で(=これはS氏が主張して居るだけ、実際には当マンションはH.19.2.23.に竣工、S氏は401号室をH.19.3.24.に保存登記しており、此の時点から計算すればS氏は401号室に2年間居住して居た事になるが…)本件水漏れと同様の事があったのは、H.21.2月の一度きりであったことからしても(?)(実際は[一度]どころか、[多数回]である。その理由は:本経過報告書に引用した『当マンション管理日誌(16日分)』、奈良市水道局からの『W氏の水道使用量証明書』(後掲)、W氏の妹君S子氏の『陳述書』(後掲)、更に「W氏は『統合失調症』を患って居る」との各『診断書』を書いた[Y病院(S.59.2.8.付け診断)][Kクリニック(H.24.1.25.付け診断)][T精神病院(H.24.2.27.付け診断)]これ等3病院の診断(後の2病院の診断書2通は後掲)、そして何よりも私共から提出済みの漏水被害を示す数多の『大判(A4)証拠写真』『各種資料』を見ても分かる通り、W氏は[自分の病的性格][自分の持病]から、何等の理由も無くアチコチ・無差別・頻繁・長期間に亘って汚水を撒き散らし続け、階下401号室の旧売主S氏、現在の私共B夫婦、そして当マンション住人諸氏等に迷惑を掛け続けて居る事実は、既に判明して居る。とても[漏水は一度きり]どころではない)。因みに当マンション管理人は、(休日無しに)毎日24時間ぶっ通しで勤務し続けて居る訳ではなく、当然、休日・休憩時間など勤務して居ない時間帯もあり、従って当マンション管理日誌の記事中には、過去のW氏が齎した漏水被害が全件すべて漏れなく載って居る訳ではない。偶々、本経過報告書に引用したマンション管理日誌には[1~2回の漏水被害記事しか載って居ない]からと言って「S氏の(過去2年間に亙る)滞在中の漏水被害は、たった1~2回きり(?)きり」。従って「買主(=私共B夫婦)らの今後の生活には何んら支障は無い」と宮本初美裁判官は短絡的に判断したのか?本報告書に引用したマンション管理日誌(16日分)は[当マンション竣工時(H.19.2.23.)から松村・南両先生が当マンションへ来訪されたH.22.10.14.まで]の3年8カ月分だけからの引用であるが、実は、その期間内のH.22.1.21.に私共はマタゾロ上階501号室(W氏宅)から階下401号室(私共宅)へ強烈な漏水シャワーを食らわされた(=これは私共にとっては第2回目の漏水シャワー)のであるが、その直後(=恐らく10分後くらい?)に、偶々、その401号室の点検に訪れた私共が、此の第2回目漏水シャワー直後の現場惨状を撮影した(その現場写真は既に前掲済み)のである。然し、その第2回目漏水シャワーがあった事実は当日(H.22.1.21.)の管理日誌には記載されて居ない。私共は上階501号室(W氏宅)からの漏水被害に散々懲りて、H.21.4.22.には旧自宅へ戻ってしまい、当時の私共は現場401号室には最早居住して居らず、而も此の第2回目漏水シャワーのあった当日(H.22.1.21.)は木曜日で、岩井昭雄管理人は[お休みの日]である。従って、私共は此の第2回目漏水シャワーを同管理人にはスグに報告出来なかった。また私共は401号室の点検に、毎日、同室を訪れて居る訳ではなく、1週間に3~4回程度、点検に訪れるだけ、更に今更マンション管理人に直ちに報告し、管理人からW氏にクドく注意して貰っても、W氏は一向に聞き入れて呉れない事など、トックに分かって居た。それ故、此の第2回目漏水シャワーが同日のマンション管理日誌に記載されなかったのは当然である。これは私共だけではなく、嘗て旧売主S氏が幾度も岩井昭雄管理人に「W氏からの漏水被害を訴えても、結局は何の効果も無く、S氏は仕方なく漏水被害を隠した侭で401号室を私共に押し付けて、自分は逃げ出した事からも容易に推察できるであろう。結局、マンション管理日誌は、勿論、それなりに有効な[参考資料]ではあるが、これを以て「漏水被害の全件数を知る為の[完璧・絶対的判断資料]と見做す事は間違いである。要は、本人等(原告・被告・証人等)、マンション管理人および住民諸氏等をも出廷・尋問・証言させ、数多の証拠物件等(証拠写真、イラストの他、勿論、管理日誌も含む)をも精査し、且つ、裁判官ご自身も現場検証・確認に来て、全てを総合的に考慮に入れて貰わねば正当な判決などは出来ない。斯かる一切の正規の裁判手続きを全く執らずに、宮本初美裁判官が(当方から提出済みの数多の証拠類は徹底的に無視・握り潰して置いて)マンション管理日誌だけを頼りに、而も、その管理日誌の中から御自分にとって都合の良い箇所のみを引用して置いて、その上で御自分が恣意的独断的に下した判決(=『漏水はたった一度きりである』)は全く「イイ加減な判決である」事が十分に分かる)、更に宮本初美裁判官は「本件水漏れと同様の水漏れ、すなわちW氏が大量の水をベランダに撒くことが、そう度々ある事と考えられない」と屁理屈を並べる。(一度も現場検証・確認に来ない者(=宮本初美裁判官)が、何故、短絡的に斯かる判断が出来るのか?)それでは私共から既に提出済の数多の証拠写真類などは、如何ように判断するか?それ等を全てを無視するか?それ程まで疑うなら、何故、宮本初美裁判官ご自身が現場検証・確認に来ないのか?現場へ来てツブサに現状を観察すれば、[漏水は一度きり]どころか、[多数回]あった事がイヤでも認めざるを得なくなり(全てが明らかになってしまうが)、それを懸命に避け・逃げ続けて置いて、どうして「漏水は一度きり」などと言い切れるか?因みに(前述した如く)当マンション管理人の勤務時間は月・火・水・金(木・土・日はお休み)の9:00~15:00(休憩12:00~13:00)、年末年始休暇は12月31日~1月3日であり、その管理人と言えども、W氏の行動を全て逐一監視して居る訳ではない。若し、漏水被害が(宮本初美裁判官の主張する如く)[1度だけ]ならば、あれほど強烈な赤錆が排水枝管外周に発生する筈は絶対に無い。これ等の赤錆は[頻繁かつ長期間に亘って(汚水)漏水中の汚物成分の沈着・沈殿に因る物]であり、結局、管理日誌上に記載されなかった漏水被害が、他にも[多数回]あったであろう事が容易に推察される。それ故、管理日誌には「漏水記事が1~2度の記載しか無い」から、それを以て「漏水被害はたった一度きり」などと短絡的に決め付ける前に(私共から提出済みの数多の証拠写真・資料を精査し、関係者諸氏等の出廷・尋問・証言なども行い、そして何よりも裁判官ご自身が現場検証・確認に来るなど、全てを組み入れた上で総合的に判断・判決して戴きたい。マンション管理日誌は[漏水被害の全件数を漏れなく数える為]の[完璧・絶対的判断資料]ではない。
H.22.9.9.ベランダにバラ撒かれ、また枝管外周・壁面に塗り付けられたヤモリ糞(実はコウモリ糞)は、「明らかに人為的にバラ撒かれ、塗り付けられた糞である」事を確信した私共は「犯人は、これ等の糞を垂直壁面に塗り付ける為に、ヒョットして人工接着剤を使って居るかも知れない」と推測した。そこで私共は、再びダスキンターミニクス奈良北店セールスマネージャー・西久保明男氏に現場へ来て貰い、「垂直壁面に塗り付けられた糞の中に人工接着剤が混入されて居ないか?調べて下さい」と依頼した。同氏は「何故、そんな奇妙な事を調べるのですか?」と尋ねるので、私共は仕方なく「漏水被害の事」、「ヤモリ糞(実はコウモリ糞)が人為的にばら撒かれ塗り付けられた捏造工作の事」「私共が 裁判で完敗した事」を話した。その際、☆③で上階501号室から相変わらず漏水がポタポタ滴り落ちつつある様子を目撃しながら、西久保氏は「裁判官は一度も此の現場へ見に来ないで、その上で『漏水は1回だけ』と判決したのですか?現に今でもこうして漏水して居るではありませんか?それなのに裁判官は現場確認にも来ず、本人・証人も出廷させずに、単に書類だけでBさんの『負け』と判決したのですか?そんな裁判が実際にあるのですか?」と呆れて居た。然し、実際には宮本初美裁判官は、その書類さえも満足に見て呉れては居ないのだが…!分析の結果、検査機関「ビアブル」には、テレビドラマ『科捜研の女』に出て来るような精密な分析機器類は無いのか?残念ながら人工接着剤は検出出来なかった。これ等は「単にコウモリ糞中の水分により排水枝管外周・壁面・床面に塗り付けられて、それ等の糞が時間の経過とともに乾燥し、其の侭、枝管外周・壁面・床面にコビリ付いただけなのであろう」との事だった。
H.22.9.21.私共B夫婦は、(K先生に代わって私共を弁護して下さる)松村・南両先生宛てに弁護料として¥1,644,520を支払った。
H.22.10.14.松村・南両先生は(K先生の言葉その侭を引用すれば)『此のクソイソガシイ』中を両先生が2人揃って遥々大阪から『奈良クンダリ』の当マンションまでデジカメ持参で現場点検に来て下さり、現場写真を複数枚撮り、また(予め当マンション管理組合理事長の事前許可を得て居たので)管理人室で、松村・南両先生の2人、近鉄住宅管理㈱の重役2氏、佐藤秀司・現管理人、私共夫婦2人等、合計7人が立会い、当マンション竣工時(H.19.2.23.)からの前日(H.22.10.13.)までの3年8カ月に亘る全議事録・全管理日誌を長々と時間を掛けて閲覧・精読し、(この際に私共も全議事録・全管理日誌を閲覧させて貰った)、W氏の『病的に異常な水道使用振り』『水撒き癖』『漏水被害』について多くの事実が記載されて居る事を確認した。松村・南両先生は更に佐藤秀司・現管理人に「管理日誌のうち漏水被害関連部分(全部で16日分)のコピーを戴きたいので、それ等のページをコピーして置いて下さい」と要請され、そのコピーを取得された。両先生は更に佐藤秀司管理人に漏水被害の件で詳しく話を聞かれ、更に現場写真も複数枚撮影された。因みに私共は嘗てK先生には裁判着手金として合計¥1,983,290を支払った(但し、此の内、K先生は途中で本件を抛り出した(逃げ出した?)時点で、¥891,120を返金した)が、これに対し私共は、今回、松村・南両先生には裁判着手金として¥1,644,520を支払い、此の両者には¥338,770の差がある。而も、嘗てはK先生が「奈良地裁・宮本初美裁判官の許可が得られないから」と言って、アッサリと取得を断念された『ダメ押し証拠No.1』(=マンション管理日誌)を、松村・南両先生は斯様にヤスヤスと入手され、同時に『漏水被害』を数字上でも立証する為の証拠として「奈良市水道局から『W氏の水道使用量証明書』(『ダメ押し証拠No.2』)をも取得しよう」と、スグにその準備・手配に取り掛かられた。今回の松村・南両先生との仕事振りと、嘗てのK先生の仕事振りとを比較し、一口に「弁護士」と言っても、その「着手金」(そして恐らくは「成功報酬」も?)「仕事振り」(=事前調査・資料収集・訴訟書類作成・法廷での発言など)そして「責任感」には「随分大きな個人差があるのだ」と言う事を私共は実感させられたのである。
H.22.10.28. W氏の実父が死去した。
H.22.10.30. W氏の妹君・S子氏の陳述書より抜粋「父の葬儀が行われた日、兄(W氏)は荒れ出して手が付けられなくなり、救急車を呼んだが、(W氏が)救急車に乗る事を拒んだので、病院で受診させられなかった」
H.22.11.3.私共は「どうせ控訴審でも負けるだろうが、その場合は当マンションを転売せざるを得ない」と憂慮し、「予め転売損失額を計算して置こう」と準備し始めた。私共は「それには先ず当マンションの転売価格(相場)を予め知って置こう」と仲介業者(=今回の裁判で私共は、最早、近鉄不動産㈱のウソつき・インチキ振りには散々に懲りたので、新たに別の仲介業者・住友不動産販売㈱の)担当者・尾崎真実(おざきまこと)氏に現場401号室へ来て貰い、私共は「当マンションを転売する際は、必ず御社に仲介を依頼します」「だから出来るだけ高値で転売すべく頑張って下さい」と約束・激励した。尾崎氏は「当マンションは、築後、日も浅く立地上・構造上も何ら問題は無いが、上階501号室にはトンデモナイ迷惑人間(水撒人W氏)が居住して、階下401号室の住人B(私共)が迷惑(漏水被害)を蒙り続け、現在『旧売主(S氏)と訴訟中』であれば、これは売買仲介時には必ず告知しておかねばならぬ重要事項です。一旦、社へ帰って検討し、改めてBさん(私共)に御返事します」。その当日の午後に、尾崎氏から電話あり「転売価格は精々2200~2300万円にならざるを得ません」との連絡だった。
H.22.11.5.住友不動産販売㈱・尾崎真実氏より「当マンションを転売するとすれば、手堅く見て2400から2500万円(やや強気)くらいになるかも知れない」との内容のFaxを貰った。

H.22.11.8.松村・南両先生より大阪高裁へ控訴理由書が提出された。その抜粋「原判決は、控訴人B(私共)らが争っているにも拘らず、被控訴人(売主)S氏や(水撒き人)W氏を証拠調べせず、何らの証拠にも基づかずに、被控訴人S氏が本件マンションに居住して居た一年半の間(実は、これはS氏が主張して居るだけ、実際にはS氏はH.19.1.11.に当マンションを購入契約締結、当マンションはH.19.2.23.に竣工、その上でS氏は更にH.20.4.14.に(別途)新マンションをも購入契約締結し、そして最終的にH.21.3.14.に当マンションから新マンションへ転居した。従ってS氏の当マンション401号室での居住期間は正確にはH.19.2.23.~H.21.3.14.までの約2年1ヶ月である)に水漏れは一度だけであったと認めている点で誤りである」「W氏が大量の水を流し本件マンションに水漏れを発生させる事、およびW氏という迷惑隣人の存在は瑕疵にあたるのを認めなかった」「W氏の存在やW氏が大量に水を流した事によって水漏れが発生した事を控訴人B(私共)らに説明しなかった説明義務違反にあたる」「これらを認めなかった点で原判決は誤りである」「売主S氏はヤモリの侵入を防ぐ為にアルミホイルを詰めたと主張するが、買主Bが当マンションの住民からの聞き取り調査の結果、ヤモリそのものやヤモリ糞をベランダで見たとの回答は全く無く、S氏の主張を裏付ける証拠は全く無い」「もしS氏の言うように実際にヤモリが大量に発生するならば、ヤモリの事を契約前に控訴人Bらに事前説明しなかった説明義務違反がある」「S氏はH.19.2月に完成した当マンションを(竣工前のH.19.1.11.)に購入し、その後(H.21.3.14.)に、僅か1年半(=正確には約2年2ヶ月)で控訴人らに売渡している。これはS氏が当マンションに居住して居る間に本件水漏れと同様の水漏れが頻繁に起こり、かつW氏に改善の態度が見られなかったからこその事である」。嘗て私共が相談した多くの弁護士諸先生方は「裁判所・裁判官を正面から敵に回す事に逡巡する」か、あるいはK先生の様に「私共を弁護して呉れて居る途中でも『こんなワカラズヤの宮本初美裁判官が担当する以上は、此の裁判は到底勝てない』『形勢は全く不利』と愛想を尽かして、サッサと見切りを付け、途中で抛り出して(逃げ出して?)しまう」か、その何れかだったが、そんな中にあって、松村・南両先生は敢然として「原判決は誤りである」と主張された。それだけでも私共にとっては有難い事だった。然し、幾ら松村・南両先生が「原判決は誤りである」と主張されても、裁判所が「ハイ、両先生の仰る通り、本件では正規の裁判手続きなど一切執って居らず、原裁判・原判決は誤りでした!どうもスミマセン!」などと潔く素直に認めて謝罪する事などは「絶対に有り得ないだろう」と私共には分かって居た。此の「インチキ裁判・オソマツ判決を引き継いだ奈良地裁・大阪高裁の裁判官諸氏等も、[自分達(=エリート集団)の権威・メンツ]を守る為には、一貫して「何が何でも原裁判・原判決は正しかった」と判決せざるを得ず、結局、私共が、幾度、裁判を繰り返しても、全て[門前払い]の形で一蹴され、全敗させられた事、前述した通りである。私共は此の時点で「斯んなインチキ裁判・オソマツ判決は、何としてでもマスコミ各社に御願いして、其の全貌を世間に公表して貰う以外に解決方法は無い。世間・世論・識者が此のインチキ裁判・オソマツ判決を如何様に判断して下さるか?人間として静かに聞いて見たい」とハッキリ思い知らされた。(だが、結局、私共の[悪あがき]が無駄・徒労だった事は前述の通りである)。 H.22.12.15.近鉄不動産㈱より控訴答弁書が大阪高裁へ提出された。その抜粋「訴外W氏が迷惑隣人であることを中心とした主張は時期に遅れた主張であって、却下されるべきである」「W氏が大量に水を流したのは過去に一度あったのみであり(=ウソばっかり!)、その後、管理人を通じて注意したところ、二度とは生じなかった(=これもウソばっかり!)」「訴外W氏が迷惑隣人であるとの主張には理由が無い」「訴外W氏が継続的に迷惑行為を繰り返す人物であるとは到底判断する事は出来ない」(W氏は(複数の精神病院等からの[診断書]にもある如く)統合失調症を患って居り、日頃から継続的に近隣住人諸氏等に多くの迷惑行為を掛け続けて居た事実は、[マンション管理日誌]にも、W氏の妹君・S子氏の[陳述書]にも多く記載あり、当マンション管理人はじめ住人諸氏等も知悉して居る、これ等のW氏の迷惑行為は全て明らかである。だが『時期に遅れた主張だから却下されるべきである』とは如何なる意味だろうか?まさか『時効だ』などと言う意味ではあるまい。W氏は現に今でも上階から漏水させ続けて居るのだから、何故に『時期に遅れた主張』と反論されるのか?意味が分からない)「水漏れは一度だけだった、との原判決の認定は正当である」(一体、何を根拠に「正当」と言うのか?私共には分からない。水漏れは一度どころか、その後も(現在も)引き続き頻発して居るのに!これ等に対し私共は、既に他のページで纏めて反論したので、此処に再度反論する煩は避ける)
H.22.12.16.売主S氏、反論書を提出、その抜粋「水漏れは1回だけで、不都合は無かった(=ウソばっかり!)」、同日、近鉄不動産㈱も控訴抗弁書で反論。いずれも何らの証拠・根拠も無しに、「管理人の注意によって爾後、斯かるトラブルは無くなった、居住に不都合が生じた事は無い」と反論しているが、これ等はいずれも全くの大ウソ。当マンション管理人、およびW氏と同階(5階)に居住する住人諸氏等を証人喚問してみればスグにも分かる筈だが、奈良地裁・大阪高裁共に原告・被告・証人喚問は一切不許可にした。また売主S氏から証拠説明書が大阪高裁へ提出された。これは新マンションのカタログのコピーを添付しただけのもの。そんな物が此の裁判に一体、何の関係が有るのか?何の役に立つのか?他に提出すべき物が全く無いのだから、仕方なく斯んな無関係の物を提出したのか?その状況説明書の抜粋「管理日誌からも明らかな通り、S氏が管理人に水漏れで苦情を申し出たのはH.21.2.3.の一回だけで、それ以外には無い」と反論して居る。確かにS氏が岩井昭雄管理人に、上階501号室(W氏宅)からの漏水被害を報告したのは、管理日誌上ではH.21.2.3.の1回だけであるが、それ以後、私共は当マンションをH.21.3.14.に購入し、引っ越し荷物を開墾中のH.21.4.15.に上階501号室から強烈な漏水シャワーを食らわされ、直ちに岩井昭雄管理人も現場に来て呉れて漏水被害(惨状)を現認して居る。そして同日の管理日誌にも「上階501号室から水漏れが有った」旨の記載がある。またH.21.7.15.の管理日誌にも「W氏が「共用廊下にまで水を撒く」ので、管理人が注意すると、W氏は「暑いからだ」と言い返した、という記載もある。漏水被害についてS氏は岩井管理人に幾度も苦情を申し出て、管理人はその都度、W氏に注意するが、W氏は口先だけで「もう二度とベランダに水撒きはしません」と謝罪・約束するも、一向に約束を守らず、「これ以上は岩井管理人に幾度、苦情を申し出ても無駄だ」と業を煮やしたS氏が早々と逃げ出した、との事実までの記載は無いが、斯かる事実は岩井昭雄管理人を証人喚問して、問い詰めればスグに分かる事だ。私共がS氏から401号室を購入した直後のH.21.4.15.に漏水シャワーをマトモに喰らわされた後も漏水は頻発し、遂に赤錆・水溜り・シミなどが発生して来た事実、また岩井昭雄管理人はH.21.6.5.に私共に「S氏は何故『自分は水漏れなど全く知らなかった』などとシラバクレルのかなァ?」と不審がって居た事実、その岩井昭雄管理人は「S氏は『ヤモリが出た』『だからアルミホイルを詰めた』などと言って居るのですか?ハハハ、そんな話など全く聞いては居ませんよ」と一笑に付した事実、またW氏がH.22.1.21.にも自室(501号室)から階下401号室へ強烈な第2回目漏水シャワーを齎した事実(前掲写真を参照されたい)の記載は無いが、其の理由は既に述べた通りある。またH.23.6.22.の深夜(午後11時半過ぎ)水を入れたバケツを両手に持ってエレベーターで1階まで下りて来て、オートロックの玄関から外に出るや否や、両バケツの水を街路にバサッと撒き散らした事実、これ等の諸事実(特にW氏が深夜にバケツで往来に水を撒いた、などの記載などは、管理日誌には記載されて居ない)、これを以て弁護士諸先生方・裁判官諸氏は「管理日誌に記載されて居ないのだから、矢張り漏水被害は、S氏の居住中の1度だけだった」と短絡的に判断されたのか?W氏の普段からの問題ある諸行動には何ら言及せず、管理日誌(ダメ押し証拠No.1)上に記載ある「S氏が当マンション401号室に居住中に、管理人に苦情を申し出た回数』だけを以て、これを『漏水被害の全回数』と見做すのか?前述した通り、「マンション管理日誌はW氏からの漏水被害の全件数を漏れなく記載して居る訳ではない」事を御承知願いたい。矢張り原告・被告・証人等を出廷させ、尋問し、証言させ、更に私共B夫婦から提出済みの数多の大判写真類、イラスト、管理日誌は無論、奈良市水道局からの[W氏の水道使用量証明書]等も十分に考慮・吟味した上で、更に裁判官諸氏等にも現場検証・確認に来て戴いて、総合的に判断して戴きたい。S氏が実際に401号室に居住して居たH.19.3.24.(=S氏が当マンションを保存登記した日)からH.21.3.14.(=S氏が新マンションへ転居した日)までの約2年間には、「ダメ押し証拠No.2」でも明らかな如く、W氏の異常な水道使用量(毎月100~140㎥/月)を考慮すれば、W氏の異常な行動も明らかで、漏水はH.21.2.3.の「ただ1度だけだった」などとは「現状の認識不足も甚だしい」。
H.22.12.27.午後2時半より、美和ロック㈱大阪支店2階ロビーの(予め来客応対用に仕切られた)一隅で、私共は同社総務課長・岡伸行氏に面談した。年末の忙しい時期でもあり、私共は岡課長に時間的な迷惑を掛けたくなかったので(出来るだけ短時間の面談で終わらせる為に)「私共から岡課長に説明・質問すべき事項」を予めメモ用紙に書き留めて置き、それを岡課長の面前で読み上げると共に、『現場に見られる漏水被害の痕跡(=赤錆・シミ・水溜り等)の写真』『現場にバラ撒かれたヤモリ糞(実はコウモリ糞)の写真』『現場に糞をバラ撒いた犯人がウッカリと現場に残して行った(マヌケな)足跡写真』などを見せた。そして「私共が蒙りつつある『漏水被害』の経過と現状、『S氏の捏造工作』とを纏めて報告し、『若し、S氏が(貴方の仰るように)本当に401号室のスペアキーを所持して居ないのならば、態々、深夜に401号室に不法侵入して、ヤモリ糞を現場(=401号室)にばら撒く事など、こんなマヌケな捏造工作など出来る訳が無い。御社は間違いなくS氏に401号室のスペアキーを提供したでしょう』と迫ると共に、「過去数回の面談で岡課長が私共に話して呉れた回答(=当社の与り知らぬ処で、裏の業者・モグリ業者が密かに401号室のスペアキーを作ったのかも知れない)に対する私共の疑問を投げ掛け、今度こそ岡課長からの正直な回答を期待した。だが岡課長は(薄笑いを浮かべながらも)最後まで「当社の知らない処で誰かが401号室のスペアキーを作ったのかも知れないが、私は詳しい事は分からない・知らない」「当社の製造部門でも調査して呉れた結果、当社がS氏に401号室のスペアキーを提供した履歴・事実は無かった」と突っ撥ね続けた。なお当日の岡課長と私共との会話は、私(夫)が胸ポケットに持って居たICレコーダーで全て録音し、これを全て活字に直した上で、添付DVDに収容した。私共は岡課長のセリフを聞き直して見ると、所々に納得できない個所が散見され、「どうも理路整然とした(あるいは明快な)回答」ではなく、而も「肝心な事をワザとハグラカして逃げて居るだけ」のように感じられた。然し、私共が、同氏に(年末の)貴重な時間を割かせて、これ以上の迷惑を掛ける事も出来ず、また私共は(既に記載した如き種々の理由から)「岡課長の回答は矢張りオカシイ!とても素直には信じられない!ウソッパチだ!」とは思ったが、(警察のような強制捜査権を持たない)私共が岡課長をトコトン追い詰めて白状させる(?)訳にも行かず、結局、此の面談では残念ながら大した成果は得られなかった。然し、折角、此の会話を録音した、その全内容を活字に直して、添付DVDに収容した。
然し(今回の岡課長との面談とは直接関係の無い後日談ではあるが)、私共はH.25.12.6.(=私共が本件裁判での全敗確定日であるH.25.8.23.から約3ヶ月半後である)に当マンションの新管理人・佐藤秀司氏と面談し、今回の「漏水被害」について話したが、その際、佐藤管理人は「本件裁判が完全に終了した事を実感し、スッカリ安心して私共に正直に実情を話して呉れた「打ち明け話」は、私共が最も聞きたかった内容で「これは上階501号室から階下401号室への漏水被害の存在を『裏付ける』重要な証言であった。また不二建設㈱が(漏水被害者である)私共に対して、当時は『如何に不親切な応対をして来たか?』をも、佐藤管理人が正直に内情を打ち明けて呉れた。そこで私共は、当日の私共と佐藤秀司管理人との会話内容を、私(夫)が持って居たICレコーダーで録音した。その内容は活字に直した上で、当経過報告書の末尾に記載した。
H.23.2.8.大阪高裁より判決が出た。その判決書より抜粋「排水枝管上の赤錆様の付着およびベランダ床面上の流水らしき跡から本件水漏れと同様の水漏れが度々あったとまで推認する事は出来ない。また上階への天井部と排水枝管との間の円形の空間にアルミホイルが詰められていた事が認められるが、これが上階からの水漏れを防ぐ為のものであったとしても、S氏が本件マンションを所有していた当時においてW氏の水撒き行為による水漏れは1回(?)生じたのであるから、さらなる水漏れを防ぐ為のもの(?)とも考えられ、アルミホイルが詰められていた事をもって水漏れが度々あったと推認する事はまでは出来ない」「W氏がH.21.2.3.夜中に大量の水を撒いた事が認められるものの、その他特段近隣の者に迷惑をかける迷惑行動をしたと認めるに足りる証拠はない」「W氏は本件水漏れとトイレを詰まらせたこと以外は、本件マンションの住人に具体的な迷惑をかけ、またはその恐れがある行為があったとまでは認められない」「控訴人Bらは、上階への天井部と排水枝管との間の円形の空間に詰められていたアルミホイルについて、これがヤモリの侵入を防ぐ為のものであったとしても、控訴人Bらが指摘するものがヤモリ糞であるかどうか必ずしもはっきりせず、ヤモリ糞であったとしても、ヤモリ発生の頻度や量も明確ではない。なお上記のものがヤモリ糞だとしても、これが人為的に撒かれたことを認めるに足りる証拠はないので、ヤモリの大量発生によって本件マンションに於いて通常の生活を送ることが出来ないと認めるに足りない」「W氏が本件マンションに水漏れを発生させたと認められるのは、約2年余りの間に[2回のみ]であり、契約の目的を達する事が出来ないと認められるほど、本件マンションのベランダを通常の用法に従って使用する事を困難にさせるものと認めるにはたりない」「したがって控訴人Bらの主張は理由が無い」「W氏の存在や本件水漏れは、通常人にとって売買契約の目的を達する事が出来ないほどの事情とは認められない」。然し、[2回のみ](念の為に申し添えるが、S氏はH.21.2.2.に上階501号室(W氏宅)から第1回目の漏水被害を蒙り、その後も此の漏水被害は一向に改まらないので、S氏はH.21.3.2.に近鉄不動産㈱に自室401号室の売却を申し出た。そして後日(H.21.3.5.)に私共B夫婦は(斯かる漏水被害を知らされない侭で)此の401号室を購入契約する前の内検目的で近鉄不動産㈱担当者・武内聖介氏氏、旧売主S氏、私共B夫婦の合計4名が、401号室の検分(内見)をした際には、S氏は第1回目の漏水被害痕跡を予め業者に依頼して洗浄・消去して貰って居り、第1回目の漏水被害痕跡は、此の時点で既に完全に消滅して居た。その後、私共はスッカリ騙された侭でH.21.3.14.に401号室の購入契約を締結、然る後のH.21.4.15.に私共は401号室のリビングで引越荷物の開梱中に、上階501号室(=W氏宅)から強烈な(第1回目)漏水シャワーを浴びせられた。これが本件訴訟後の「(管理日誌による実質的)第1回目の漏水被害」である。従って上記の[2回のみ]は正確には[1回のみ]と読み替えるのが正しい。だが(正しくは)[1回のみ]の水漏れで、あれほど強烈な赤錆・シミが出来る筈は絶対に無い!「斯かる水漏れは[1回のみ]でもなく、[2回のみ]でもなく、実際には[複数回(=多数回)]あった」証拠である。なお奈良地裁は嘗て「S氏は『アルミホイルはヤモリの侵入を防ぐ為であり、水漏れとは全く関係が無い』と再三主張して居た」にも拘らず、大阪高裁は今回は「アルミホイルは『更なる水漏れを防ぐ為』とも考えられる」などと、前回とは打って変わって、アルミホイルは[ヤモリの出現を防ぐ為だ]との前回の主張を、[更なる水漏れを防ぐ為だ]などとトーンダウンしてしまった。たが、私共が提出した証拠写真・イラストなどは、相変わらず無視した侭だった。何故、 其処までS氏を擁護する必要があるのか?奈良地裁と同様、大阪高裁でも原告・被告・証人等を出廷・尋問させる事も無く、勿論、現場検証・確認に訪れる事も一切無く、宮本初美裁判官の『インチキ裁判・大作戦』を遵守・踏襲し、仲間(=宮本初美裁判官)の不始末・恥を組織ぐるみで庇って隠蔽し、延いては裁判所全体のメンツを守りたいのか?
私共は承服できず、松村・南両先生に「上告したい」と言うと、両先生は「こんな裁判では上告するだけの理由は、勿論、十分にあるが、然し、たとえ上告しても、これ等の一連の判決が最高裁で覆る可能性も、差し戻しになる可能性も、いずれもゼロだよ」と諭された。私共は「病院の医療過誤の隠蔽」「警察の誤認逮捕・冤罪の隠蔽」「学校でのイジメ問題」「職場でのパワハラ・セクハラ問題」などと同様に、法曹界でも「斯んなインチキ裁判・オソマツ判決の隠蔽」「身内を庇う」風潮が「奈良地裁・大阪高裁のみならず、最高裁にまで広がってしまって居るのか?」と暗澹たる気持ちになった。これが現代日本の法曹界の実情なのか?私共は「そんな事は無かろう」と、飽くまでも大多数の裁判官諸氏等の良心を信じたいのだが…。然し、現実には私共は「奈良地裁とは異なり、大阪高裁ではもっとマシな判決を下して戴けるだろう」などと甘い期待をして、物の見事に裏切られ、散々な目に逢った苦い経験があるが…。松村・南両先生は更に「この際、旧売主S氏・近鉄不動産㈱を訴えるよりも、視点を変えて、今度は漏水被害を現に齎し続ける張本人W氏に対して『漏水被害による損害と、転売により蒙るであろう転売差損の合計額』の賠償を求めて(W氏を)訴えてはどうか?」とアドヴァイスして下さった。だが私共は「たとえW氏を訴えるにしても、奈良地裁ではマタゾロ(例の問題ある)宮本初美裁判官がシャシャリ出て来て立ちはだかり、私共に対して前回と同様なインチキ裁判・オソマツ判決を食らわせる危険性が有りませんか?」と問い質した。両先生は「ウーン、その危険性はゼロではないが、然し、裁判官は転勤が多いから、その危険性はマア少ない、と思うよ」とアドヴァイスして下さった。私共は「成る程、それ以外に方法は無さそうだ」と観念して、「これ以上、老詐欺師=売主S氏・インチキ仲介人=近鉄不動産㈱を訴える事は断念して当マンションを転売する」事とし、今度は訴訟相手を替えてW氏に「漏水被害による損害と、転売により私共が蒙るであろう転売差損との推定合計額の損害賠償を求めて訴訟する」事にした。然し、以後の裁判では(確かに松村・南両先生が予想された通り)私共のケースを裁いたのは、(例の問題ある)宮本初美裁判官ではなかったが、実は奈良地裁には、宮本初美裁判官に勝るとも劣らぬ『もう1人の問題ある裁判官(=永井尚子氏)』が在籍して居り、以後は此の『第2の問題ある裁判官(=永井尚子氏)』が私共の事件を担当する事となって、後続の数回に亘る裁判では、常に此の『第2の問題ある裁判官(=永井尚子氏)』が私共の前にシャシャリ出て来て立ちはだかり、例の『インチキ裁判・大作戦』を遵守・踏襲し、その結果、私共はマタゾロ散々な目に遭わされる羽目になったのである。詳しくは後述する。
H.23.2.19.私共は(上記の如き事情から止むを得ず401号室を転売する為に)先ず401号室へ掃除道具を持ち込み、ベランダ床面(☆➁)にバラ撒かれて居た大量のヤモリ糞(=実はコウモリ糞)を自分達で片付けた。これで「旧売主S氏が不法侵入してヤモリ糞(実はコウモリ糞)をバラ撒いた現場」、更にベランダ床面(☆➂)の汚れなど漏水被害の痕跡が残る現場」など物的証拠は、私共が約2年近くも守り続けて現場保存して来たが、結局、裁判所・裁判官諸氏等には一度も『現場検証・確認に来て貰う』事も出来ず、『裁判で取り上げて貰う』事も全く出来ない侭で、遂に全てが消滅してしまった。全く残念な事だ。

H.23.2.22.私共は(約束通り)住友不動産販売㈱に401号室の転売仲介を正式に依頼、同社担当者・尾崎氏は私共に「たとえ1度でも(実際には[1度]どころか、[多数回]なのだが)現実に漏水被害が有ったのだから、必ずその旨を告知して下さいよ」と念を押した。然し、私共は「裁判では私共は1審、2審ともに完敗した。近鉄不動産㈱は漏水被害の事実を知りながら、契約書には『知らん顔をして』平然と『漏水被害無し』『浸水被害無し』と書いて居るのに、奈良地裁・大阪高裁共に、その事実を何ら咎めず、逆に私共を完敗させた。両裁判所ともに『水漏れは過去に実質1度あっただけで今は漏水被害はない、生活には何ら支障ない』『契約解除する理由にはならない』とハッキリと判決したのだから、私共だけがバカ正直に『今でも未だ水漏れがありますよ』などと告知する必要は無かろう」と言ったが、尾崎氏は「両裁判所がどう判断しようとも、1度どころか、現に今でもこうして連日水漏れして居るではありませんか?ですからチャンと正直に告知して貰わねば、仲介業者として責任を持てませんよ。それに漏水被害を隠した侭で仲介して、後になって問題が発覚してゴタゴタするのは困りますよ」と反論され、私共は仕方なく「(実際に頻繁な漏水被害があったし、今なお継続して居る現状を見せ付けられては)今でも漏水被害は御覧の通り有ります」と正直に告知せざるを得なかった。尾崎氏は更に「漏水被害が頻繁に有ったし、今でも現に漏水して居るのだから、かなり安くしないと売れないかもしれませんよ」と警告した(オドサレた?)。
H.23.3.3.私共はハウスクリーニング専門業者「Youプランニング松本」に依頼してベランダ床面、排水枝管外周に洗剤を吹き付けて高圧洗浄して貰った。これで枝管クランク部(屈曲部)その真下のスノコ部(=目皿部)の赤錆、枝管外周・垂直壁面に塗り付けられて居たヤモリ糞(=実はコウモリ糞)も除去・洗浄されて枝管外周・垂直壁面も綺麗になった。同社に聞けば、これ等の強烈な赤錆云々は「果たして実質1度だけの漏水で出来たか?それとも多数回の漏水で出来たのか?」はスグにも分かる筈、そして私共が要請すれば、(嘗てK先生がアドヴァイスして下さった)『漏水は多数回あった』旨の証明書も書いては呉れるだろうが、そんな証拠書類などは、どうせ奈良地裁の宮本初美(インチキ)裁判官は、マタゾロ屁理屈を捏ね続けて徹底的に無視・握り潰すであろう事は過去の裁判で、幾度も私共が(苦い)経験をさせられて来たのだ。今更どうにもなるまい。
H.23.3.19.私共は「㈱キノシタ」に依頼して、漏水のあったベランダ壁面のペンキも、シミなどで汚れた部分を新しく塗り直して貰った。こうして401号室の排水枝管外周☆➂は勿論、ベランダ床面・壁面とも、言わば[お化粧直し]したので、スッカリ新品同様に綺麗になった。
H.23.3.21.住友不動産販売㈱の尾崎氏から営業活動報告書(第4回目)を貰った。その抜粋「やはり現在の市場に対して現在の売り出し価格(私共は買値と同じ「3500万円で転売して呉れ」と依頼して居たのである)は高い、というイメージを持たれているお客様ばかりでした。また真上の5階の方(W氏)は、大宮幼稚園の奥様方からも少し有名でありまして、朝早くからバルコニーで大声で叫んだりするそうです。私自身、案内中にバルコニーで大声で話されている事も実際耳にしました」

H.23.3.30.奈良地裁の一審(①)で私共にインチキ裁判・オソマツ判決を喰らわせた張本人・宮本初美裁判官が、本日付で依願退官した(させられた?)。「依願」とは言っても、これは「実質的・事実上のクビ」であろうか?訴訟資料などはチットも読まずに握り潰し、今までズッと奈良市内の弁護士諸先生方に迷惑を掛け続けた、噂通りの有名なトンデモナイ『問題ある裁判官』張本人なのだから、これは当然の処分、寧ろ遅過ぎたくらい?奈良地裁は「これで全ての幕引きを図りたい」のだろうか?然し、現実には奈良地裁には宮本初美裁判官に勝るとも劣らぬ『もう1人の問題ある裁判官(=永井尚子氏)』が在籍して居り、以後、数回の裁判では常に此の『第2の問題ある』永井尚子裁判官が私共の前にシャシャリ出て立ちはだかり、『インチキ裁判・大作戦』を遵守・踏襲、オソマツ判決を繰り返し、お蔭で私共は此の『第2の問題ある裁判官(=永井尚子氏)』の為に、悉く敗訴させられ、散々な目に遭わされる事になったのである。詳しくは後述する。

H.23.4.1.宮本初美裁判官は本日付で枚方簡裁判事となった。折角、前日付で「依願退官」(=事実上のクビ?)になったが、未だ判事として、今後は枚方市内の弁護士諸先生方に迷惑を掛け続ける積りであろうか?全く懲りない御仁だ。恐らく前日付の『依願退官』は「嘗てのインチキ裁判・オソマツ判決に対する懲罰などではない」「単なる定期人事異動に過ぎないのだ」との裁判所のジェスチャーなのだろうか? 勿論、私共には、その本当の理由など分かる筈も無い。 以下、(No.10)へ続く
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